【最新】重度訪問介護サービス費 単位数一覧 <2026年・2024年障害福祉報酬改定対応>

【最新】重度訪問介護サービス費 単位数一覧 <2026年・2024年障害福祉報酬改定対応>
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障害福祉サービスの重度訪問介護サービス費の単位数について、2024年4月からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。

2026年(令和8年)6月の障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)により、処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。本記事末尾の処遇改善加算セクションを2026年6月対応版に更新しています。

この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分)」「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

重度訪問介護とは

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護を必要とする方に対して、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護や外出時の移動支援などを総合的に提供するサービスです。介護保険の訪問介護と異なり、長時間・24時間の連続したサービス提供が可能な点が特徴です。

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重度訪問介護サービス費の基本報酬(2024年4月から)

① 病院等に入院または入所中以外の障害者に提供した場合

サービス提供時間2024年4月以前2024年4月以降
1時間未満185単位186単位
1時間以上1時間30分未満275単位277単位
1時間30分以上2時間未満367単位369単位
2時間以上2時間30分未満458単位461単位
2時間30分以上3時間未満550単位553単位
3時間以上3時間30分未満640単位644単位
3時間30分以上4時間未満732単位736単位
4時間以上8時間未満817単位に30分を増すごとに+85単位821単位に30分を増すごとに+85単位
8時間以上12時間未満1,497単位に30分を増すごとに+85単位1,505単位に30分を増すごとに+85単位
12時間以上16時間未満2,172単位に30分を増すごとに+80単位2,184単位に30分を増すごとに+81単位
16時間以上20時間未満2,818単位に30分を増すごとに+86単位2,834単位に30分を増すごとに+86単位
20時間以上24時間未満3,500単位に30分を増すごとに+80単位3,520単位に30分を増すごとに+80単位

② 病院等に入院または入所中の障害者に提供した場合

令和6年度改定により、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4および5の利用者も対象に追加されました(改定前は区分6のみ)。基本単位数は①と同じです。

サービス提供時間2024年4月以前2024年4月以降
1時間未満185単位186単位
1時間以上1時間30分未満275単位277単位
1時間30分以上2時間未満367単位369単位
2時間以上2時間30分未満458単位461単位
2時間30分以上3時間未満550単位553単位
3時間以上3時間30分未満640単位644単位
3時間30分以上4時間未満732単位736単位
4時間以上8時間未満817単位に30分を増すごとに+85単位821単位に30分を増すごとに+85単位
8時間以上12時間未満1,497単位に30分を増すごとに+85単位1,505単位に30分を増すごとに+85単位
12時間以上16時間未満2,172単位に30分を増すごとに+80単位2,184単位に30分を増すごとに+81単位
16時間以上20時間未満2,818単位に30分を増すごとに+86単位2,834単位に30分を増すごとに+86単位
20時間以上24時間未満3,500単位に30分を増すごとに+80単位3,520単位に30分を増すごとに+80単位
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重度訪問介護サービス費の減算

減算名算定内容減算額
90日以上利用減算病院等において入院または入所をした日から起算して90日を超えてサービス提供を行う場合×80/100(20%減算)
身体拘束廃止未実施減算身体拘束廃止の基準を満たしていない場合(2024年4月より単位数から割合に変更)所定単位数の1%減算
虐待防止措置未実施減算(2024年新設)虐待防止のための委員会・研修・担当者配置を実施していない場合所定単位数の1%減算
業務継続計画未策定減算(2024年新設)感染症・非常災害時の業務継続計画(BCP)を策定していない場合
※令和7年4月1日から適用
所定単位数の1%減算
情報公表未報告減算(2024年新設)障害者総合支援法第76条の3に基づく情報公表に係る報告がされていない場合所定単位数の5%減算
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重度訪問介護サービス費の加算

対象者区分による加算

加算名算定内容加算額
重度障害者等の場合(重度訪問介護加算対象者)二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者+15/100(15%)
障害支援区分6に該当する者の場合障害支援区分6の利用者+8.5/100(8.5%)

2人の従業者による場合

加算名算定内容加算額
2人の重度訪問介護従業者による場合2人の従業者が同時にサービスを提供する場合×200/100(200%)
熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の利用者に支援を行う場合(2024年改定)区分6の利用者に対し、新規採用従業者への同行支援(所要時間120時間以内に限る)×180/100(180%)
熟練従業者が重度障害者等包括支援の度合いにある利用者を支援する従業者に同行する場合(2024年新設)重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)への支援に初めて従事する従業者への同行支援(所要時間120時間以内に限る)×180/100(180%)

時間帯による加算

加算名加算額
夜間・早朝の場合+25/100(25%)
深夜の場合+50/100(50%)

その他の加算

加算名算定内容加算額
初回加算サービス利用開始月に算定1月につき+200単位
緊急時対応加算緊急の需要に対応した場合
※地域生活支援拠点等の場合は+50単位
1回につき+100単位(月2回を限度)
喀痰吸引等支援体制加算喀痰吸引等を必要とする利用者への対応体制がある場合1人1日あたり+100単位
移動介護加算社会参加等のための外出時に移動介護を行った場合1時間未満:100単位
1時間以上1時間30分未満:125単位
1時間30分以上2時間未満:150単位
2時間以上2時間30分未満:175単位
2時間30分以上3時間未満:200単位
3時間以上:250単位
移動介護緊急時支援加算移動介護に係る緊急の需要に対応した場合1日につき+240単位
利用者負担上限額管理加算利用者負担上限額管理を行った場合1回につき+150単位(月1回を限度)
行動障害支援連携加算行動障害の支援に関する専門的な研修を修了した者との連携1回につき+584単位(30日の間、1回を限度)
入院時支援連携加算(2024年新設)入院前から重度訪問介護を受けていた利用者の入院に際し、病院等と連携して必要な情報提供・調整を行った場合入院前に1回を限度として+300単位
特別地域加算離島・中山間地域等の特別地域に所在する事業所によるサービス提供+15/100(15%)

特定事業所加算

加算名加算額
特定事業所加算Ⅰ+20/100(20%)
特定事業所加算Ⅱ+10/100(10%)
特定事業所加算Ⅲ+10/100(10%)
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福祉・介護職員等処遇改善加算(2024年6月〜2026年5月)

2024年(令和6年)6月の改定により、それまでの3種類の処遇改善加算(福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化され、「福祉・介護職員等処遇改善加算」(Ⅰ〜Ⅳ)となりました。

算定項目加算率
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ所定単位数の34.3%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ所定単位数の32.8%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ所定単位数の27.3%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ所定単位数の21.9%加算

※所定単位数とは、基本報酬および各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計です。

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福祉・介護職員等処遇改善加算【2026年6月から】

2026年(令和8年)6月の障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)により、処遇改善加算の対象が障害福祉従事者全体に拡大され、加算率が引き上げられました。また加算ⅠとⅡに上乗せ区分「ロ」が新設されています。

算定項目加算率備考
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ所定単位数の37.2%加算旧加算Ⅰ相当
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ所定単位数の38.2%加算2026年6月新設(生産性向上等要件あり)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ所定単位数の35.7%加算旧加算Ⅱ相当
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ所定単位数の36.7%加算2026年6月新設(生産性向上等要件あり)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ所定単位数の30.2%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ所定単位数の24.8%加算

出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月)

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2026年6月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報

 令和8年(2026年)介護保険介護報酬改定情報はこちら

 

 

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