全国の都道府県別最低賃金・最低時給一覧表 2020年10月~

 

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2020年10月からの都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)と発効年月日が発表されました。

2020年10月からの最低賃金の全国平均の上昇率

最低賃金の全国の加重平均額は、2020年10月から902円となり、2019年の加重平均額901円と比べ引き上げが行われた形になります。

2019年10月は874円から901円へと3%以上の大幅な最低賃金引上げが行われましたが、2020年10月は0.1%の前年とほぼ同等で微増となっています。

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2020年10月からの全国の都道府県最低賃金一覧表

※2020年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県もあります。

都道府県 2020年 2019年 2018年 発効年月日
北海道 861円 861円 835円 2019年10月3日
青森県 793円 790円 762円 2020年10月3日
岩手県 793円 790円 762円 2020年10月3日
宮城県 825円 824円 798円 2020年10月1日
秋田県 792円 790円 762円 2020年10月1日
山形県 793円 790円 763円 2020年10月3日
福島県 800円 798円 772円 2020年10月2日
茨城県 851円 849円 822円 2020年10月1日
栃木県 854円 853円 826円 2020年10月1日
群馬県 837円 835円 809円 2020年10月3日
埼玉県 928円 926円 898円 2020年10月1日
千葉県 925円 923円 895円 2020年10月1日
東京都 1013円 1013円 985円 2019年10月1日
神奈川県 1012円 1011円 983円 2020年10月1日
新潟県 831円 830円 803円 2020年10月1日
富山県 849円 848円 821円 2020年10月1日
石川県 833円 832円 806円 2020年10月7日
福井県 830円 829円 803円 2020年10月2日
山梨県 838円 837円 810円 2020年10月9日
長野県 849円 848円 821円 2020年10月1日
岐阜県 852円 851円 825円 2020年10月1日
静岡県 885円 885円 858円 2019年10月4日
愛知県 927円 926円 898円 2020年10月1日
三重県 874円 873円 846円 2020年10月1日
滋賀県 868円 866円 839円 2020年10月1日
京都府 909円 909円 882円 2019年10月1日
大阪府 964円 964円 936円 2019年10月1日
兵庫県 900円 899円 871円 2020年10月1日
奈良県 838円 837円 811円 2020年10月1日
和歌山県 831円 830円 803円 2020年10月1日
鳥取県 792円 790円 762円 2020年10月2日
島根県 792円 790円 764円 2020年10月1日
岡山県 834円 833円 807円 2020年10月3日
広島県 871円 871円 844円 2019年10月1日
山口県 829円 829円 802円 2019年10月5日
徳島県 796円 793円 766円 2020年10月4日
香川県 820円 818円 792円 2020年10月1日
愛媛県 793円 790円 764円 2020年10月3日
高知県 792円 790円 762円 2020年10月3日
福岡県 842円 841円 814円 2020年10月1日
佐賀県 792円 790円 762円 2020年10月2日
長崎県 793円 790円 762円 2020年10月3日
熊本県 793円 790円 762円 2020年10月1日
大分県 792円 790円 762円 2020年10月1日
宮崎県 793円 790円 762円 2020年10月3日
鹿児島県 793円 790円 761円 2020年10月3日
沖縄県 792円 790円 762円 2020年10月3日
全国加重平均額 902円 901円 874円

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2020年版最低賃金・最低時給が高い都道府県ランキング

2020年10月の最低賃金改定で、時給が1番高い東京都では、時給1013円以上の時給に改訂されました。2番目に高い神奈川県では、1011円以上の時給がルールになっています。

1位 東京都 1,013円
2位 神奈川県 1,012円
3位 大阪府 964円
4位 埼玉県 928円
5位 愛知県 927円
6位 千葉県 925円
7位 京都府 909円
8位 兵庫県 900円
9位 静岡県 885円
10位 三重県 874円

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2020年版最低賃金(時給)が低い都道府県

最低自給792円の都道府県 秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県、青森県

最低自給793円の都道府県 岩手県、山形県、愛媛県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島、

最低自給796円の都道府県 徳島県

秋田県 792円
鳥取県 792円
島根県 792円
高知県 792円
佐賀県 792円
大分県 792円
沖縄県 792円
青森県 793円
岩手県 793円
山形県 793円
愛媛県 793円
長崎県 793円
熊本県 793円
宮崎県 793円
鹿児島 793円
徳島県 796円

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最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

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