ケアプラン(居宅サービス計画)への同意 署名捺印の方法
 
経費削減に!介護事業者向けに最適な電気プランでコストダウン

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ケアプランの同意は、筆記可能な場合、本人の署名を

ケアプラン等への同意は、利用者から文書により同意を得ることが介護保険の基準として示されています。
家族がキーパーソンになっていることも有りますが、書字が不可能もしくは判断が困難な場合以外は、本人の選択を尊重する意味でご本人に署名をしていただくことが理想です。

署名と記名の違い

署名と記名は、本人が直筆で氏名を記載したか、その他の方法かという違いがあります。

署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。記名とは、自書以外の方法(代筆者・代理人などで)氏名を記載することです。筆跡は人によって異なるので、署名した本人が契約した証拠として、その証拠能力が高いと言われています。

押印と捺印の違い

捺印と押印は、ハンコ・印鑑を押すという同じ意味を持ち、基本的には違いはありません。

行政機関や法規等では、直筆で署名という言葉があるときに捺印を使い記名した場合や印鑑のみを押すだけの行為に対して、押印の文字を使うという使い分けがみられます。

ケアプランへの署名捺印と同意の日付の証明

ケアプランの内容を説明し、文書で同意を得る場合には、同意をした年月日と、誰が同意したのか氏名が記載されている必要があります。しかし、現実的には、署名が困難であることや、本人の意思だけで同意表示をすることができない場合などもあります。署名と捺印が推奨されていますが、署名ができない場合の対処法をまとめました。

本人の署名ができない場合の家族や代理人の代筆の場合

  • 本人が署名と捺印 最も推奨される同意の証明
  • 本人が署名 推奨の同意の証明
  • 代筆者による本人の氏名記名と、本人の印鑑の押印、代筆者の氏名の直筆署名 本人の直筆署名ができない場合には、代筆者が本人の氏名を記入し、本人が押印できる場合は押印、代筆者は直筆で代筆者の氏名を署名することを推奨

これらの方法でケアプランの同意の記録が残せないケースについては、市区町村や都道府県など、管轄の介護保険課等に確認して進めましょう。

ケアプラン・計画書の説明時の「同意」のサイン署名についての法的根拠

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 13条2号

基準13条
十  介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

運営に関する基準 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針

⑩ 居宅サービス計画の説明及び同意(第十号)

居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計画は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念である。このため、当該計画原案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊重することとともに、作成された居宅サービス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で文書によって利用者の同意を得ることを義務づけることにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。

また、当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とはいわゆる居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第6表及び第7表(「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に示す標準様式を指す。)に相当するものすべてを指すものである。

引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)

2021年4月の居宅サービス計画書からはご利用者の同意欄が削除されている

2021年4月の介護報酬改定で、介護事業所で使われる書類について、書面で交付や押印・署名などでやり取りを行うものに関して、事前に利用者または家族の承諾を得た上で、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるようになりました。実際に、2021年4月の介護報酬改定に伴って示された居宅サービス計画書(ケアプラン)や各種介護計画書類からは、署名欄が削除されています。交付・同意・承諾・締結などについて、署名や押印以外の電磁的方法による代替手段を使った場合にのみ署名ではなくても良いという条件なので注意が必要です。

ケアプラン(居宅サービス計画)やケアマネ業務についてはこちらでも

介護健康福祉のお役立ち通信では、居宅のケアマネジャー向けにケアマネジメントやケアプラン作成について取り上げています。
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