成年後見制度とは 認知症などで判断が困難な方の契約等を補助

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した方々を支援するために2000年に導入された制度です。財産管理や契約手続きなど、日常生活で必要な法的行為を支える重要な仕組みですが、実際の運用には多くの課題や問題点も存在します。中には、家庭裁判所や弁護士、市町村などの関与が逆に本人や家族にとって不利益になるケースもあり、制度の「光」と「闇」の両面を理解することが不可欠です。本記事では、成年後見制度の基本から法定後見・任意後見の違い、利用時の注意点、さらには制度の問題点や課題についても詳しく解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害精神障害などによって判断能力が不十分となり、日常生活の中で契約や財産管理などの意思決定が難しい方を支援するための制度です。成年後見人が本人に代わって法的な行為を行い、安心して生活できるようにサポートします。しかし、この制度にはさまざまな課題が存在し、利用者やその家族にとって必ずしもメリットばかりではない現実もあります。

特に「被後見人(本人)が亡くなるまでこの制度の適用を停止することができない」という点で、役所などの公的機関から言われるがままに成年後見制度を利用して後悔する人や、遺産が適切に相続されずに人生計画が狂ってしまうという人も多いです。

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成年後見制度について知っておきたいポイント

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。本記事では、申し立ての流れ、成年後見人の職務内容、費用の目安、制度を利用する上での注意点、さらには制度の抱える問題点についても詳しく解説します。制度の利用を検討している方は、利点と課題の両方を理解し、自分にとって最適な選択をするための参考にしてください。

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成年後見制度の歴史

禁治産・準禁治産制度とは

かつては「禁治産・準禁治産制度」により、判断能力が著しく低下した方を保護する仕組みが存在していました。この制度では、家庭裁判所が「禁治産者」と宣告すると、本人は契約などの法律行為を自ら行うことができず、代理人による取り消しが可能でした。しかし、この制度は本人の権利制限が非常に強く、社会的な偏見や差別を助長する側面が問題視されていました。

2000年禁治産制度から成年後見制度への移行

2000年、介護保険制度の施行と同時期にスタートした成年後見制度は、従来の制度の課題を踏まえて設計されました。成年後見制度は、単に「保護」するだけでなく、本人の意思を尊重しつつ必要な支援を提供することを目的としています。しかし、実際には制度の運用に多くの課題が残されており、十分な支援が行き届いていないケースも見受けられます。

2016年(平成28年) 成年後見制度利用促進法の施行

2016年に、成年後見制度の利用をより促進するための基本方針を定めた法律として成年後見制度利用促進法が施行され、地方自治体による成年後見制度の普及啓発や、支援体制の強化が進むきっかけになり、「自分の財産を公的な制度で管理してもらいたい」「親の銀行口座を扱うために必要だと言われた」「ケアマネージャーから利用を勧められた」など、さまざまなきっかけで成年後見制度に関心を持ち、実際に利用する人が増加しました。

2019年(令和元年) 成年後見制度の運用見直し(民法改正)

2019年に、本人の意思尊重を徹底し、柔軟な制度運用を目指す目的で成年後見制度の運用見直しが行われました。被後見人の選挙権の回復や後見・保佐・補助の適用基準が見直され、本人の状況に応じた支援が可能になりました。これと成年後見制度利用促進により、より一般に成年後見制度の利用が促進されています。

2021年(令和3年) 成年後見制度の見直しに向けた議論(法制審議会)

制度の課題(本人の意思尊重不足、柔軟性の欠如、後見人による不正行為など)を受け、さらなる法改正の検討が始まりました。論点としては、任意後見制度の使いやすさ向上、後見人の監督体制の強化などが挙げられています。

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成年後見人の具体的な職務

財産管理

成年後見人の財産管理の役割は、本人に代わって預貯金の管理、不動産の処分、税金の手続きなどを行うことです。しかし、この管理が不透明になることで不正行為が発生するケースも少なくありません。成年後見人には代理権をはじめ強い権限が与えられているため、適切な監督がなされないと、本人の財産が不当に使用されるリスクがあります。

身上監護

成年後見人は、介護サービスの契約、施設入所手続き、医療機関とのやり取りなど、本人の生活に必要な意思決定も担当します。ただし、実際には成年後見人が本人の生活に深く関与しないケースも多く、形式的な役割にとどまることがあります。この結果、本人の生活の質が十分に向上しない問題が指摘されています。

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法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度とは

法定後見制度は、判断能力が低下した後に親族や市区町村長が家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人が選任される制度です。家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも家族が後見人になれるわけではなく、第三者や専門職が選任されることもあります。

任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力が低下する前に、本人が信頼できる人と契約しておく制度です。公証役場で契約を交わし、必要時に家庭裁判所の監督のもとで後見が開始されます。しかし、任意後見制度でも後見人の不正行為や本人の意思が十分に尊重されないケースが報告されています。

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成年後見人に選任される人と費用の目安

親族が後見人になるケースが多いですが、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者が選任されることもあります。費用は家庭裁判所が決定し、基本的な報酬は月額2万円程度が目安です。ただし、財産の多寡や業務の複雑さに応じて増額される場合もあります。

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成年後見制度の問題点と課題

成年後見制度は、本来本人の権利擁護を目的としていますが、実際にはいくつかの深刻な問題が存在します。例えば、後見人による不正行為や財産の横領、監督機関の機能不全などが挙げられます。制度の運用が形式的になりがちで、本人の意思や生活の質が十分に考慮されないケースも多く見られます。

多くの人が法定後見制度と任意後見制度の違いすら知らない現状があり、その中で法定後見制度が市町村、家庭裁判所、弁護士などの関与のもとで、本人や家族にとって厳しい結果を招くケースが少なくありません。制度を利用することで本来支援されるはずの人々が、かえって苦しむ状況に直面することもあり、制度の運用に対する恐怖や憤りの声が上がっています。

特に問題視されているのは、家庭裁判所の保身的な姿勢や、一部の弁護士による不適切な対応です。成年後見制度の普及を目的とした法律により、自治体が制度利用者の拡大を推進することで、利益優先の側面が生まれているという指摘もあります。制度が「国を挙げて推進されている」ことで、役所の職員の言葉を信じて制度を利用した結果、想像以上の負担や不利益に直面するケースも少なくないのです。

このように、成年後見制度は高齢者やその家族にとって身近な「法の闇」とまで言われることがあり、利用者自身やその家族が制度の現実に愕然とするケースも多いのが実情です。制度を利用する際には、そのメリットとリスクの両方を十分に理解することが重要です。

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成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度を利用する際は、後見人の選任だけでなく、制度の限界や課題についても十分に理解しておく必要があります。特に、制度利用後は家族が自由に財産を管理することができず、親族への贈与や相続に関連する行為にも制限が生じることがあります。また、後見人の権限が強力であるため、不正防止のための監督体制が重要です。このような中で、

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成年後見制度についてさらに知るために

成年後見制度の詳細については、こちらの書籍もも参考になります。実際の事例を通じて、制度の活用方法や課題について学ぶことができます。

 

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