障害者雇用の法定雇用率は2026年7月から2.7%へ

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2024年4月に2.5%へ引き上げられた民間企業の障害者雇用の法定雇用率は、2026年7月にさらに2.7%へ引き上げられます。これに伴い、障害者を雇用する義務が生じる事業主の範囲も従業員40人以上から37.5人以上へと拡大されます。
この記事では、障害者雇用促進法の概要と法定雇用率の仕組み、2026年7月の改正内容、雇用率の計算方法、障害者の定義とカウントの方法、雇用義務を果たさない場合のペナルティ、活用できる助成金制度などについて解説します。事業主の方にとっては自社の対応確認に、障害のある方にとっては障害者雇用制度の全体像の理解にお役立てください。
障害者雇用促進法とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)は、障害のある人の職業の安定を図ることを目的として1960年(昭和35年)に制定された法律です(当初は「身体障害者雇用促進法」として制定され、1987年に現在の名称に改正)。
障害者雇用促進法のポイントは以下の3点です。
障害者雇用率制度
一定規模以上の事業主に対し、全従業員に占める障害者の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することを義務づける
差別禁止・合理的配慮の提供義務
障害者に対する差別的取り扱いの禁止と、障害の特性に応じた合理的配慮の提供を事業主に義務づける(2016年4月施行)
障害者雇用納付金制度
法定雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業への調整金・助成金の財源とする
法律の背景には「障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会を実現する」という理念があります。
法定雇用率とは? 制度の仕組み
法定雇用率とは、事業主が雇用しなければならない障害者の割合を定めたものです。この割合は事業主の種別によって異なります。
| 事業主の種別 | 2024年4月〜2026年6月 | 2026年7月〜 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
法定雇用率は5年ごとに見直しが行われ、労働政策審議会障害者雇用分科会での審議を経て厚生労働大臣が定めます。
2024年・2026年の法定雇用率の段階的引き上げ
民間企業の法定雇用率は、これまで以下のように段階的に引き上げられてきました。
| 時期 | 法定雇用率 |
|---|---|
| 2013年4月〜 | 2.0% |
| 2018年4月〜 | 2.2% |
| 2021年3月〜 | 2.3% |
| 2024年4月〜 | 2.5% |
| 2026年7月〜 | 2.7% |
2023年に厚生労働省の労働政策審議会障害者雇用分科会が2026年7月に2.7%とする改定案を了承し、現行法の改正が行われました。急激な負担増を避けるために2段階での引き上げとなっています。
雇用義務の対象となる事業主の範囲
法定雇用率の義務が課される事業主の範囲は、法定雇用率の変更と連動して拡大されます。「従業員が何人以上であれば障害者を1人以上雇用しなければならないか」は、法定雇用率の逆数で決まります。
| 時期 | 義務が生じる事業主の範囲 | 障害者1人以上の雇用義務が生じる最低ライン |
|---|---|---|
| 2024年4月〜2026年6月 | 常用労働者数40人以上 | 40人以上 |
| 2026年7月〜 | 常用労働者数37.5人以上 | 37.5人以上 |
これまで従業員数が30人台後半(37.5人以上40人未満)の事業所では雇用義務がありませんでしたが、2026年7月以降は対象となります。
法定雇用率の計算方法
自社が雇用しなければならない障害者の人数(法定雇用障害者数)は以下の計算式で求めます。
法定雇用障害者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率
計算結果の小数点以下は切り捨てます(ただし、0.5人未満の端数は切り捨て、0.5人以上1人未満は1人と扱います)。
計算例(従業員150人の企業の場合)
| 時期 | 計算式 | 法定雇用障害者数 |
|---|---|---|
| 2024年4月〜(2.5%) | 150人×0.025=3.75 | 3人(小数点以下切り捨て) |
| 2026年7月〜(2.7%) | 150人×0.027=4.05 | 4人(小数点以下切り捨て) |
同じ従業員数でも2026年7月以降は雇用すべき障害者が1人増える場合があります。
常用労働者の定義
ここでいう「常用労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある(または1年を超えて雇用されている)労働者のことです。正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、この条件を満たせばカウントされます。
なお、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は「短時間労働者」として、常用労働者数に0.5を乗じて算入します。
