障害福祉サービス費の居宅介護サービス費(ホームヘルプ)の単位数について、2024年4月からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。
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障害福祉サービスの居宅介護サービスとは
居宅介護サービスでは、障害をお持ちの方がご自宅で快適に生活できるよう、ホームヘルパーが訪問し、日常生活のサポートを提供します。このサービスには、入浴、排泄、食事の介助から、調理、洗濯、掃除といった家事の支援、さらには生活に関する相談やアドバイスまで、幅広い援助が含まれます。障害のある方が地域社会で自立した生活を送ることを目指し、その基盤となる重要なサービスです。
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
身体介護 | 入浴、排せつ、食事等の介助 |
家事援助 | 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など |
その他 | 生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助 |
介護保険の訪問介護の単位数はこちらです
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障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の基本報酬
居宅における身体介護
(1) 30分未満 ( 256単位 )
(2) 30分以上1時間未満 ( 404単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満 ( 587単位 )
(4) 1時間30分以上2時間未満 ( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満 ( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満 ( 837単位 )
(7) 3時間以上 (921単位に30分を増すごとに+83単位)
通院等介助(身体介護を伴う場合)
(1) 30分未満 ( 256単位 )
(2) 30分以上1時間未満 ( 404単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満 ( 587単位 )
(4) 1時間30分以上2時間未満 ( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満 ( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満 ( 837単位 )
(7) 3時間以上 (921単位に30分を増すごとに+83単位)
家事援助
(1) 30分未満 ( 106単位 )
(2) 30分以上45分未満 ( 153単位 )
(3) 45分以上1時間未満 ( 197単位 )
(4) 1時間以上1時間15分未満 ( 239単位 )
(5) 1時間15分以上1時間30分未満 ( 275単位 )
(6) 1時間30分以上 (311単位に15分を増すごとに+35単位)
通院等介助(身体介護を伴わない場合)
(1) 30分未満 ( 106単位 )
(2) 30分以上1時間未満 ( 197単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満 ( 275単位 )
(4) 1時間30分以上 (345単位に30分を増すごとに+69単位)
通院等乗降介助
( 102単位 )
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障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の減算
減算内容 | 単位数 |
基礎研修課程修了者等により行われる場合 | 居宅における身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)の場合 ×70/100 |
家事援助・通院等介助(身体介護を伴わない場合)・通院等乗降介助の場合 ×90/100 | |
重度訪問介護研修修了者による場合 | 居宅における身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)の場合
1時間未満 (186単位) |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100 事業所と同一建物の利用者 50人以上に サービスを行う場合 ×85/100 |
身体拘束廃止未実施減算 | ×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | ×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | ×99/100 注 令和7年 4月1日から適用 |
情報公表未報告減算 | ×95/100 |
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障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の加算
加算内容 | 単位数 |
2人の居宅介護従業者による場合 | ×200/100 |
夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合 | 夜間もしくは早朝の場合 +25/100 深夜の場合 +50/100 |
特定事業所加算 | 特定事業所加算(Ⅰ) +20/100 特定事業所加算(Ⅱ) +10/100 特定事業所加算(Ⅲ) +10/100 特定事業所加算(Ⅳ) +5/100 |
特別地域加算 | +15/100 |
緊急時対応加算(月2回を限度) | 1回につき 100単位を加算 注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位 |
喀痰吸引等支援体制加算 | 1人1日当たり100単位を加算 |
初回加算 | 1月につき200単位を加算 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 1回につき150単位を加算 |
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度) | 1回につき564単位を加算 |
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障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の処遇改善加算
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の41.7%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の40.2.0%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の34.7%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の27.3%加算 |
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の37.2%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の34.3%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の35.7%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の32.8%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の29.8%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の28.3%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の25.4%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の30.2%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) |
所定単位数の23.9%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の20.9%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の22.8%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の19.4%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の18.4%加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の13.9%加算 |
2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報