認定調査票の書き方・判断基準・特記事項などの記入方法
 

介護保険の要介護認定を受ける時に認定調査員が記入する全国一律の書類である「認定調査票」の書き方・判断基準・特記事項などの記入方法の手引きを紹介します。

要介護認定の仕組みについては以下の記事で紹介しています。

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このページの目次

認定調査票の74項目

認定調査票では、以下のようなことについて基準に沿って調査が行われます。

  1. 身体機能・起居動作に関する項目(四肢の筋力低下、寝返り等についての項目)
  2. 生活機能に関する項目(移乗や移動、えん下ができるかどうかの項目)
  3. 認知機能に関する項目(意思の伝達や短期記憶等についての項目)
  4. 精神・行動障害に関する項目(作話やひどい物忘れ等の問題行動についての項目)
  5. 社会生活への適応に関する項目(薬の内服や買物についての項目)
  6. 特別な医療に関する項目(点滴、人工透析等についての項目)
  7. 日常生活自立度に関連する項目(障害高齢者の日常生活自立度認知症高齢者の日常生活自立度

認定調査項目の質問内容(74項目)

番号 質問内容 番号 質問内容
1 左腕の麻痺はありますか 38 今の季節が分かりますか
2 右腕の麻痺はありますか 39 今いる場所が分かりますか
3 左足の麻痺はありますか 40 目的もなく動き回ることがありますか
4 右足の麻痺はありますか 41 外出すると1人では戻れないことがありますか
5 その他の部位に麻痺はありますか 42 物を盗られたなど被害的になることがありますか
6 肩は動きやすいですか 43 作り話をして周囲に言いふらすことがありますか
7 股関節は動きやすいですか 44 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがありますか
8 膝は動きやすいですか 45 夜間不眠や昼夜の逆転がありますか
9 その他の関節は動きやすいですか 46 同じ話を繰り返すことがありますか
10 寝返りができますか 47 大声を出すことがありますか
11 寝た状態から上半身を起こせますか 48 助言や介護に抵抗することがありますか
12 上半身を起こして10分間程度座れますか 49 「家に帰る」などと落ち着きがないことがありますか
13 両足で10秒立てますか 50 1人で外に出たがり目が離せないことがありますか
14 5メートル程度歩けますか 51 いろいろな物を集めたり、無断で持ってくることがありますか
15 座った状態から立ち上がれますか 52 物を壊したり、衣類を破いたりすることがありますか
16 片方の足で約1秒間立てますか 53 ひどい物忘れがありますか
17 自分で体を洗っていますか 54 意味もなく独り言や独り笑いをすることがありますか
18 自分で爪切りをしていますか 55 自分勝手に行動することがありますか
19 約1メートル先にあるものが見えますか 56 話すことがまとまらず、会話にならないことがありますか
20 普通の声が聞こえますか 57 薬を正しく飲めますか
21 ベッドから車椅子などへ乗り移ることができますか 58 預金通帳や小銭の管理をしていますか
22 日常生活上、必要な場所へ移動できますか 59 毎日の暮らしのなかで自分で意思決定ができますか
23 食べ物を飲み込むことができますか 60 ご近所などの集まりに参加されますか
24 自分で食事がとれますか 61 日常の買い物はされますか
25 排尿は自分でしていますか 62 簡単な調理をされますか
26 排便は自分でしていますか 63 点滴
27 自分で歯磨きをしていますか 64 中心静脈栄養
28 自分で顔を洗っていますか 65 透析
29 自分で髪をとかし整えていますか 66 ストーマ(人工肛門)の処置
30 自分で上着の着替えをしていますか 67 酸素療法
31 自分でズボンのはき替えをしていますか 68 レスピレーター(人工呼吸器)
32 1週間にどのくらい外出していますか 69 気管切開の処置
33 何らかの方法で意思を伝えることができますか 70 疼痛の看護
34 日課を把握していますか 71 経管栄養
35 自分の生年月日や年齢を言えますか 72 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
36 直前のことを思い出せますか 73 じょくそうの処置
37 自分の名前を言えますか 74 カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

認定調査票の記入方法

記入者

調査票右上部の保険者番号、被保険者番号については介護認定審査会事務局があらかじめ記入し、その他の内容は当該調査対象者に認定調査を行う認定調査員が記入します。

記入と修正や削除の方法

認定調査票(概況調査)への記入は、原則としてインクまたはボールペンを使用します。パソコンやゴム印などを使用することは差し支えありません。

文字の修正や削除のときには、修正液等を使用しないで、必要な部分に線を引き、修正や削除を行います。

事務局による事前の記入事項

保険者番号

当該市町村の保険者番号を記入する。

被保険者番号

当該申請者の被保険者番号を記入する。

認定調査員による記入事項

認定調査員(記入者)(Ⅰ)

