2022年10月~2023年9月 最低賃金・最低時給 一覧表・ランキング

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2022年10月~2023年9月の都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)を紹介します。全体としては、2021年に比べ、2022年の最低賃金はどの都道府県も30円ほど上がりました。2022年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1072円となっています。

2022年10月からの全国の都道府県別「最低賃金(最低時給)」一覧表

※2022年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県はなく、全都道府県で30円ほどの底上げが実施されます

都道府県 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 発効年月日
北海道 920円 889円 861円 861円 835円 令和4年10月2日
青森県 853円 822円 793円 790円 762円 令和4年10月5日
岩手県 854円 821円 793円 790円 762円 令和4年10月20日
宮城県 883円 853円 825円 824円 798円 令和4年10月1日
秋田県 853円 822円 792円 790円 762円 令和4年10月1日
山形県 854円 822円 793円 790円 763円 令和4年10月6日
福島県 858円 828円 800円 798円 772円 令和4年10月6日
茨城県 911円 879円 851円 849円 822円 令和4年10月1日
栃木県 913円 882円 854円 853円 826円 令和4年10月1日
群馬県 895円 865円 837円 835円 809円 令和4年10月8日
埼玉県 987円 956円 928円 926円 898円 令和4年10月1日
千葉県 984円 953円 925円 923円 895円 令和4年10月1日
東京都 1072円 1041円 1013円 1013円 985円 令和4年10月1日
神奈川県 1071円 1040円 1012円 1011円 983円 令和4年10月1日
新潟県 890円 859円 831円 830円 803円 令和4年10月1日
富山県 908円 877円 849円 848円 821円 令和4年10月1日
石川県 891円 861円 833円 832円 806円 令和4年10月8日
福井県 888円 858円 830円 829円 803円 令和4年10月2日
山梨県 898円 866円 838円 837円 810円 令和4年10月20日
長野県 908円 877円 849円 848円 821円 令和4年10月1日
岐阜県 910円 880円 852円 851円 825円 令和4年10月1日
静岡県 944円 913円 885円 885円 858円 令和4年10月5日
愛知県 986円 955円 927円 926円 898円 令和4年10月1日
三重県 933円 902円 874円 873円 846円 令和4年10月1日
滋賀県 927円 896円 868円 866円 839円 令和4年10月6日
京都府 968円 937円 909円 909円 882円 令和4年10月9日
大阪府 1023円 992円 964円 964円 936円 令和4年10月1日
兵庫県 960円 928円 900円 899円 871円 令和4年10月1日
奈良県 896円 866円 838円 837円 811円 令和4年10月1日
和歌山県 889円 859円 831円 830円 803円 令和4年10月1日
鳥取県 854円 821円 792円 790円 762円 令和4年10月6日
島根県 857円 824円 792円 790円 764円 令和4年10月5日
岡山県 892円 862円 834円 833円 807円 令和4年10月1日
広島県 930円 899円 871円 871円 844円 令和4年10月1日
山口県 888円 857円 829円 829円 802円 令和4年10月13日
徳島県 855円 824円 796円 793円 766円 令和4年10月6日
香川県 878円 848円 820円 818円 792円 令和4年10月1日
愛媛県 853円 821円 793円 790円 764円 令和4年10月5日
高知県 853円 820円 792円 790円 762円 令和4年10月9日
福岡県 900円 870円 842円 841円 814円 令和4年10月8日
佐賀県 853円 821円 792円 790円 762円 令和4年10月2日
長崎県 853円 821円 793円 790円 762円 令和4年10月8日
熊本県 853円 821円 793円 790円 762円 令和4年10月1日
大分県 854円 822円 792円 790円 762円 令和4年10月5日
宮崎県 853円 821円 793円 790円 762円 令和4年10月6日
鹿児島県 853円 821円 793円 790円 761円 令和4年10月6日
沖縄県 853円 820円 792円 790円 762円 令和4年10月6日
全国加重平均額 961円 930円 902円 901円 874円

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2022年版最低賃金(最低時給)が高い都道府県ランキング

2022年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1072円となっています。2番目に高い神奈川県では、1072円以上の時給がルールになっています。

  都道府県名 最低賃金時間額
1位 東京都 1072円
2位 神奈川県 1071円
3位 大阪府 1023円
4位 埼玉県 987円
5位 愛知県 986円
6位 千葉県 984円
7位 京都府 968円
8位 兵庫県 960円
9位 静岡県 944円
10位 三重県 933円

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2022年版最低賃金(時給)が低い都道府県

最低賃金が853円の都道府県

青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

最低賃金が854円の都道府県

岩手県、山形県、鳥取県、大分県

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最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

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最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

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