障害者雇用率の対象となる「障害者」の定義
法定雇用率の算定対象となる障害者は、以下の手帳を持つ方に限られます。
| 障害の種別 | 対象となる方 |
|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳(1〜6級)の交付を受けている方 |
| 知的障害者 | 療育手帳の交付を受けている方(または児童相談所等で知的障害者と判定された方) |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
注意が必要なのは以下の点です。
障害者のカウント方法(実雇用率の算定)
雇用している障害者の人数は、障害の種別・重度かどうか・労働時間によってカウント数が異なります。
週所定労働時間が30時間以上の場合
| 区分 | カウント数 |
|---|---|
| 重度身体障害者 | 2 |
| 重度知的障害者 | 2 |
| 精神障害者 | 1(※) |
| 重度以外の身体障害者 | 1 |
| 重度以外の知的障害者 | 1 |
(※)精神障害者については週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合も当分の間は1カウント(2024年4月改正)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合(短時間労働者)
| 区分 | カウント数 |
|---|---|
| 重度身体障害者 | 1 |
| 重度知的障害者 | 1 |
| 精神障害者 | 1(※当分の間) |
| 重度以外の身体障害者 | 0.5 |
| 重度以外の知的障害者 | 0.5 |
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合(特定短時間労働者)
2024年4月から新たに以下の方が0.5カウントとして算定対象となりました。
| 区分 | カウント数 |
|---|---|
| 重度身体障害者 | 0.5 |
| 重度知的障害者 | 0.5 |
| 精神障害者 | 0.5 |
重度以外の身体障害者・知的障害者は週20時間未満の場合は引き続き算定対象外です。
対象事業主の義務:届出・報告・選任
法定雇用率の対象となる事業主には、以下の義務が課されています。
障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)
毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、毎年7月15日までにハローワークへ報告しなければなりません。この報告を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
障害者の解雇の届出
障害者を解雇しようとする事業主は、その旨をあらかじめハローワークに届け出なければなりません。
障害者職業生活相談員の選任
障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければなりません。
障害者雇用推進者の選任(努力義務)
雇用義務のある事業主は、企業内の障害者雇用の取り組み体制を整備する「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。
差別禁止と合理的配慮の義務
2016年4月施行の改正障害者雇用促進法により、事業主には以下の義務が課されています。
障害者に対する差別の禁止
事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取り扱いをしてはなりません。
合理的配慮の提供義務
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会や待遇の確保、および障害者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した措置を講じなければなりません。
合理的配慮の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすことになる場合は、この限りではありません。
法定雇用率を達成できない場合のペナルティ
障害者雇用納付金
常用労働者数が100人超の事業主で法定雇用率を達成していない場合、不足人数1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
例:従業員200人・法定雇用率2.7%の事業主が障害者を雇用していない場合
不足人数:200人×0.027=5.4 → 5人(雇用義務数、小数点以下切り捨て)
月額納付金:5人×5万円=25万円
なお、常用労働者数が100人以下の事業主には納付金の納付義務はありませんが、行政指導の対象にはなります。
ハローワークによる行政指導・企業名公表
法定雇用率未達成の事業主に対して、ハローワーク(公共職業安定所)による行政指導が行われます。具体的には以下の流れになります。
特別指導を受けてもなお改善が見られない場合は、企業名が公表されます。
法定雇用率を超えて雇用した場合の調整金・報奨金
法定雇用率を上回って障害者を雇用している事業主には、障害者雇用納付金を財源とした調整金・報奨金が支給されます。
障害者雇用調整金
