特定疾病とは 要介護になりやすい16種類の疾患、特定疾患の違い

 

特定疾病は、要介護になりやすいといわれている16種類の疾病のことです。
特定疾病と特定疾患の違い、16種類の特定疾病 一覧、特定疾病 16種類の覚え方(語呂合わせ)、介護保険の特定疾病とは異なりますが、「健康保険特定疾病療養受領証」について紹介します。

特定疾病とは

特定疾病とは、わかりやすく言うと、継続して介護が必要な状態になる割合が高い16種類の疾患のことです。
特定疾病は「とくていしっぺい」という読み方をします。

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病で、次の要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生じる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことです。この16種類の疾病を罹患している場合、介護保険制度での要介護認定の際に考慮され、認定されやすくなります。

特に、40歳以上65歳未満の方で、特定疾病の16種類の疾病により日常生活が困難になり介護や支援が必要になった場合、要介護認定を受けることができます

特定疾病の要件
  • 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
  • 3~6ヶ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

特定疾病と特定疾患の違い

特定疾病は要介護認定の際に考慮される16種類の疾患のことですが、「特定疾患(とくていしっかん)」という言葉もあり、意味が違うので注意しましょう。

特定疾患とは

「特定疾患」とは、いわゆる指定難病のことで、2021年現在は338種類の疾患が指定されています

「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。詳しい情報は以下の記事で紹介しています。

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16種類の特定疾病 一覧

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病 16種類の覚え方

特定疾病を覚えるとき、300種類以上ある医療費助成の対象となる特定疾患と混同しやすいので注意が必要です。

特定疾患は指定難病のことですが、特定疾病は介護保険の認定の際に考慮される16の疾病です。

16種類の介護保険の認定が出やすくなる特定疾病については、要介護認定を受けている方と関わる時にもよく目にする疾患が多いです。

特定疾病 16種類を覚えるときの語呂合わせ

試験対策などで16種類の特定疾病を覚える時には、「パセリのこしたガキそとへ」で覚えるという方法があります。

パーキンソン病
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症
関節リウマチ
脳血管疾患
後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
多系統萎縮症
ガン末期
筋萎縮性側索硬化症
早老症
糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
閉塞性肺疾患、閉塞性動脈硬化症、変形性関節症(膝関節、股関節)

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特定疾病と介護保険の関係

特定疾病については、その範囲を明確にし、介護保険制度での要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記しています。(介護保険法施行令第二条)
介護保険の認定で要介護度を判定するときに、16種類の特定疾病を罹患している状態の場合には、疾病を考慮して認定されます。

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健康保険特定疾病療養受領証は介護保険の特定疾病とは異なる

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となるものです。

特定疾病療養受療証が交付された患者は、自己負担の限度額は 10,000 円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での 負担は最大でも10,000 円で済みます。

介護保険の16種類の特定疾病と同じように特定疾病という言葉が使われていますが、健康保険特定疾病療養受領証とは内容は異なっていますのでご注意ください。

特定疾病療養受領証の3種類適用対象

特定疾病療養受領証の対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費がかかるため厚生労働大臣が指定するもので、以下3種類のみとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて全国健康保険協会の都道府県支部に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出してください。

特定疾病療養受療証対象外

国が定めた3つの疾病に罹っている場合以外は、特定疾病療養受療証の対象外です。

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介護保険や医療保険の疾病や疾患ごとの制度の理解は難しい

この記事では介護保険で考慮される16種類の特定疾病について紹介をしました。

要介護状態になりやすいと言われている16種類の特定疾病にかかっている場合には要介護認定の時に認定がでやすくなるなども考慮が取れるようなっています。

似たような言葉に、いわゆる難病のことを表し医療費助成の対象となる「特定疾患」や、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となる「健康保険特定疾病療養受領証」もあり、指定されている疾患や状態が異なっているので注意が必要です。

病気にかかってしまったり要介護状態になりやすい状態の時には色々な制度があるので覚えていくと役立つでしょう。

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