平成27年(2015年)介護報酬改定、デイサービスの基本報酬大幅減を公表
 

平成27年介護報酬改定(2015年介護報酬改定)のデイサービス(通所介護)

介護報酬について、厚生労働省は平成27年2月6日に、来年度から(平成27年4月から)の介護報酬について公表をしました。
基本報酬は、小規模・通常規模・大規模ともに大幅にカット、重度者を重視した加算で補う形になっています。

2018年(平成30年)介護報酬改定についての記事はこちら

※この記事は過去記事になっています。2018年(平成30年)介護報酬改定の記事は以下の記事などがあります。

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平成27年介護報酬改定の重度者を重視した加算

認知症加算(新規) 60単位/日

<算定条件概要>認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が100分の20以上。
▼ 認知症加算についてのQ&Aはこちら
中重度者ケア体制加算(新規) 45単位/日 ・・・<算定条件概要>看護職員1名以上で、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上。
▼ 中重度ケア体制加算についての詳細ページはこちら [2015.03.05追記]

平成27年介護報酬改定の個別機能訓練加算

個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位/日 ⇒ 46単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位/日 ⇒ 56単位/日

個別機能訓練加算は(Ⅰ)、(Ⅱ)ともに報酬微増になったかわりに、通所リハビリのように3か月に1回以上利用者の居宅を訪問して内容を見直しすることを条件に挙げています。
心身機能面の機能訓練から、生活行為(ADL動作能力・家事・社会参加など)まで含めた機能訓練を総合的に行った場合には評価されます。
▼ 個別機能訓練加算についての詳細ページはこちら [2015.03.05追記]

平成27年介護報酬改定の看護職員の扱い

看護職員については、必ずしも常勤で配置しなくとも、病院・診療所・訪問看護ステーションなどと連携して健康状態の確認ができている場合には人員配置を満たすという内容も盛り込まれています。
重度者に関する加算を算定する場合には、専らその施設で看護業務にあたる看護職員が必要ということです。

平成27年介護報酬改定の延長加算

12時間以上13時間未満(新規) 200単位/日
13時間以上14時間未満(新規) 250単位/日 を新設

㈱官庁通信社 「介護・地域包括ケアの情報サイト Joint」
デイサービス、基本報酬大幅減 認知症加算は1日60単位 《 2015年2月6日 》 より 引用
【例1】小規模型通所介護費の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 815単位/日 ⇒  要介護1 735単位/日
要介護2 958単位/日 ⇒  要介護2 868単位/日
要介護3 1108単位/日 ⇒ 要介護3 1006単位/日
要介護4 1257単位/日 ⇒ 要介護4 1144単位/日
要介護5 1405単位/日 ⇒ 要介護5 1281単位/日
【例2】通常規模型通所介護費の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 695単位/日 ⇒  要介護1 656単位/日
要介護2 817単位/日 ⇒  要介護2 775単位/日
要介護3 944単位/日 ⇒  要介護3 898単位/日
要介護4 1071単位/日 ⇒ 要介護4 1021単位/日
要介護5 1197単位/日 ⇒ 要介護5 1144単位/日
【例3】大規模型通所介護費(Ⅰ)の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 683単位/日 ⇒  要介護1 645単位/日
要介護2 803単位/日 ⇒  要介護2 762単位/日
要介護3 928単位/日 ⇒  要介護3 883単位/日
要介護4 1053単位/日 ⇒ 要介護4 1004単位/日
要介護5 1177単位/日 ⇒ 要介護5 1125単位/日
【例4】大規模型通所介護費(Ⅱ)の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 665単位/日 ⇒  要介護1 628単位/日
要介護2 782単位/日 ⇒  要介護2 742単位/日
要介護3 904単位/日 ⇒  要介護3 859単位/日
要介護4 1025単位/日 ⇒ 要介護4 977単位/日
要介護5 1146単位/日 ⇒ 要介護5 1095単位/日

デイサービスは介護面でのプラスαが求められ始めた

今までデイサービスを運営する事業者の多くは、娯楽、癒し、レクレーションのようなサービスに力を入れてお客さんを獲得してきました。
もちろん、それらをサービスとして継続できるならそれはそれで良いのかもしれないです。
しまし、客単価アップと、ケアマネや行政からの評価を得ることを考えた時には、ある程度その地域で棲み分けをした内容にしていくことが必要になりそうです。
各事業所で、介護でない部分のサービスで競い合っていましたが、今度は競うのではなく分担する方向になります。

地域のデイサービスの役割分担をして、ケアマネジャーが適切な事業所に割り振り

重度者の受け入れ→ カジノやマシントレーニングができる人が減少。家で行えない介護を通所介護で。
認知症の受け入れ→ ただ通所介護にきてボーっとしているだけという状態にならないような内容が必要。
個別機能訓練→ 在宅生活の継続のために、家と家族まで含めたリハビリを行う必要。

確実な情報は、厚生労働省で!

平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案(PDFで621ページ)
社保審-介護給付費分科会 第 119 回(H27.2.6) 資料1―3(改)

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