常用労働者数が100人超の事業主で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合、超過雇用数に応じて1人あたり月額29,000円(年間120人月を超える分は月額23,000円)が支給されます。
報奨金
常用労働者数が100人以下の事業主で、各月の常用雇用障害者数の年間合計が一定数(常用労働者数の4%の年間合計または72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合、超過雇用数に応じて1人あたり月額21,000円(年間420人月を超える分は月額16,000円)が支給されます。
障害者雇用のための主な助成金
事業主が障害者雇用に取り組む際の経済的負担を軽減するため、国はさまざまな助成金制度を用意しています。主なものはJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が窓口となります。
① 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
新たに障害者をハローワーク等の紹介で継続雇用の労働者として雇い入れた事業主に支給されます。障害の種別や障害者の年齢・雇用形態によって支給額が異なります。
主な受給条件
② 障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、障害者が作業しやすいよう配慮された施設や設備の設置・整備を行う場合に、費用の一部が助成されます。
③ 障害者介助等助成金
障害者を雇い入れているか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、費用の一部が助成されます。対象となる措置には以下のものが含まれます。
④ 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等の通勤を容易にするための措置(通勤用バスの購入・通勤用自動車の購入・駐車場の整備など)を行う事業主に助成されます。たとえば自動車での通勤が必要な重度障害者のために通勤用自動車を購入する場合、1台につき150万円(両上肢障害者の場合は250万円)を上限に費用の4分の3が支給されます。
⑤ 職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金
障害者の職場適応を支援するジョブコーチ(職場適応援助者)の支援活動に対して支給される助成金です。ジョブコーチには訪問型・企業在籍型の2種類があり、それぞれ助成の仕組みが異なります。
⑥ 障害者雇用相談援助助成金
障害者雇用に課題を持つ事業主に対して、雇入れや雇用継続のための一連の雇用管理に関する相談援助を行った支援事業者(就労移行支援事業所等)に支給される助成金です。2024年4月に新設されました。
⑦ トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者を一定期間(原則3か月)試行的に雇用した事業主に支給される助成金です。採用前にお互いの適性を確認しながら進められるため、障害者雇用が初めての事業主にとっても活用しやすい制度です。
助成金の申請窓口
助成金の種類によって申請先が異なります。主な申請先はハローワーク(公共職業安定所)または独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。障害者雇用関連の助成金や助成金の電子申請についてなどは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページの情報が一元的に管理されていて分かりやすいと思います。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)助成金のページ
障害者が雇用される立場から知っておきたいこと
障害者雇用制度は事業主だけでなく、障害のある方にとっても直接関係する制度です。
障害者雇用枠で働くための条件
障害者雇用枠(法定雇用率の算定対象)で働くためには、原則として以下のいずれかの手帳を取得していることが条件です。
発達障害(ADHD・ASD等)のある方でも、精神障害者保健福祉手帳を取得することで障害者雇用枠での就労が可能となります。主治医や支援機関に相談してみてください。
障害者雇用枠での仕事の探し方
障害者雇用枠での求人は、主に以下の方法で探すことができます。
一般雇用との違い
障害者雇用枠は、障害の特性に配慮した業務内容や職場環境での雇用が期待できる一方、一般雇用と比較して給与水準が低いケースも見られます。就職先を選ぶ際には、業務内容・支援体制・賃金・将来的なキャリアパスなどを総合的に検討することが大切です。
事業主への合理的配慮の申し出
事業主は法律上、障害者からの申し出があった場合に合理的配慮を提供する義務を負っています。働き始めてから困ったことがあれば、遠慮せず職場担当者や障害者職業生活相談員に相談することが重要です。
まとめ
障害者雇用の法定雇用率引き上げに関するポイントをまとめます。
今後も法定雇用率は引き上げが見込まれます。事業主の方は早めの体制整備を、障害のある方は制度をうまく活用しながらご自身に合った働き方を探していきましょう。
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