2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更となります。変更後の基本的感染対策の考え方について日常における基本的な感染対策については、医療機関や高齢者施設等以外の通いの場等では、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
2023年5月8日から具体的にはどのように対応するかについて厚生労働省資料を参考にまとめました。
このページの目次
2023年5月8日に何が変わるのか?
2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されます。
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2023年5月8日からの新型コロナの感染対策
今般の感染症法上の位置付けの変更により、通いの場等の新型コロナの感染対策は2023年5月8日から以下のように変更となります。
現在「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」
今後「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」
(感染症法上の位置づけ変更後も、医療機関や高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。 )
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基本的感染対策に関する変更方針(ポイント)
新型コロナの感染対策の考え方
変更前 法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み
5月8日~個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの
政府の対応と根拠
変更前 新型インフル特措法に基づく基本的対処方針による求め(三密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)
5月8日~基本的対処方針は廃止、感染症法に基づく情報提供、専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供
事業者に関する取組
変更前 事業者による業種別ガイドラインの作成、政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知
5月8日~業種別ガイドラインは廃止、事業者の判断、自主的な取組
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2023年5月9日以降の基本的感染対策の見直し
基本的感染対策について、今後は、政府として一律に対応を求めることはせず、政府は以下の内容を情報提供し、個人や事業者が自主的に判断して実施する形に変わっていきます。具体的にどのような対応となっていくのか厚生労働省が例を示していました。
マスクの着用
マスクの着用については個人の個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本となります。
手洗い等の手指衛生
手洗い等の手指衛生については、政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効とされています。
換気
換気について政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効とされています。
「三つの密」の回避、人と人との距離の確保
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効とされています。(避けられない場合はマスク着用が有効)
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現在行われている対応例と今後の考え方等
政府として一律に求めることはせず、対策の効果(以下参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏ま
えた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断となりあます。
対応(例) | 対策の効果など |
入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 |
入口での消毒液の設置 | 手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
アクリル板、ビニール シートなどパーティショ ン(仕切り)の設置 |
飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な 遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
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まとめ
2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、通いの場等の重症化リスクの高い人が少ない場などでは、国としての感染対策の要請などを行うことがなくなっていきます。
医療機関や高齢者施設では感染対策が求められることから引き続き国からの提示などはあります。
通いの場等では、アクリル板やパーテーションなどは、エアロゾルについては不十分で適度に換気をしているなどを事業所ごとに勘案して実施の要否を判断ということになりますが、高齢者施設では感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。
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