実施日時、認定調査員氏名、所属機関等を記入します。認定調査の実施場所については、自宅内または自宅外に○印をつけ、自宅外に○印をつけた場合は、場所名を記入します。

調査対象者(Ⅱ)

過去の認定

該当するものに○印をつけ、二回目以降の認定申請である場合には、前回認定年月日を記入します。

前回認定結果

二回目以降の認定申請である場合に、前回認定結果について該当するものに○印をつけ、要介護(支援)の場合には要介護(支援)状態区分についてあてはまる数字を( )内に記入します。

調査対象者氏名

調査対象者の氏名を記入し、ふりがなをふります。

性別

該当するものに○印をつけます。

生年月日

該当する元号に○印をつけ、生年月日及び年齢を記入します。

現住所

居住地(自宅)の住所を記入します。なお、病院・施設等の入院・入所者は、病院・施設等の住所と電話番号を記入します。

家族等連絡先

連絡先には、緊急時の連絡先となる家族等の氏名、調査対象者との関係、住所及び電話番号を記入します。

現在受けているサービスの状況について(Ⅲ)

在宅利用の場合

通所介護や訪問介護などの在宅サービスを利用している場合は、該当する事項の□欄にレ印をつけ、サービス利用状況を記入します。「市町村特別給付」または「介護保険給付以外の在宅サービス」を利用している場合についてはその名称を[ ]内に記入します。

サービス利用状況は、「住宅改修」については過去の実施の有無、「(介護予防)福祉用具貸与」については調査日時点における利用品目数を、「特定(介護予防)福祉用具販売」については過去六ヶ月に購入した品目数を、それ以外のサービスについては、当該月のサービス利用の回数を記入します。

なお、当該月の利用状況が通常の状況と異なる場合は、認定調査を行った日の直近の月のサービス利用状況を記入します。

施設利用の場合

施設・病院に入所(院)している場合は、該当する施設の□欄にレ印をつけ、施設(病院)名、住所及び電話番号を記入します。

置かれている環境等(Ⅳ)

調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等について特記すべき事項を記入する。置かれている状況等は、介護認定審査会資料にて情報提供されることがある。

ただし、置かれている環境等を根拠に二次判定での変更を行うことは認められておらず、あくまで参考の情報として扱う。

認定調査票(基本調査及び特記事項)の記入

認定調査票の基本調査の記入方法

認定調査票の基本調査の調査項目には判定の基準が3軸あります。

  1. 能力を確認して判定する
  2. 介助の方法(生活を営む上で他者からどのような介助が提供されているか)
  3. 障害や現象(行動)の有無

介助の方法」の項目については、原則として実際に介助が行われているかどうかで選択しますが、「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぎます。

能力」や「介助の方法」については、日常的に自助具、補装具等の器具・器械を使用している場合で、使用していることにより機能が補完されていれば、その状態が本来の身体状況であると考え、その使用している状況において選択します。

有無(BPSD関連)」の項目は、一定期間(調査日より概ね過去1か月間)の状況において、それらの行動がどの程度発生しているのかについて、頻度に基づき選択します。また、基本調査項目の中には該当する項目が存在しないものの、類似の行動またはその他の精神・行動障害などにより具体的な「介護の手間」が生じていることが聞き取りにより確認された場合は、類似または関連する項目の特記事項に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載し、介護認定審査会の二次判定(介護の手間にかかる審査判定)の判断を仰ぐことができます。

認定調査票の特記事項の記入方法

特記事項」は、基本調査項目(群)の分類に基づき構成されており、その基本調査項目(群)の分類ごとに基本調査項目番号を括弧に記載した上で、具体的な内容を記入します。

「特記事項」を記入する場合は、基本調査と特記事項の記載内容に矛盾がないか確認し、審査判定に必要な情報が提供できるよう、簡潔明瞭に記載するよう留意します。

介護認定審査会において、特記事項は、「基本調査(選択根拠)の確認」と介護の手間という二つの視点から活用されるが、それぞれの目的を果たすため、「選択根拠」、「手間」、「頻度」の三点に留意しつつ、特記事項を記載します。

また、記載する内容が選択肢の選択基準に含まれていないことであっても、介護の手間に関係する内容であれば、特記事項に記載することができます。その内容が介護認定審査会における二次判定(介護の手間にかかる審査判定)で評価されることになります。

