医療ソーシャルワーカー(MSW)の仕事って?医療機関・病棟の在宅復帰強化でどう働くかについて紹介します。
医療ソーシャルワーカー(MSW)は、病院に必ずいなければならないという人員ではありませんが、いないととても困ってしまう頼りになるお仕事です。
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保健医療分野におけるソーシャルワーカーであり、主に病院において『疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指します。
医療ソーシャルワーカーについて規定した法律はなく、各所属機関における職名は統一されておりません。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称が使用されています。しかし現在、病院等での採用に当たっては「社会福祉士」「精神保健福祉士」資格を持っていることは、最低限の条件であるとされています。
業務内容については、1958年に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されています。病院、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、1989年に通知され、2002年に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』があります。これは、当事者団体はもちろんのこと、医師会、看護協会などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものです。
主な業務は
●療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助
●退院援助
●社会復帰援助
●受診・受療援助
●経済的問題の解決、調整援助
●地域活動
です。
引用: 北海道医療ソーシャルワーカー協会 | 私たち(MSW)の仕事を紹介
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組織人としての裏の医療ソーシャルワーカー(MSW)の仕事
病院経営のために、それぞれの病棟形態・医療機関の役割に合わせた形で患者を送りだすこと
※ 病棟機能を維持するため(通常より高い医療費を確保して安定経営するため)に退院先、退院時期、空き部屋や受け入れ態勢などをコントロールします。
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平成26年度診療報酬改定から見える、在宅復帰と地域連携
「平成26年度診療報酬改定説明会(平成26年3月5日開催)資料等について」から、医療と生活の間を早期にスムーズに移行できるように設定されている体制加算などを復習していきます。
在宅と医療機関の繋ぎ役であるMSWの仕事を考えながら、病院と家との行き来がどのような条件のもとで行われているのかを考えてみましょう。
7対1入院基本料(入院患者7に対し、看護師1以上配置)
条件: 自宅等に退院した患者の割合 75%以上(30ページ)
分子: 直近6月間に「自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)、 療養病棟(在宅復帰機能強化加算(後述)の届出病棟に限る)、居住系介護施設等、 介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型老健施設、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出施設に限る)」 に退院した患者(転棟患者を除く)
分母: 直近6月間に7対1入院基本料を算定する病棟から退院した患者(死亡退院・転棟患者・再入院患者を除く)
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1
条件: 在宅復帰率7割以上 (39ページ)
分子: 直近6月間に「自宅、療養病棟(在宅復帰機能強化加算(後述)の届出病棟に限る)、居住系介護施設等、 介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型老健施設、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出施設に限る)」 に退院した患者+療養病棟(在宅復帰機能強化加算の届出病棟に限る)へ転棟した患者
分母: 直近6月間に当該病棟又は病室から退院した患者(死亡退院・再入院患者を除く)+転棟した患者
回復期リハビリテーション病棟1
条件: 在宅復帰率7割以上(2は6割以上) (39ページ)
分子: 直近6月間に「自宅、居住系介護施設等」に退院した患者
分母: 直近6月間に当該病棟又は病室から退院した患者-再入院患者-死亡退院した患者- 病状の急性増悪等により、他の医療機関(当該医療機関と特別の関係にあるものを除く)での 治療が必要になり転院した患者
療養病床 在宅復帰機能強化加算 10点(1日につき)の要件:在宅に退院した患者(1ヶ月以上入院していた患者に限る)が50%以上(37ページ)
分子: 直近6月間に「自宅、居住系介護施設等」に退院した患者 (退院した患者の自宅等での生活が1月以上【医療区分3の患者については14日以上】 継続する見込みであることを確認できた患者に限る)
分母: 直近6月間における退院患者数(当該病棟に入院した期間が1月以上の患者)-再入院患者-死亡退院した 患者-病状の急性増悪等により、他の医療機関(当該医療機関と特別の関係にあるものを除く)での治療が 必要になり転院した患者
老健: 在宅復帰率(介護保険) 在宅復帰支援型の老健>5割 上記以外(在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定する場合 >3割
(算定日が属する月の前6月間において)入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。
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「居住系介護施設等」- 厚生労働省の定義
「施設・居住系サービスについて(社保審-介護給付費分科会 H26.4.28)」の資料を読むと、「居宅系介護施設等」は以下のように定義されています。
介護保険3施設の概要
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設 、介護療養型医療施設
高齢者向け住まい・施設の概要
①サービス付き 高齢者向け住宅 ②有料老人ホーム ③養護老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤認知症高齢者グループホーム
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患者視点と保険給付視点の両方で考えよう!
表向きは患者様第一!というスローガンですが、働く人間にはすべてその裏側があります。
国としては、在宅復帰と医療費抑制が大きな方針となっております。
これらを踏まえて善し悪しや、自分の希望に対する反応などを見ていくとよりよい医療機関との付き合い方が見えてくるかもしれません。
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ソーシャルワーカーの仕事は医療以外にも、学校、行政、福祉事務所なども
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
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