こども誰でも通園制度とは?対象年齢・料金・一時預かりとの違い・2026年4月から保育現場は大丈夫か

こども誰でも通園制度とは、就労要件を問わず、0歳6か月から満3歳未満のすべてのこどもが保育所などに通える新しい制度です。2026年(令和8年)4月から全国の自治体で本格実施されました。
「保育園は共働きや一人親家庭でないと使えない」という従来の常識を変える制度として注目されていますが、一方で保育現場には大きな負担増になるのではないかという懸念の声もあがっています。
この記事では制度の概要から料金・使い方・保育現場への影響まで詳しく解説します。
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度(正式名称:乳児等通園支援事業)は、2024年(令和6年)6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」によって創設された制度です。
法律上の根拠は児童福祉法上の「乳児等通園支援事業」と、子ども・子育て支援法上の「乳児等のための支援給付」の2本立てです。
これまでの保育所や認定こども園は、原則として「保育の必要性がある」(主に共働き・一人親等)の認定を受けた家庭のこどもしか利用できませんでした。しかし0〜2歳児の約6割(約134万人)はいわゆる未就園児であり、家庭だけで育てられているこどもたちが集団生活や多様な体験をする機会が乏しいことが課題となっていました。
こども誰でも通園制度はこの課題に応えるもので、就労の有無・保育の必要性の認定に関係なく、すべてのこどもが保育所等に通える仕組みです。
制度化・本格実施のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年度(令和6年度) | 118自治体で試行的事業を実施 |
| 2025年度(令和7年度) | 法律上制度化(地域子ども・子育て支援事業)。希望する自治体が実施 |
| 2026年度(令和8年度) | 全国の自治体で本格実施(給付制度化) |
対象年齢
対象となるのは0歳6か月から満3歳未満のこどもです。具体的には3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
すでに保育所・認定こども園・一時預かり事業・障害児の通所給付施設を利用しているこどもも、要件を満たしていれば利用可能です。なお、0歳6か月未満のこどもは対象外です。
月10時間まで・時間単位で利用できる
こども1人あたり月10時間を上限として、時間単位で柔軟に利用できます。たとえば1回2時間を月5回、1回1時間を月10回など、家庭の都合に合わせて組み合わせが可能です。10時間を超えた分は本制度の給付対象外となりますが、自治体が独自に上乗せを設けることは妨げられません。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)と一時預かり事業との違い
似た制度として「一時預かり事業」がありますが、最大の違いは利用理由が不要な点です。
| 比較項目 | こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 |
|---|---|---|
| 利用の理由 | 不要(就労・病気等の理由を問わない) | 必要(就労・疾病・冠婚葬祭・リフレッシュ等) |
| 対象年齢 | 0歳6か月〜満3歳未満 | 概ね0歳〜小学校就学前 |
| 利用上限 | 月10時間 | 制限なし(事業者の受け入れ次第) |
| 制度の目的 | こどもの育ちの保障・多様な体験の提供 | 保護者の緊急・一時的な育児対応の支援 |
一時預かりは「保護者が何か事情があるので一時的に預ける」ための制度であるのに対し、こども誰でも通園制度は「家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもの育ちを応援する」ことが主な目的です。
親が働いているかどうかに関係なく、こどもが保育の専門家のいる環境で遊んだり友達と関わったりする機会を保障する、という発想の転換です。目的としての一つではあると思いますが、こじつけ感は強いですね。
こども誰でも通園制度の利用料金
利用料は事業所が保護者の同意のもとに設定するもので、自治体や施設によって差があります。ただし国は1時間あたり300円程度を標準として示しており、月10時間利用した場合は3,000円程度の自己負担が目安です。
なお、公定価格(1時間あたりの給付単価)は全額が給付される仕組みで、保護者が支払う利用料は給付から差し引かれません。つまり施設は公定価格をまるごと受け取った上で、別途利用者から300円程度を受け取る形です。
生活困窮家庭等への利用料軽減
生活保護受給世帯や住民税非課税世帯の利用料負担軽減については、「生活困窮家庭等負担軽減加算」という加算が設けられており、事業所が対象利用者の利用料を減額した場合に加算が上乗せされます。
具体的な減免額や対象世帯の基準は自治体・事業所によって異なりますので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
そもそも生活困窮家庭等への利用料減免は必要なのか
生活保護世帯・住民税非課税世帯に対して利用料を300円から大幅に軽減しているのも、公的補助でまかなう仕組みになっているためです。元々が数百円という低い設定ですから、さらにその差については加算として保育所などに支払い補う形になります。ほとんどを国などが補助して、利用者側の利用料を300円とするならば、生活保護や所得によって差をつけることない方が自然な形だとは思いますが、所得が低い家庭には減免する「応分負担の建前」という福祉制度の慣行的な発想が持ち込まれているようです。保育園などの受け入れ側としては、生活保護や住民税非課税世帯などの人に対して数十円の自己負担を減らすために、加算の計算や申請をしたり、計算が複雑になったり、余計な事務作業を強いられるのです。
こういうところから事務面や制度が複雑になり、面倒な仕事が増えるだけなので、全国でこの事業を始めるならなおさらシンプルを目指すべきだったと感じます。
保育現場の視点から見たコスト構造