認定調査の基本調査の確認(一次判定の修正)

基本調査の選択においては、認定調査員が、誤って選択している場合や、より頻回な状況を選択する場合、特殊な状況などで複数通りの解釈があてはまる場合も例外的に存在します。「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって明らかに「不適切」であったとされる場合の選択においても、介護認定審査会において慎重な判断が必要となります。

一次判定の修正・確定において、特に、こうした場合を介護認定審査会が判断するうえで、申請者の状況を示す特記事項は、重要な役割を果たします。例えば、「見守り」と「一部介助」で迷った場合は、特記事項の内容から介護認定審査会が基本調査での選択の妥当性について検討する場合などが想定されます。申請者の実態と、基本調査の定義に多少でも乖離がある場合は、具体的な状況と認定調査員の選択根拠を明示します。

認定調査の基本調査の「介護の手間」の判断

介護認定審査会では、介護において特別な手間が発生しているかどうかを議論する場合、例えば、「ひどい物忘れによって、認知症のさまざまな周辺症状がある」という行動があるという情報だけでは行いません。このような情報に加えて、特記事項の記入例としては「認知症によって、排泄行為を適切に理解することができないため、家族が常に、排泄時に付き添い、あらゆる介助を行わなければならない」といった具体的な対応としての「介護の手間」の記述があり、その多少が示されてはじめて、特別な手間かどうかを判断する根拠が与えられるということを理解しましょう。

適正な審査判定には、介護の手間の増加や減少の根拠となる特記事項や主治医意見書の記述が介護認定審査会資料として記載され、残されていることが必要であり、また介護認定審査会委員は、二次判定に際して、介護の手間が根拠となったことを明示することが必須となります。

介護の手間の判断は、単に「一部介助」であるか、「全介助」であるかといった択一的な選択だけで行われるものではありません。「一部介助」「全介助」といった内容は、一般的に一次判定ですでに加味されているものであることから、二次判定の介護の手間の多少に関する議論では、一次判定では加味されていない具体的な介護の手間が重視されます

また、介護の手間は「量」として検討されるため、実際に行われている介助や対応などの介護の手間がどの程度発生しているのかという「頻度」に関する情報は、介護の手間と併せて参照することで、介護の全体量を理解することが可能となることから、介護認定審査会にとって重要な情報となります。

「ときどき」「頻繁に」のように、人によって捉える量が一定でない言葉を用いることは、平準化の観点からは望ましくないため、平均的な手間の出現頻度について週に2、3回というように数量を用いて具体的な頻度を特記事項に記載します。

能力で評価する調査項目

能力で評価する調査項目の選択基準

能力で評価する調査項目は、大きく分けて身体機能の能力を把握する調査項目(第1群に多く見られる)と認知能力を把握する調査項目(第3群)に分類されます。

能力で評価する項目は、当該の行動等について「できる」か「できない」かを、各項目が指定する確認動作を可能な限り実際に試行して評価する項目です。ただし、実際に試行した結果と日頃の状況が異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回な状況に基づき選択します。

なお、認定調査員が依頼しなくても、調査対象者が確認動作と同様の行為や回答を行っていることが調査実施中に確認できれば、必ずしも実際に行ってもらう必要はありません(訪問時の玄関までの出迎えによって歩行動作が確認できた場合など)

その行為ができないことによって介助が発生しているかどうか、あるいは日常生活上の支障があるかないかは選択基準に含まれない。

能力で評価する調査項目の選択肢の選択及び「特記事項」記載の流れ

調査対象者に実際に行ってもらった場合の特記事項の記載

調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回な状況に基づき選択を行います。その場合、調査対象者に実際に行ってもらった状況と、日頃の状況との違いなど、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合の特記事項の記載

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

福祉用具(補装具や介護用品等)や器具類を使用している場合

福祉用具(補装具や介護用品等)や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択します。

介助の方法で評価する調査項目

介助の方法で評価する調査項目の選択基準

介助の方法で評価する項目の多くは、生活機能に関する第2群と、社会生活の適応に関する第5群にみられます。これらの項目は、具体的に介助が「行われている―行われてない」の軸で選択を行うことを原則としますが、「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって不適切であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。

不適切な状況にあると判断された場合は、単に「できる―できない」といった個々の行為の能力のみで評価せず、生活環境や本人の置かれている状態なども含めて、総合的に判断します。

