2019年(令和元年) 最低賃金 全国の都道府県別一覧表(時給)
 

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2019年(令和元年)からの都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)と発効年月日は、以下のとおりとなっています。

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2019年10月からの最低賃金の全国平均の上昇率

最低賃金の全国の加重平均額としては、2019年10月から901円となり、従来の加重平均額874円と比べ上昇率約3%で引き上げが行われた形になります。

2019年10月からの全国の最低賃金(最低時給)一覧表

都道府県 最低賃金 発効年月日
北海道 861円 835円 2019年10月3日
青森県 790円 762円 2019年10月4日
岩手県 790円 762円 2019年10月4日
宮城県 824円 798円 2019年10月1日
秋田県 790円 762円 2019年10月3日
山形県 790円 763円 2019年10月1日
福島県 798円 772円 2019年10月1日
茨城県 849円 822円 2019年10月1日
栃木県 853円 826円 2019年10月1日
群馬県 835円 809円 2019年10月6日
埼玉県 926円 898円 2019年10月1日
千葉県 923円 895円 2019年10月1日
東京都 1013円 985円 2019年10月1日
神奈川県 1011円 983円 2019年10月1日
新潟県 830円 803円 2019年10月6日
富山県 848円 821円 2019年10月1日
石川県 832円 806円 2019年10月2日
福井県 829円 803円 2019年10月4日
山梨県 837円 810円 2019年10月1日
長野県 848円 821円 2019年10月4日
岐阜県 851円 825円 2019年10月1日
静岡県 885円 858円 2019年10月4日
愛知県 926円 898円 2019年10月1日
三重県 873円 846円 2019年10月1日
滋賀県 866円 839円 2019年10月3日
京都府 909円 882円 2019年10月1日
大阪府 964円 936円 2019年10月1日
兵庫県 899円 871円 2019年10月1日
奈良県 837円 811円 2019年10月5日
和歌山県 830円 803円 2019年10月1日
鳥取県 790円 762円 2019年10月5日
島根県 790円 764円 2019年10月1日
岡山県 833円 807円 2019年10月2日
広島県 871円 844円 2019年10月1日
山口県 829円 802円 2019年10月5日
徳島県 793円 766円 2019年10月1日
香川県 818円 792円 2019年10月1日
愛媛県 790円 764円 2019年10月1日
高知県 790円 762円 2019年10月5日
福岡県 841円 814円 2019年10月1日
佐賀県 790円 762円 2019年10月4日
長崎県 790円 762円 2019年10月3日
熊本県 790円 762円 2019年10月1日
大分県 790円 762円 2019年10月1日
宮崎県 790円 762円 2019年10月4日
鹿児島県 790円 761円 2019年10月3日
沖縄県 790円 762円 2019年10月3日
全国加重平均額 901円 874円

最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

2019年版時給が高い都道府県

2019年10月の最低賃金改定で、時給が1番高い東京都では、時給1013円以上の時給に改訂されました。2番目に高い神奈川県では、1011円以上の時給がルールになっています。

2019年版最低時給が低い都道府県

2019年10月からの時給が低いのは、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県となり、時給790円以上というルールとなりました。

最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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