介護保険の自己負担を一部1割→2割に、平成27年8月から施行
 

介護保険の自己負担を1割から2割にする負担割合の見直しを、合計所得金額160万円以上の者に対して平成27年8月から実施。

介護保険の自己負担2割、高額介護サービス費、補足給付見直しの要約

介護保険の自己負担分の割合は一律どんな人でも1割でしたが、平成27年8月から年金も含めた合計所得により2割負担の人も出てくるようになりました。
合計所得の範囲は、年金の範囲も越えて、夫婦世帯の場合は夫婦での合計という要件となっています。
それと合わせて、高額介護サービス費も見直しがなされ、現役並み所得相当の者(課税所得145万円以上 )がいる世帯では自己負担限度額が44,000円となります。
一般は介護サービス費上限は37,200円(世帯)です。

一定以上所得者の負担割合の見直しについて (厚生労働省) より一部抜粋
65歳以上の被保険者のうち所得上位20%に相当する基準である合計所得金額160万円以上の者(単身で年 金収入のみの場合、280万円以上)を基本とする。
○ 合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯におけ る負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計 が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻す。
住民税で用いる前年所得に係るデータに基づきシステムで職権判定。
ケアマネジャー等に確認してもなお不明な場合は、事業者が仮で2割を徴収する取扱いも可。 → 後日1割負担だということが分かった場合は、事業者が被保険者との間で調整。

平成27年8月までに1割負担でも2割負担でも介護保険「負担割合証」が届く

所得の状況は、前年度の納税状況を主として処理されて決定されるようです。

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介護保険の自己負担が2割となる「一定以上所得者」の判定基準

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引用 一定以上所得者の負担割合の見直しについて (厚生労働省)

平成27年8月からの「高額介護サービス費」の扱いは?自己負担の上限は?

  •  現役並み所得相当  44,400円(世帯)
  • 一般  37,200円(世帯)
  • 市町村民税世帯非課税等 24,600円(世帯)
  • 年金収入80万円以下等 15,000円(個人)

現役並み所得相当の者とは、課税所得145万円以上の者です。
ただし、課税所得145万円以上の場合でも、 同一世帯内の第1号被保険者の収入が 1人のみの場合383万円 2人以上の場合520万円 に満たない場合には、一般に戻すとのことです。
 

平成27年8月 からの介護保険 「補足給付」の見直し

配偶者の所得の勘案  世帯分離していても配偶者の所得を勘案
預貯金等の勘案   預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であることを要件に追加

平成28年8月 からの介護保険 「補足給付」の見直し

非課税年金の勘案  第2段階と第3段階は、年金収入及び合計所得金額の合計額で判定しているが、遺族年金及び障害年金と いった非課税年金の額もこの額に含めて判定

ちなみに補足給付とは??

低所得者等に対して、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)の一定の額を介護報酬で補足するものです。
 

介護保険自己負担、高額介護サービス費、補足給付の見直し3つセットで覚えておこう!

介護保険にも所得や資産に応じて差が出るようになってきました。
介護関係の方だけでなく、すべての人にとって必要な情報ですが、あまりテレビなどでは取り上げられていません。
しかし、今後負担割合証が届き、少しずつ知れ渡っていくと思います。
一部の方の自己負担分は上がりますが、その中でも高額介護サービス費の設定などにより、上限が付いています。
また、万が一のセーフティネットとして、補足給付の制度もあることを是非覚えておいてください。
はじめは混乱するかと思いますが、あらかじめ知っておきシュミレーションしておきましょう。

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