特記事項の記載にあたっては、介護認定審査会が、「介護の手間」を評価できるよう、実際に行われている介助で選択した場合は、具体的な「介護の手間」と「頻度」を、特記事項に記載します。認定調査員が適切と考える介助の方法を選択した場合は、実際に行われている介助の方法と認定調査員の選択結果が異なった理由やその実態について、介護認定審査会の委員が理解できるよう、特記事項に記載しなければなりません。

また、記載する内容が選択肢の選択基準に含まれていないことであっても、介護の手間に関係する内容であれば、特記事項に記載することができます。その内容が介護認定審査会における二次判定(介護の手間にかかる審査判定)で評価されることになります。

なお、「介助」の項目における「見守り等」や「一部介助」「全介助」といった選択肢は、介助の量を意味するものではなく、「介助の方法」を示すものであることから、「一部介助ほどは手間がかかってないから見守り等を選択する」といった考え方は誤りです。

具体的な介助の量の多寡について特に記載すべき事項がある場合は特記事項に記載することにより、介護認定審査会の二次判定で介護の手間として判断されます。

介助の方法で評価する調査項目の選択肢の選択及び「特記事項」記載の流れ

朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合の選択基準

一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。その場合、その日頃の状況等について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

実際の聞き取りにおいては、該当する行為(例えば排尿、洗顔など)が一定期間(調査日より概ね過去1週間)にどの程度行われているのかを把握した上で、そのうち介助が行われている(または介助が行われていない)頻度がもっとも多いもので選択を行うことを原則とします。

例えば、普段は食事摂取が「1.介助されていない」であっても、週に1、2回「4.全介助」となる場合は、「2.見守り」、「3.一部介助」といった両方の中間の選択をすることは誤りです。また、最も重い状態で選択し「4.全介助」とすることも誤りとなる。
この場合は、最も頻度の多い「1.介助されていない」を選択し、「4.全介助」となる場合の具体的な内容や頻度は特記事項に記載します。

また、発生頻度の少ない行為においては、週のうちの介助のある日数で評価するのではなく、発生している行為量に対して、どれだけ頻回に介助が行われているかを評価します。

例えば、洗身において、すべて介助されているが、週3回しか入浴機会がなく、7日のうち3日ということで、4日は入浴機会がない、すなわち「1.介助されていない」が頻回な状況であると考えるのは誤りです。この場合、週3回の行為の機会において、3回とも全介助であれば、「4.全介助」を選択します。

排尿のように、行為そのものの発生頻度が多いものは、週の中で介助の状況が大幅に異なることがないのであれば、通常の1日の介助における昼夜の違いなどを聞き取り、頻度で評価してもかまわないとされています。

福祉用具(補装具や介護用品等)や器具類を使用している場合の選択基準

福祉用具(補装具や介護用品等)や器具類を使用している場合は、使用している状況で選択します。

例えば、歩行ができない場合でも車椅子を自操している場合は、移動に関しては「1.介助されていない」と選択し、車椅子を使用している状況を特記事項に記載します。

「実際の介助の方法」が適切な場合

実際の介助の状況を聞き取った上で、その介助の方法が、当該対象者にとって適切であると認定調査員が考えた場合は、実際の介助の方法に基づき選択を行い、実際の「介護の手間」の具体的な内容と、「頻度」を特記事項に記載し、介護認定審査会の判断を仰ぎます。

「実際の介助の方法」が不適切な場合

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。

なお、認定調査員が、「実際に行われている介助が不適切」と考える場合には、

  • 独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合
  • 介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合
  • 介護者の心身の状態から介助が提供できない場合
  • 介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定されます。

特記事項の記載において特に留意すべき点

介護認定審査会では、具体的な介護の手間の多少を特記事項から評価することとなっているため、介助の方法で評価する調査項目の特記事項の記載内容は、評価上の重要なポイントとなります。介護認定審査会が適切に介助量を判断できるよう、具体的な介護の手間とその頻度を記載します。これらの特記事項の情報は、介護認定審査会の介護の手間にかかる審査判定において、通常の介助よりも手間が大きいか小さいかを判断する際に活用されます。

また、「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、そのように判断する具体的な理由や事実を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択します。これらの特記事項の情報は、介護認定審査会の一次判定修正・確定の審査判定において、基本調査の選択の妥当性を審査する際に活用される。なお、適切な介助の方法を選択した場合であっても、事実や根拠が明示されていない場合は、介護認定審査会においては評価されません。

