有給休暇とは 対象や制度の仕組み・付与日数をわかりやすく解説
 

有給休暇について、対象や制度の仕組み・勤務日数に応じた有給休暇の付与日数などについてわかりやすくポイントを解説します。パートタイムやアルバイトなども含め、有給休暇は働いている人に与えられるものなので付与される2つの要件や、いつから何日付与されるのかなどのルールを覚えておきましょう。

有給休暇とは

有給休暇とは、分かりやすくいうと一定期間働いた労働者に対して、疲れを取ったりゆとりある生活を保障するために与えられる休暇のことで、賃金が減額されないお休みのことです。

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有給休暇が付与される2つの要件

有給休暇は、雇い入れの日から起算した勤続期間に応じて付与されるものです。そのため、入社日により有給休暇が付与されるタイミングは異なります。

  • 雇い入れの日から6か月経過していること
  • 雇い入れの日から6ヶ月経過する期間にある全労働日の8割以上出勤したこと

労働基準法で定められている有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月経過すると10日付与されます。(週30時間以上・週5日勤務の場合)

雇入れの日から起算した勤続期間 付与される休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

パートやアルバイトで、 週の労働時間や労働日数が少ない人もその条件に応じた日数分の有給休暇が付与されます。

有給休暇はパートタイムやアルバイトも対象

有給休暇はパートタイムやアルバイトの人は対象にならないと思われがちですが、 労働日数が少ない人も年次有給休暇が付与されます。与えられる日数は、週5日以上・週30時間以上働いている人と比較すると少なくなりますが、週の所定労働日数・1年間の所定労働日数に応じて比例的に与えられます

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

有給休暇は労働基準法(法律)で定められた権利かつ義務

有給休暇を取得することは労働者に与えられた権利です。また、働き方改革の一環として2019年4月に労働基準法の一部改正があり、年間10日以上の有給がある労働者は会社側が最低でも5日以上の有給休暇を取得させなければならないというルールになりました。 株式会社などの営利法人に限らず、医療法人や社会福祉法人、介護や医療、保育や福祉など全ての分野の雇われてる人は有給休暇を取得することができます。雇用契約や働き方の実態によりますが、会社の役員は有給休暇取得の対象にはならないことが多いです。

年次有給休暇、年5日取得義務化について(2019年4月〜)

2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならないというルールです。時季指定とは、労働者の意見を聴取しできる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めることということですが、実際どんな風に有給休暇を取得させたら良いのか、半日取得の可否などの細かいルールについては以下の記事で解説しています。

有給取得の理由は不要

法人によっては、有給休暇取得の理由を必須としているケースもありますが、本来は有給取得に理由は不要です。雇用者は、繁忙期や休みの希望が重なってしまった場合などに限り時季変更権という有給取得時期を変更してもらう相談ができる権利がありますので、時季変更権を使わなければならない場合には有給取得の理由を聞く正当な根拠がありません。当然、有給休暇取得の理由により不利益な取り扱いをしたら違法です。

有給休暇は給料のどのくらいの金額が発生するか

この記事で紹介しましたように、 有給休暇を取得する場合には給料は減額しないというのがルールです。有給休暇ではない欠勤の場合には給料が減額されるものですが、労働基準法で定められている有給休暇を取得する場合には給料の減額はされず通常支払われている金額そのまま支払われます。

雇い入れの日から6ヶ月経過すると10日の有給休暇が発生するというのは、労働基準法で定められた最低の日数です。会社によっては、 会社独自のルールで労働基準法で定められた日数の他にリフレッシュ休暇や夏休みなどの有給休暇を設定している場合があります。会社独自で定めた有給休暇については、 会社ごとにルールを決められるので労働基準法の有給休暇のルートは別で扱われます。

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