2022年10月~2023年9月 最低賃金・最低時給 一覧表・ランキング

2022年10月~2023年9月 最低賃金・最低時給 一覧表・ランキング

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2022年10月~2023年9月の都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)を紹介します。全体としては、2021年に比べ、2022年の最低賃金はどの都道府県も30円ほど上がりました。2022年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1072円となっています。

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2022年10月からの全国の都道府県別「最低賃金(最低時給)」一覧表

※2022年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県はなく、全都道府県で30円ほどの底上げが実施されます

都道府県2022年2021年2020年2019年2018年発効年月日
北海道920円889円861円861円835円令和4年10月2日
青森県853円822円793円790円762円令和4年10月5日
岩手県854円821円793円790円762円令和4年10月20日
宮城県883円853円825円824円798円令和4年10月1日
秋田県853円822円792円790円762円令和4年10月1日
山形県854円822円793円790円763円令和4年10月6日
福島県858円828円800円798円772円令和4年10月6日
茨城県911円879円851円849円822円令和4年10月1日
栃木県913円882円854円853円826円令和4年10月1日
群馬県895円865円837円835円809円令和4年10月8日
埼玉県987円956円928円926円898円令和4年10月1日
千葉県984円953円925円923円895円令和4年10月1日
東京都1072円1041円1013円1013円985円令和4年10月1日
神奈川県1071円1040円1012円1011円983円令和4年10月1日
新潟県890円859円831円830円803円令和4年10月1日
富山県908円877円849円848円821円令和4年10月1日
石川県891円861円833円832円806円令和4年10月8日
福井県888円858円830円829円803円令和4年10月2日
山梨県898円866円838円837円810円令和4年10月20日
長野県908円877円849円848円821円令和4年10月1日
岐阜県910円880円852円851円825円令和4年10月1日
静岡県944円913円885円885円858円令和4年10月5日
愛知県986円955円927円926円898円令和4年10月1日
三重県933円902円874円873円846円令和4年10月1日
滋賀県927円896円868円866円839円令和4年10月6日
京都府968円937円909円909円882円令和4年10月9日
大阪府1023円992円964円964円936円令和4年10月1日
兵庫県960円928円900円899円871円令和4年10月1日
奈良県896円866円838円837円811円令和4年10月1日
和歌山県889円859円831円830円803円令和4年10月1日
鳥取県854円821円792円790円762円令和4年10月6日
島根県857円824円792円790円764円令和4年10月5日
岡山県892円862円834円833円807円令和4年10月1日
広島県930円899円871円871円844円令和4年10月1日
山口県888円857円829円829円802円令和4年10月13日
徳島県855円824円796円793円766円令和4年10月6日
香川県878円848円820円818円792円令和4年10月1日
愛媛県853円821円793円790円764円令和4年10月5日
高知県853円820円792円790円762円令和4年10月9日
福岡県900円870円842円841円814円令和4年10月8日
佐賀県853円821円792円790円762円令和4年10月2日
長崎県853円821円793円790円762円令和4年10月8日
熊本県853円821円793円790円762円令和4年10月1日
大分県854円822円792円790円762円令和4年10月5日
宮崎県853円821円793円790円762円令和4年10月6日
鹿児島県853円821円793円790円761円令和4年10月6日
沖縄県853円820円792円790円762円令和4年10月6日
全国加重平均額961円930円902円901円874円
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2022年版最低賃金(最低時給)が高い都道府県ランキング

2022年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1072円となっています。2番目に高い神奈川県では、1072円以上の時給がルールになっています。

  都道府県名最低賃金時間額
1位東京都1072円
2位神奈川県1071円
3位大阪府1023円
4位埼玉県987円
5位愛知県986円
6位千葉県984円
7位京都府968円
8位兵庫県960円
9位静岡県944円
10位三重県933円
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2022年版最低賃金(時給)が低い都道府県

最低賃金が853円の都道府県

青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

最低賃金が854円の都道府県

岩手県、山形県、鳥取県、大分県

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最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

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最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

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