障害や現象(行動)の有無で評価する調査項目

障害や現象(行動)の有無で評価する調査項目の選択基準

「障害や現象(行動)有無」の項目には第1群の「麻痺等・拘縮」を評価する項目と、「BPSD関連」を評価する項目があります。

麻痺等の有無・拘縮の有無

麻痺等の有無・拘縮の有無を調査対象者に対し確認動作で確認した場合

調査対象者に対し、実際に確認動作で確認した状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが異なる場合は、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回な状況に基づき選択を行います。その場合、調査対象者に実際に確認動作で確認した状況と、日頃の状況との違い、選択した根拠等について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

麻痺等の有無・拘縮の有無を調査対象者に対し確認動作による確認ができなかった場合

調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、その理由や状況について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。また、調査対象者や介護者からの聞き取り内容、選択した根拠等についても、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

麻痺等の有無・拘縮の有無の特記事項の記載において特に留意すべき点

認定調査員が調査項目の選択において「どちらの選択も妥当」と感じた場合など、判断に迷った場合は、具体的な状況と認定調査員の判断根拠を特記事項に記載し、介護認定審査会の一次判定 修正・確定の手順において判断を仰ぐこともできます。

また、麻痺等・拘縮によって、実際に介護の手間をもたらしているものの、「介助の方法」の項目に適切な項目が設定されていないために、具体的な介護の手間を記載することができない場合は、能力の項目に具体的な介護の手間とその頻度を記載し、介護認定審査会おける二次判定(介護の手間にかかる審査判定)の判断を仰ぐこともできます。

BPSD関連の有無

BPSDとは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementiaの略で、認知症に伴う行動・心理状態を意味します。

BPSD関連行動が発生している場合

調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況で選択します。調査時に実際に行動が見られた場合は、その状況について特記事項に記載します。

一定期間(調査日より概ね過去1か月間)の状況において、それらの行動がどの程度発生しているのかについて、頻度に基づき選択します。

BPSD関連行動が発生していない場合

一定期間(調査日より概ね過去1か月間)の状況において、行動が発生していない場合は「ない」を選択します。

また、基本調査項目の中には該当する項目が存在しないものの類似の行動またはその他の精神・行動障害などにより具体的な「介護の手間」が生じていることが聞き取りにより確認された場合は、類似または関連する項目の特記事項に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載し、介護認定審査会の二次判定の判断を仰ぐことができます。

特記事項の記載において特に留意すべき点

有無の項目(BPSD関連)は、その有無だけで介護の手間が発生しているかどうかは必ずしも判断できないため、二次判定で介護の手間を適切に評価するためには、特記事項に、それらの有無によって発生している介護の手間を、頻度もあわせて記載する必要があります。また介護者が特に対応をとっていない場合などについても特記事項に記載します。

認定調査の項目一覧

認定調査は、全国一律で以下の9種類から構成されています。

(1)麻痺・拘縮に関連する項目

  • 「1-1麻痺等の有無」
  • 「1-2関節の動く範囲の制限の有無」

(2)移動等に関連する項目

  • 「2-1寝返り」
  • 「2-2起き上がり」
  • 「2-3座位保持」
  • 「2-4両足での立位保持」
  • 「2-5歩行」
  • 「2-6移乗」
  • 「2-7移動」

(3)複雑な動作等に関連する項目 「3-1立ち上がり」

  • 「3-2片足での立位保持」
  • 「3-3洗身」

(4)特別な介護等に関連する項目

  • 「4-1じょくそう(床ずれ)等の有無」
  • 「4-2えん下」
  • 「4-3食事摂取」
  • 「4-4飲水」
  • 「4-5排尿」
  • 「4-6排便」

(5)身の回りの世話等に関連する項目

  • 「5-1清潔」
  • 「5-2衣服着脱」
  • 「5-3薬の内服」
  • 「5-4金銭の管理」
  • 「5-5電話の利用」
  • 「5-6日常の意思決定」

(6)コミュニケーション等に関連する項目

  • 「6-1視力」
  • 「6-2聴力」
  • 「6-3-ア意思の伝達」
  • 「6-3-イ本人独自の表現方法を用いた意思表」
  • 「6-4-ア介護者の指示への反応」
  • 「6-4-イ言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解」
  • 「6-5認憶・理解」

(7)行動障害に関連する項目

  • 「7行動障害」

(8)特別な医療に関連する項目

(9) 社会生活に関連する項目

  • 「9-1調理」
  • 「9-2食事の配膳・下膳」
  • 「9-3掃除」
  • 「9-4洗濯」
  • 「9-5入浴の準備・後片づけ」
  • 「9-6買い物」
  • 「9-7交通手段の利用」
  • 「9-8文字の視覚的認識使用」
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