
介護保険の個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件や単位数について詳しく解説します。通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算(Ⅰ)「イ」と「ロ」の人員配置と単位数の違い、特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設(特養...
介護保険法で定められた「機能訓練指導員」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師・准看護師、柔道整復師、又はあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師の資格を有する者とされています。
機能訓練指導員は、利用者の生活環境の確認や身体機能の評価を行い、利用者一人ひとりの心身の状態に合わせて機能訓練をおこない、できる限り自分で身の回りのことができるように支援していく役割を担っています。