訪問介護や訪問看護、訪問診療、訪問リハビリテーションなどの目的で、ご利用者や患者の自宅に駐車場がない場合など、本来は駐車禁止のスペースや路上などに車を止めざるを得ないケースがあります。
介護や医療のサービス提供のために訪問する場合に、駐車禁止の場所に車を駐車しないとならない場合には、警察署に申請して駐車許可証が交付されます。緊急時の場合には、柔軟な許可が与えられる仕組みもあるので事前に覚えておき、準備をしましょう!
このページの目次
駐車許可とは
駐車許可とは、訪問介護や引っ越しなど、駐車禁止の場所でも車両を駐車せざるを得ない特別な事情がある場合、駐車場所を管轄する警察署長に駐車許可を申請し、申請内容を審査した上で、許可する制度です。
もし駐車許可がない車両が駐車違反した場合
駐車禁止・駐停車禁止のエリアの路上駐車だとしても、駐車許可を受けることによりこれらの違反対象から除外されます。
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駐車許可証の使い方
駐車中は交付された駐車許可証を車の外から見えるように置いておくことで、駐車禁止の場所でも駐車が許可された車両として扱われます。
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駐車許可証の申請書類・申請手続き
駐車許可証の申請をする時、必要になる書類は以下のようなものです。
申請書類は、管轄の警察署のホームページなどでダウンロードすることができます。
駐車許可証の申請の手続き窓口
警察署の交通課・交通規制課・駐車対策課などが、駐車許可の申請・審査の窓口になります。
不明な点などがある場合には、事前に警察署に電話等で確認してから申請手続きをする方がスムーズです。
駐車許可証の申請書類
- 駐車許可申請書
- 駐車場所の見取図
- 運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し
- 駐車せざるを得ない特別な事情を証明する書類の写し(契約書、計画書など)
持ち物としては、上記の他に申請者の印鑑を使用することがあるので、持参するようにしましょう!
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駐車許可申請書の書き方
駐車の期間
駐車禁止の場所に駐車をする期間について記入します。例えば訪問介護計画の期間やケアプランの期間など、訪問予定の期間などを記入します。
駐車の時間
訪問予定の時間を記入します。駐車により交通に危険を生じる場合などは、審査する中で別の時間に調整を求められることもあります。
駐車の場所
駐車を希望する場所について記載します。実際に申請し審査を行う中で、駐車を行う現地の状況などを考えて、許可する駐車場所を別の場所などに調整することもあります。
駐車の方法
駐車の方法について記載します。例えば、路肩に駐車するなどになります。申請時に詳細に記入するように支持されることがありますのでその場合には指示に従って訂正します。
車両の種別(車種やナンバー)
車両の種別には、車種・車名を記載します。合わせて車両のナンバーを記入します。ナンバーのことを正式名称では、登録番号・車両番号といいます。車両番号は車体ごとに付与されている車体番号とは違い、ナンバーのことです。これは、駐車許可証を発行した時に、許可されたナンバーの車両であるかを照合するために使いますので、車両の前後のナンバープレートに記載されているナンバーです。そのため、訪問する車両が複数ある場合には、車両ごとに許可申請をして駐車許可証を取得する必要があります。
駐車を必要とする理由
注射を必要とする理由は「訪問介護のため」や「訪問診療のため」などの理由を記入します。申請時にさらに詳細な理由等を求められる場合には現地にて追記する場合や、駐車許可証に条件が付帯する場合などもあります。
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駐車許可証の審査基準
駐車許可の可否は、駐車許可申請書の内容を警察署で審査して決定されますが、審査の基準としては以下のような点が挙げられています。
- 駐車により交通に支障を生る時間帯ではないこと。
- 目的を達成するために必要な時間を超えて駐車をすることがないこと。
- 公共交通機関などの交通手段では、その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。
- 駐車違反とならない方法が不可能と認められる用務であること。
【重要】緊急時の駐車許可
訪問看護など、緊急で訪問を行い、許可された時間外に駐車しなければならないこともあります。
緊急事態での訪問の場合にも、許可を得ていない場所や時間帯に駐車していると駐車違反となります。
人の生命身体に関わる場合や、社会慣習上や業務遂行上やむを得ないと認められる場合など、駐車禁止場所に駐車せざるを得ない特別の事情への配慮が必要な場合には、緊急時の簡略化された手続きで駐車許可を柔軟にとることができます。
緊急時の駐車許可の申請手続きと対応方法
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デイサービスの送迎などで通行禁止エリアを通る場合は通行許可証が必要
デイサービスやデイケアなどの送迎などは、朝や夕方などの時間帯なので、スクールゾーンや通行禁止道路を通行しないと利用者の家にいけないという場合もあります。この場合にも、駐車許可証の手続きと同じように通行禁止道路通行許可申請書を提出して「通行許可証」を交付された場合に、車両のフロントガラスなどの見える位置に置いておくことで許可を受けた通行禁止の場所を通行していても違反から除外されることができます。
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まとめ
道路交通法と居宅サービスでのグレーゾーンについて詳しく解説しました。
介護や医療の仕事での利用者の自宅への訪問は重要度を増しており、車での訪問も増えています。その中で、駐車禁止場所や通行禁止の道路など、原則は違反となる場所でも事前に許可を得れば認められます。
一見、面倒だと思うかもしれませんが、許可なく危険な場所に駐車していることが原因で二次的に交通事故になるかもしれませんし、ヘルパーさんに運転してもらっている事業所の方はヘルパーに違反を強要して違反点数を引かれたり罰則金などが課せられるような状態では安心して業務を行うことはできません。
道路交通法やそれを守る警察側でも介護や医療の現状を鑑みて申請さえすれば許可は柔軟に対応できるように周知されてきていますので、ルールを知りしっかり事前申請して駐車違反や通行禁止道路の通行違反などにならないように対応しましょう!
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