ここで少し踏み込んだ話をすると、利用者から徴収する1時間300円という金額で、保育士が対応する施設側の運営が成り立つわけではありません。国・都道府県・市町村からの給付(公定価格)が施設に支払われ、その上に保護者負担300円が上乗せされる構造です。費用負担の内訳は国が4分の3、都道府県が8分の1、市町村が8分の1を負担します。
利用開始までの手続きの流れ
こども誰でも通園制度を利用するには、認定申請から初回面談を経て予約が可能になるまで、最短でも3〜4週間程度かかります。早めに手続きを進めることが重要です。
予約管理・データ管理・請求書発行の機能を備えた専用システム「こども誰でも通園制度総合支援システム つうえんポータル」が整備されており、保護者の施設検索・予約に活用できます。
予約が取れない場合もある
2026年4月の本格実施開始直後は、実施施設数が地域によってばらつきがあります。人気の施設では予約枠がすぐに埋まってしまうケースも想定されます。また、月末に未利用の時間が残っても翌月への繰り越しはできないため、予約が取れなかった月は実質的に利用できないまま終わることがあります。利用を希望する施設の予約受付開始日や方法は、市区町村または各施設に事前に確認しておくことをお勧めします。
関連リンク:つうえんポータル
どこで利用できるか(実施施設の種類)
実施施設として認可を受けた以下の施設で利用できます。
なお企業主導型保育施設は「一般型」での実施のみが可能で、「余裕活用型」は認められていません。
全ての保育園やこども園、幼稚園などがこども誰でも通園制度で利用できるわけではなく、認可を受けた場所だけなので、実施している施設がどこなのかに関しては各自治体のホームページなどで確認しましょう。
預かりながら、習い事・英会話・スイミングは対象外
こども誰でも通園制度は保育・育ちの場の提供が目的であるため、リトミック教室・英語教室・スイミングスクールなどの習い事に類する内容を制度に当てはめて提供することは適切でないとされています。
「早期教育の場」としての運営は制度の趣旨に反するとこども家庭庁の手引きに明記されています。
2026年4月から保育現場は大丈夫か
こども誰でも通園制度の本格実施が保育現場に与える影響について、率直に整理します。
懸念① 保育士の負担増
月10時間という短時間・時間単位での利用が前提となるため、子どもが毎日入れ替わる可能性があります。定期利用の場合はある程度安定しますが、柔軟利用の場合は日によって顔ぶれが変わります。初めて会う子どもや保護者への対応、関係構築、安全確認などが毎回必要になるため、通常の保育よりも配慮と負担が大きくなります。
懸念② 職員配置基準と実際の業務
職員配置基準は「一時預かり事業に準拠(保育士2名に1名の割合)」とされています。しかし0〜2歳という低年齢の子どもを預かる性質上、実際には手厚い対応が求められます。「基準を満たせばよい」という発想だけでは、現場の安全と質を保つことは難しいという声があります。
懸念③ 公定価格の水準
令和8年度の本格実施に向けて公定価格が設定されましたが、現場からは「必要な人材を確保できる水準になっているか」という懸念の声が続いています。こども家庭庁の検討会でも「必要な人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう公定価格を設定する必要がある」と明記されており、引き続き制度・運用の改善が議論されています。
懸念④ 保育士不足の中での全国一斉実施
令和8年度からは全自治体での実施が義務となりました。しかし保育士不足は依然として深刻で、新たな制度を担う人材の確保が追いついていないという地域も少なくありません。特に過疎地域では定員充足率がすでに低く(全国平均88.8%に対し過疎地域76.2%)、制度の受け皿が十分に整っているとは言えない状況です。
制度の意義と現場との折り合いをどうつけるか
制度の意義自体は否定しにくいです。家庭だけで育てられているこどもたちが専門的な保育環境に触れる機会を得ることは、子どもの育ちにとってもプラスになり得ます。また孤立しがちな育児中の保護者にとっても、相談や支援につながるきっかけになりうる制度です。
一方で、保育士一人ひとりにとっては、これまでと同じ給与・配置基準のまま業務が増えるとすれば、負担の大きい制度になることは間違いありません。制度の持続可能性という観点からも、現場で働く保育士が適正に評価・処遇される仕組みの整備が不可欠です。
こども誰でも通園制度に関するQ&Aの参照先
こども家庭庁は制度に関するQ&Aを公表しています。実施事業者・自治体担当者・保護者の方は以下のPDFをご参照ください。
- 令和8年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A【第1版】(令和8年4月1日)
事業内容・利用料・職員配置・広域利用など令和8年度本格実施に係る内容 - 令和7年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A【第22版】(令和8年3月31日改定)
令和7年度制度化時の詳細・認可手続き・職員配置・食事提供・計画策定など - こども誰でも通園制度 基礎資料集(2025年7月8日改定)
制度の全体像・スケジュール・実施状況・総合支援システムの概要・手引き等 - こども家庭庁 こども誰でも通園制度 総合情報ページ
まとめ
こども誰でも通園制度のポイントを整理します。
制度の理念は「全てのこどもの育ちを応援する」というもので、待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」から「全てのこどもの育ちと子育て家庭の支援」へという、保育政策の大きな方向転換を象徴する制度です。保護者にとっては使いやすいサービスが増えることは喜ばしいことですが、それを支える保育現場への適切な支援・処遇改善も同時に求められています。
※本記事の情報はこども家庭庁公表資料(令和8年4月時点)をもとに作成しています。制度の詳細・個別の適用については、お住まいの市区町村の窓口またはこども家庭庁の公式ページでご確認ください。
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