下肢装具などの作成・修理・再支給で利用できる制度と手順まとめ
 

補装具費支給制度、障害者自立支援法、自動車事故、労災の場合の制度と、補装具作成・修理・再支給の手順を紹介します。

義肢、装具など、障害や治療を補い自立を支援する補装具

義肢、装具など、障害や治療を補い自立を支援する補装具

脳梗塞・脳出血などの脳卒中(脳血管障害)で半身麻痺の後遺症が残ったり、骨折で歩けなくなったり、脊髄損傷・末梢神経障害などで手足が不自由になったり…。
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上、社会人として独立自活するためなど、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具を補装具と言います。
具体的には、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)などです。
これらは病院などに入院したときには比較的スムーズに医師から処方され、義肢装具士などによりオーダーメイド作成をされますが、退院して在宅生活を送るようになるとなかなか新規作成や修理などが難しくなるイメージがあります。

治療用補装具 受傷から初期~回復段階で処方

医療保険において、保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、保険者はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっています。治療用補装具は、疾病や負傷の治療上必要なものとされており、義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)、コルセット、関節用装具などです。

更生用補装具 生活適応や社会復帰・自立支援のためのもの

更生用補装具は、治療が終わり障害が固定した後の身体障害者の日常生活向上を目的とした補装具のことです。

補装具費の支給(購入等)を受けるときの補装具費の支給

もし補装具を作成するとしたら、何通りかの方法があるので紹介したいと思います。
ただし、これらはケースバイケースなので、安心なのは「窓口に問い合わせる」ということです。
どんなにインターネットで調べても、核心は出てきません。
助成金には予算があって、できるだけ削減したいからです。ケースによって、本当に必要な人に届けると言う意味で、一件一件問い合わせてそれぞれ利用できる制度、具体的な手順を確認することが一番近道です。

訓練用仮義肢・治療用装具費用の支給(医療保険)

病院で診察を受けて、診断書の発行および義肢装具の制作所に処方が出される方法です。
詳しくはこちらの「義肢・装具の申請から支給まで | 株式会社 佐々木義肢製作所」が分かりやすく書かれておりました。

労働者災害補償保険法に基づく義肢等補装具の支給制度

病院を受診して、医師から処方されることは同じです。労災である旨を医師に伝えておきます。
けがをした場所の所轄労働基準監督署(都道府県労働局)に、訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい旨を確認し、申請書に医師と勤め先の証明を記入してもらいます。
詳しくはこちらの「義肢・装具の申請から支給まで | 株式会社 佐々木義肢製作所」が分かりやすいです。

補装具費支給制度

補装具費支給制度による修理や再支給をご希望される場合は、修理や再支給が認められるか否かを住所地の福祉事務所(区市町村の障害者福祉課等)に相談 をします。

詳しくは「補装具費支給制度の概要|厚生労働省」をご覧ください。

障害者自立支援法に基づく補装具費の支給制度

お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。

NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)の介護給付制度

交通事故に合った場合、自賠責保険において、後遺障害等級というものがあります。
後遺障害等級が認定されている場合、もしくはそれと同等の障害がある場合などに申請できます。
詳細は「受取り対象となる方/独立行政法人自動車事故対策機構 NASVA(交通事故)」をご覧ください。
ちなみに自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。(どの保険会社が取り次いでも一律料金です)

補装具などを作成・修理・再支給する際の留意点

補装具購入前に必ず窓口にご相談 → 審査がある場合や、細かな条件などはケースバイケースです。
介護保険の福祉用具と重複するものについては、原則として介護保険サービスを優先です。
しかし、例えば身体の変形などで、どうしても介護保険の福祉用具貸与による車いすが適用できない場合などは、補装具費支給制度で車椅子をオーダーメイドできたり、その他の制度も検討できるようです。
障害の内容によって、交付を受けられるものと、受けられないものがあります。また、補装具の種類によって申請方法が異なりますので、とりあえず保健福祉課障がい福祉係や福祉事務所へお問合せを!
参考ページ

  1. 株式会社 佐々木義肢製作所
  2. 補装具費支給制度の概要|厚生労働省
  3. 独立行政法人自動車事故対策機構 NASVA(交通事故)
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