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身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、身体の機能に障害があると認められた方に交付される手帳です。
1級から7級の障害等級に区分され、1級は障害の程度が重く、7級は障害の程度が軽くなっています。
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障害者手帳をもらうための条件
障害者手帳をもらうためには、まず「どんな障害を持っているか」が大事です。身体に障害がある人、心の障害がある人、頭で考えることが難しい人、それぞれ違う手帳が用意されています。
身体障害者手帳:身体の一部がうまく動かない、見る・聞くことが難しいなど、身体に障害がある人が対象です。
精神障害者保健福祉手帳:心の病気で、日常生活が難しい人が対象です。
知的障害者保健福祉手帳:頭で考えることや学ぶことが難しい人が対象です。
医師の診断が必要なので、自分の障害がどの手帳に当てはまるか分からない場合は、医者に相談しましょう。
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身体障害者手帳の交付対象者
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法別表に記載されている「身体上の障害があるもの」に交付されるものとされています。いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。
① 視覚障害
② 聴覚又は平衡機能の障害
③ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
④ 肢体不自由
⑤ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
⑥ ぼうこう又は直腸の機能の障害
⑦ 小腸の機能の障害
⑧ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
⑨ 肝臓の機能の障害
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障害者手帳の種類
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称し、障害者手帳と呼ばれます。
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身体障害者手帳の申請・相談窓口
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
申請書類、医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、福祉事務所・市役所に申請を行う
具体的な手続方法等については、お住まいの市区町村の障害福祉に関わる窓口でご確認ください。
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身体障害者手帳の対象
身体障害者手帳の対象は以下のような障害と決められています。障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。
視覚障害
- 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ 0.1 以下のもの
- 一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの
- 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
聴覚または平衡機能の障害
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ 70 デシベル以上のもの
- 一耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、他耳の聴力レベルが 50 デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50 パ-セント以下のもの平衡機能の著しい障害
音声機能、言語機能・咀嚼機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能のそう失
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
肢体不自由
- 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて
- 一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くも
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害
心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
その他の障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
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身体障害者手帳の交付後の変更
身体障害者手帳の更新や再認定
身体障害者手帳は、その障害が固定化し永続することを前提とした制度です。そのため、原則更新はありませんが、障害の程度の変化が予測される場合には再認定の期日を設定して障害の状態を確認する機会を設けることがあります。
等級変更、障害追加について
障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、新規交付の時と同様に障害福祉担当窓口に等級変更、障害追加について相談し、申請書類で申請します。
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身体障害者手帳の等級表
身体障害者手帳では、症状の種類や日常生活で支障をきたしている程度により、1級から7級の等級に分類しています。その等級について、対象の障害ごとに細かく基準が定められており、その基準に沿って身体障害者手帳申請の際に審査が行われ、障害の等級が認定されます。細かく、かつ専門的なので、興味がある方は『厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」』でご確認ください。
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身体障害者手帳の交付者数(令和3年度末現在)
厚生労働省の令和3年度の集計では、身体障害者手帳の交付を受けている人は全国に約500万人と示されています。
- 合計:4,910,098人
- 1級:1,573,903人
- 2級:711,796人
- 3級:807,942人
- 4級:1,190,415人
- 5級:307,434人
- 6級:318,608人
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身体障害者手帳を取得するメリット・デメリット
身体障害者として認定され、手帳の交付を受けると症状の種類や等級によって福祉サービスや社会保障の制度を利用できます。等級によって利用できる内容が違うので、ここでは例を挙げますが、等級が低い利用できないものもあります。詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉に関わる窓口でご確認ください。
身体障害者手帳を取得し受けることができる制度の例
- 障害年金などの経済的支援を行う所得保障制度
- 医療費を軽減することで治療の継続を支える医療保障制度
- 自助具、車椅子などの補装具の交付や修理にかかる費用の助成
- 公共交通機関や公共施設などの料金を割り引きする制度
- 所得税・住民税の割引(障害者控除)制度
- 障害者雇用枠で働く制度
身体障害者手帳を取得するデメリット
身体障害者手帳は、障害を受け入れて生活を送る上では、福祉サービスや助成や優遇制度などを利用できるメリットはあります。ただし、手帳を持つことは障害者であることを受け入れるということも条件になります。企業に就職する際には、障害者雇用枠で採用してもらうことができるのですが、それは障害者であることを受け入れて、人事担当や上司には障害者であることを知られることでもあります。従業員が多い企業は、この障害者雇用枠があり求めているので、オープンには言わないですが手帳を持っていることで通常の就職がしにくくなる可能性はあります。
社会的に多様性が認められてきているので差別的なことはないとは思いますが、あえてあげるとしたらこのような点がデメリットになります。
特別障害者手当と障害児福祉手当
20歳以上の障害者は「特別障害者手当」という制度があります。特別障害者手当とは、精神や身体に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の人に対して支給される手当です。障がいのある人が身体障害者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、状態によっては特別障害者手当を受給できることがあります。
障害のある20歳未満の方は「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」を受け取れる可能性があります。
障がい者におすすめの転職エージェント
障がい者としての転職をするのは抵抗があるかもしれませんが実際にどんな求人があるのか、どれくらいの給料でどんな条件なのかについてはサイトで確認することができます。
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