2023年10月~2024年9月 最低賃金・最低時給 一覧表・ランキング

2023年10月~2024年9月 最低賃金・最低時給 一覧表・ランキング

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令和5年度(2023年10月~2024年9月)の都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)を紹介します。全体としては、2022年に比べ、2023年の最低賃金はどの都道府県も40円ほど上がりました。2023年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1113円となっています。雇用主の方は雇用条件で最低賃金を下回る賃金を設定していないかご確認、ご対応ください。

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2023年10月からの全国の都道府県別「最低賃金(最低時給)」一覧表

※2023年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県はなく、全都道府県で40円ほどの底上げが実施されます

参考値として、各都道府県ごとの最低賃金が上昇してきたの推移を一覧表に掲載しています。

都道府県2023年2022年2021年2020年2019年2018年発効年月日
北海道960円920円889円861円861円835円令和5年10月1日
青森県898円853円822円793円790円762円令和5年10月7日
岩手県893円854円821円793円790円762円令和5年10月4日
宮城県923円883円853円825円824円798円令和5年10月1日
秋田県897円853円822円792円790円762円令和5年10月1日
山形県900円854円822円793円790円763円令和5年10月14日
福島県900円858円828円800円798円772円令和5年10月1日
茨城県953円911円879円851円849円822円令和5年10月1日
栃木県954円913円882円854円853円826円令和5年10月1日
群馬県935円895円865円837円835円809円令和5年10月5日
埼玉県1028円987円956円928円926円898円令和5年10月1日
千葉県1026円984円953円925円923円895円令和5年10月1日
東京都1113円1072円1041円1013円1013円985円令和5年10月1日
神奈川県1112円1071円1040円1012円1011円983円令和5年10月1日
新潟県931円890円859円831円830円803円令和5年10月1日
富山県948円908円877円849円848円821円令和5年10月1日
石川県933円891円861円833円832円806円令和5年10月8日
福井県931円888円858円830円829円803円令和5年10月1日
山梨県938円898円866円838円837円810円令和5年10月1日
長野県948円908円877円849円848円821円令和5年10月1日
岐阜県950円910円880円852円851円825円令和5年10月1日
静岡県984円944円913円885円885円858円令和5年10月1日
愛知県1027円986円955円927円926円898円令和5年10月1日
三重県973円933円902円874円873円846円令和5年10月1日
滋賀県967円927円896円868円866円839円令和5年10月1日
京都府1008円968円937円909円909円882円令和5年10月6日
大阪府1064円1023円992円964円964円936円令和5年10月1日
兵庫県1001円960円928円900円899円871円令和5年10月1日
奈良県936円896円866円838円837円811円令和5年10月1日
和歌山県929円889円859円831円830円803円令和5年10月1日
鳥取県900円854円821円792円790円762円令和5年10月5日
島根県904円857円824円792円790円764円令和5年10月6日
岡山県932円892円862円834円833円807円令和5年10月1日
広島県970円930円899円871円871円844円令和5年10月1日
山口県928円888円857円829円829円802円令和5年10月1日
徳島県896円855円824円796円793円766円令和5年10月1日
香川県918円878円848円820円818円792円令和5年10月1日
愛媛県897円853円821円793円790円764円令和5年10月6日
高知県897円853円820円792円790円762円令和5年10月8日
福岡県941円900円870円842円841円814円令和5年10月6日
佐賀県900円853円821円792円790円762円令和5年10月14日
長崎県898円853円821円793円790円762円令和5年10月13日
熊本県898円853円821円793円790円762円令和5年10月8日
大分県899円854円822円792円790円762円令和5年10月6日
宮崎県897円853円821円793円790円762円令和5年10月6日
鹿児島県897円853円821円793円790円761円令和5年10月6日
沖縄県896円853円820円792円790円762円令和5年10月8日
全国加重平均額1004円961円930円902円901円874円
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2022年版最低賃金(最低時給)が高い都道府県ランキング

2023年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1113円となっています。2番目に高い神奈川県では、1112円以上の時給がルールになっています。

高い順 順位  都道府県名最低賃金時間額
1位東京都1113円
2位神奈川県1112円
3位大阪府1064円
4位埼玉県1028円
5位愛知県1027円
6位千葉県1026円
7位京都府1008円
8位兵庫県1001円
9位静岡県984円
10位三重県973円
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2023年版最低賃金(時給)が低い都道府県ランキング

2023年の最低賃金が低い都道府県で一番最低賃金が低くなったのは岩手県で893円です。最低賃金が900円以下の都道府県は16県となっています。

低い順 順位  都道府県名最低賃金時間額
1位岩手県893円
2位徳島県896円
2位沖縄県896円
3位秋田県897円
3位愛媛県897円
3位高知県897円
3位宮崎県897円
3位鹿児島県897円
4位青森県898円
4位長崎県898円
4位熊本県898円
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最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

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最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

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