
軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。ただし、軽度者であっても、医学的な所見...
サービス担当者会議とは、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成にあたって、利用者の状況などに関する情報を各担当者と共有し、居宅サービス計画原案について専門的な見地からの意見を聴取する会議です。
要介護者・要支援者が更新認定を受けた場合や、介護度の区分変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催して、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めることとされています。