リハビリテーション・機能訓練の算定基準案のまとめ

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リハビリ・機能訓練の平成27年度(2015年)介護報酬改定のまとめ

平成27年度(2015年度)介護報酬改定について、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、通所介護など、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などに関係の部分をまとめました。今後の方針を決めるときの基礎として役に立つこともあるかと思います。

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2018年(平成30年)介護報酬改定での機能訓練の記事はこちら

この記事は過去記事です。2018年介護報酬改定情報をご確認ください。

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通所リハビリテーション(デイケア)のリハビリテーション

通常規模型も、大規模型も通所リハビリテーション費は2割増しくらいにアップしています。

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)  1月に230単位

算定の基準

  1. 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百 十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。 以下同じの進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  2. 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準 第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業 所をいう。以下同じの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の 指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビ リテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等 の情報を伝達していること。
  3. 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対し て、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示 を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画 に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から 起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1月に1,020単位
当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1月に700単位
算定の基準

  1. リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
  2. 通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はそ の家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
  3. 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の 同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあって は一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以 上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していこと。
  4. 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーシ ョンに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立の ために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提 供を行うこと。
  5. 以下のいずれかに適合すること。
    1. 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療 法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定 訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に 係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を 訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専 門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の 留意点に関するの助言を行うこと。
    2. 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療 法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用 者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに 関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常 生活上の留意点に関する助言を行うこと。
  6. ⑴から⑸までに適合することを確認し、記録すること。

短期集中個別リハビリテーション実施加算 1日につき110単位

算定の基準
その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)  1日につき240単位

リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為の充実に関する加算を算定している場合においては算定しない。一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)  1月につき 1,920単位

一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が 記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の 向上に資するリハビリテーションを実施すること。

生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対してリハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合

リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して3月以内場合 1月に2,000単位

当該日の属する月から起算してから3月を超え、6月以内の場合  1月に1,000単位

算定基準
生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。

社会参加支援加算  1日につき 12単位

特定通所リハビリテーションの提供を終了した者がのうち、特定通所介護等を実施した物の占める割合が百分の五を超えていること。評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハビリテーション従業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいうが、通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、当該通 所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

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訪問リハビリテーション

指定訪問看護ステーションの場合

訪問リハビリテーション費

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1 回につき) 318単位 → 302単位

【新設】短期集中リハビリテーション実施加算

1日につき200単位を所定単位数に加算
短期集中リハビリテーション実施加算 算定の基準

  • リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」というの効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」というから起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合
  • 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメ ント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定していること

【新設】リハビリテーションマネジメ ント加算(Ⅰ) 60単位

算定の基準

  • 訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八 十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。 以下同じの進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計 画を見直していること。
  • 指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基 準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事 業所をいう。以下同じの理学療法士、作業療法士又は言語聴 覚士が、介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援 専門員をいう。以下同じを通じて、指定訪問介護の事業その 他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工 夫等の情報を伝達していること。

【新設】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)  150単位

算定の基準

  1. リハビリテーション会議(指定居宅サービス等基準第八十条 第五号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同じ を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用 者の状況等に関する情報を構成員(同号に規定する構成員をい う。以下同じと共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
  2. 訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はそ- 24 - の家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
  3. 三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者 の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直して いること。
  4. 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーシ ョンに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立の ために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提 供を行うこと。
  5. 以下のいずれかに適合すること。
    • ㈠ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療 法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画(法第八条第二十 三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じに位置 付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当 する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテーション(指定 居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリ テーションをいう。以下同じの利用者の居宅を訪問し、当 該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地 から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関 する助言を行うこと。
    • ㈡ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療 法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用 者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに 関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常 生活上の留意点に関する助言を行うこと。
  6.  ⑴から⑸までに適合することを確認し、記録すること。

【新設】社会参加支援加算  17単位

算定の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を 終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」という のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に 規定する指定通所介護をいう。以下同じ、指定通所リハビリ テーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定 通所リハビリテーションをいう。以下同じ、指定認知症対応 型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定す る指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ、法第百十五 条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社 会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」というを実施 した者の占める割合が、百分の五を超えていること。
  2. 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了 した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハ ビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪 問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する 情報提供を受けること(以下「居宅訪問等」というにより、 当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施 が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込 みであることを確認し、記録していること。
  3. 十二月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利 用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
  4. ※ 厚生労働大臣が定める期間の内容は次のとおり。 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費 のロの注の厚生労働大臣が定める期間 社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月 から十二月までの期間

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通所介護(デイサービス)

個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位→46単位

個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位→56単位

(Ⅰ)、(Ⅱ)の算定基準に追加
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者またはその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
※今回の変更以外の算定条件については 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの算定条件(通所介護・デイサービス) 平成27年(2015年)版 で。

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訪問介護との連携

生活機能向上連携加算 100単位(1月に1回) ←訪問介護事業所の加算

訪問介護事業所のサービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所の当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した 場合であって、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときに、初回から3か月間生活機能向上連携加算 100単位(1月に1回)を算定。

リハビリテーションに関わる部分のみを抜粋

厚労省の介護報酬見直し案が2月6日に出たので、休日にひたすら読みながらまとめました。
リハビリテーション職や、リハビリテーション専門職を雇用している事業所向けの情報としては、役立つかもしれません。

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確実な情報は、厚生労働省で!

平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案(PDFで621ページ)
社保審-介護給付費分科会 第 119 回(H27.2.6) 資料1―3(改)

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