雇用保険にマイナンバーの記載は事業主の義務に

マイナンバーを雇用保険手続の届出に記載が義務。個人番号の記載は法令に基づく事業主の義務に。平成28年(2016年)1月から。

2015年12月18日掲載の厚生労働省の政策広報からピックアップいたします。
雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になります。雇用保険の届け出には自分で行うものもありますが、多くは事業主(勤め先)が行います。
事業主は、雇用保険法に基づき雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届出ることが義務付けられており、従業員にも、このことを説明の上、マイナンバーの記載を。
※従業員の拒否などにより、記載が困難な場合は、マイナンバー記載欄が空欄でも届出などは受理するそうです。(法令で定められた期限内での届出を。詳しくは厚生労働省のマイナンバー制度について(雇用保険関係)のページをご確認ください)

雇用保険関係でマイナンバーの記載が必要な届出は次のとおり

事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届

事業主が従業員の代理人(※)として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 介護休業給付金支給申請書

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平成28年1月から、雇用保険の届出にもマイナンバーの記載が必要

Q1 マイナンバーを記載して届出ることは義務なのですか?

A1 はい。事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届け出ることが義務づけられています。 なお、旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号を記載できない場合には、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出してください。

Q2 従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合にはどうすれば良いのですか?

A2 個人番号の記載は法令に基づく事業主の義務であり、このことを従業員にも説明の上、取得をお願いします。その上で、従業員から提供を受けることが困難な場合は、個人番号の記載がない届出書を受理します。

引用:厚生労働省 > マイナンバー制度について(雇用保険関係)> 継続給付関係資料> 概要リーフレット [531KB](2016年02月16日更新)

介護保険の場面でもマイナンバーの記載が始まります!

この記事は「厚生労働省 > マイナンバー制度について(雇用保険関係)> 概要リーフレット(2015年12月18日掲載)」から書き出しました。

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