扶養の範囲はどこまで?社会保険・所得税・住民税を年収別まとめ

 

扶養の範囲内はどこまでか、年収106万・103万・100万で紹介。パート労働者の保険・社会保険料、税金負担額を徹底解説。
保険料金・支払い・計算式、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)は年収130万から106万円に。所得税・配偶者控除103万、住民税100万。手当・賞与・交通費は?
2016年(平成28年)10月から社会保険の加入対象は年収が130万円から106万円になるということが少しずつ周知されてきました。
慌ててしまう方も多いですが、勤務先が従業員501人以上の企業(健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業)に勤めている方が対象です。
このような大企業でパートで短時間労働をしている場合には関係してくる適応拡大ですので、条件をよく知っておいてください
サラリーマンの夫を持つ妻の場合、健康保険の扶養家族の範囲内である「年収130万円」で働き、健康保険や年金保険料を負担しない選択をするご家庭が多いです。
早ければ2017年には配偶者控除もなくなるといわれています。現在の最新の情報をまとめておりますが、今後は激変と負担増が予測されます。

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年収106万円以上は社会保険加入適用対象(2016年10月施行)

年収106万円以上は社会保険加入適用対象(2016年10月施行)

  1. 勤務時間が週20時間以上
  2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
  3. 勤務期間が1年以上見込み
  4. 学生は対象外
  5. 勤務先が従業員501人以上の企業(健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業)

引用:短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 - 厚生労働省, 平成27年10月2日

 

精皆勤手当、通勤手当・家族手当・深夜割増・休日割増・寸志・賞与(ボーナス)は含まないで年106万円

週給、日給、時間給を一定の計算方法により月額に換算した額が、88,000円以上である場合をいう。 ただし、次に掲げるものは除く。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
③ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
引用:短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 - 厚生労働省, 平成27年10月2日

社会保険の加入は2016年(平成28年)10月から年収130万円から106万円に

社会保険料の額を示します。今までは130万円以下ならば、扶養している人が支払っていればこれらが免除されていました。
勤務先が従業員501人以上の企業(健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業)では1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上に引き下げられますが、それ以外の中小企業などでは変わらず130万円がボーダーです。

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「社会保険」とは具体的に何?保険料の計算、事業主と折半

社会保険を細かく分けると、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険のことです。
社会保険は事業者と折半なので、以下の計算式の半額が天引き額(負担額)となります。

健康保険は保険料率3.0%~13.0%

健康保険の概要

健康保険制度は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上をする目的。厚生労働大臣の指定を受けた「保険医療機関」「保険薬局」で一部負担で医療が受けられる。妊娠、傷病などの際に療養や手当金が受けられる。

健康保険料の料金・支払い・計算式

一般保険料額 = 標準報酬月額 × 一般保険料率(3.0%~13.0%) で求められる。
一般保険料率は、平成28年4月からは3.0%~13.0%の範囲内で組合ごとに決定。
★保険料は、事業主と被保険者が折半で負担

介護保険は保険料率1~2%程度

介護保険の概要

介護保険制度は、税金投入50%と保険料50%を財源としている。介護が必要な人が、誰でも介護サービスが受けられるために。

介護保険料の料金・支払い・計算式

介護保険料額 = 標準報酬月額 × 介護保険料率(1~2%程度)
介護保険料は、45歳以上の方が支払う。厚生労働省が1人あたりの負担率を計算し1~2%程度で推移。(参考:協会けんぽの介護保険料率について
★保険料は、事業主と被保険者が折半で負担

厚生年金保険は保険料率18.3%

厚生年金保険の概要

老齢厚生年金は65歳から(25年以上加入で)、障害厚生年金は障害等級1~3級の状態の時、遺族厚生年金は厚生年金加入者が亡くなったとき。

厚生年金保険の料金・支払い・計算式

厚生年金保険料額=標準報酬月額 × 保険料率18.3% → 2017年(平成29年)以降は18.3%に固定
日本国内に居住している20歳以上70歳未満の方は全員、国民年金の被保険者となる。
★保険料は、事業主と被保険者が折半で負担

雇用保険は保険料率1.1%

雇用保険の概要

雇用保険は、失業した時の基本手当給付およびハローワークでの窓口相談・職業紹介、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などが受けられる。

雇用保険の料金・支払い・計算式

雇用保険料額=標準報酬月額 × 保険料率1.1% → 平成28年(2016年)から1.1%
★保険料は、事業主と被保険者が折半で負担

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年収103万円以上は「所得税」の支払い発生、配偶者控除から外れる

所得税とは

所得税とは、個人の所得に対して課される税金で、103万円までは発生しません。

税には「控除(こうじょ)」がある

控除とは「収入額から引いて所得金額にしてよい額」です。
総支給額から控除の対象になるものを引き算した額が「所得」になり、その所得に税率を掛けて納税額が決まります。

配偶者控除は103万円まで、年収103万円で扶養の範囲外になる

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。103万円というのは、給与所得控除(65万円)をを引くと38万円以下になるからです。
103万円を超えても控除はありますが、配偶者特別控除というものがありますが控除額は多くはありません。

所得税の金額・支払い・計算式

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 で求められます。
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は 700万円×0.23-63万6千円=97万4千円 です。課税される所得金額は控除後です。
控除される金額は、いろいろとありすぎるので以下に示しておきます。ちなみに医療費や生命保険などは年末調整で調整します。

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)

分類コード 内容
1100 所得控除のあらまし
1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
1130 社会保険料控除
1135 小規模企業共済等掛金控除
1140 生命保険料控除
1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
1145 地震保険料控除
1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
1160 障害者控除
1170 寡婦控除
1172 寡夫控除
1175 勤労学生控除
1180 扶養控除
1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
1191 配偶者控除
1195 配偶者特別控除
1199 基礎控除

引用:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|所得税|国税庁 (引用をした日2016年5月18日)

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 引用:所得税の税率|所得税|国税庁 (引用をした日2016年5月18日)

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住民税は年収100万円から(多くの自治体で)

年収100万円未満の場合には、非課税限度額で住民税の支払いがは無しで済みます。
給与所得控除65万円と、控除対象配偶者および扶養親族がいない場合の35万円控除により、100万円が控除されるため実質0となるためです。

前年の所得金額に応じて課税される「所得割」一律10%

(前年の総所得金額等-所得控除額)× 税率 - 税額控除額 で計算。

所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」合計4000円

平成35年度までの10年間、均等割分が計1000円アップして5000円になっています。(復興特別税)

1年は52週間と1日(うるう年は52週間と2日)

週30時間を時給900円で働いたとすると、年収140万円ほどになります。うまくできていますね。

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国の社会保障財源のため今後も適応拡大が予測されます

現在、保険や年金を将来にまで給付していく余力がなくなってきています。
高度経済成長の時はもう少し税率などは低かったですが、収入自体が多いことや、その他の財源により手厚い社会保障が維持されてきました。
少子高齢化により税収が見込めない中、社会保障として提供する金額はますます増えています。
早ければ2017年には配偶者控除もなくなるといわれています。
税・負担額を増やすことと合わせて、社会保障として行われている様々な事業、日本年金機構などの管理運用団体の事業、一体で見直して監視して考えていかなければならないですね。

扶養の範囲内という働き方・パートやアルバイトでも「有給」は発生します!(一部取得義務化)

年次有給休暇、年5日取得義務化はいつからか知っていますか?

2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならないというルールができます。パートやアルバイトでも勤務日数に応じて有給が付与されますので知識としてこちらの「年次有給休暇、年5日取得義務化 2019年4月から罰則ルールも」の記事からご確認ください。

社会保険料の参考リンク

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