共生型サービスとは 介護保険・障害福祉の指定や組み合わせの種類

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共生型サービスについてわかりやすく紹介します。

共生型サービスとは

共生型サービスとは、わかりやすくいうと、介護保険の指定を受けた事業所か、障害福祉の指定を受けた事業所が、もう一方の制度も指定を受けやすくするための制度です。

障害福祉のサービスを利用するためには、障害福祉の相談支援専門員が相談支援を行い、ケアマネジメントの上でサービス利用を調整します。

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同じサービスでも障害福祉の指定事業所と介護保険の指定事業所の縦割り

訪問介護(ホームヘルプサービス) という家を訪問して生活上の支援を行うというサービスがありますが、障害者に提供する時には障害福祉の指定を受けた事業所が提供しなくてはなりませんし、要介護者に提供する時には介護保険の指定を受けた事業所が提供しないといけない決まりがあります。訪問介護(ホームヘルプサービス)の内容としては、どちらも同じような生活上の家事の援助や身体介護のようなことですが、制度上明確に分かれていました。

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共生型サービスで可能になった介護保険・障害福祉の指定

介護保険法の訪問介護の指定を受けている事業所は、通常だと要介護認定を受けた方への訪問介護しか提供することができませんが、障害者(障害者総合支援法)障害児(児童福祉法)へのサービス提供も指定を受けたい場合には、都道府県や市町村などの条例を満たしていれば「共生型サービス」として指定されることができます。

その逆に、障害者総合支援法や児童福祉法の指定を受けている事業所から、介護保険法の訪問介護や通所介護などのサービス提供についての指定を受けたいと申請があった場合には、都道府県や市町村などの条例を満たしていれば「共生型サービス」として指定されることができます。

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2017年度から共生型サービスが創設された経緯

「共生型サービス」の制度は、 高齢者と障害者・障害児が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉の制度の縦割りを緩和する取り組みとしてできました。

経緯としては、身体障害者知的障害者精神障害者などが、障害者総合支援法の枠組みである事業所のサービスを利用していた時に、65歳以上になり介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険優先の原則に従って、介護保険の指定を受けた事業所のサービスを受けなければならないため、今まで利用していた障害福祉制度の枠組みの指定を受けた事業所の利用をやめて、介護保険の指定を受けた事業所に変えなければならないと言うケースが多くあったためです。共生型サービスには、地域包括ケアシステムを進める中で、障害を持つ方などが、障害福祉制度と介護保険制度という縦割りでその方にとっての拠り所である事業所を利用できなくなるということがなくなるというメリットがあり、進められてきました。

 

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共生型サービスの介護報酬の取り扱い

障害福祉の事業所が、共生型サービスとしての指定を受けている場合には、介護保険の事業所の基準を満たしているわけではないため、介護保険の指定を受けた事業所と報酬は区分されています。

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共生型サービスの組み合わせ・種類

共生型訪問介護

障害福祉サービスである、障害者・障害児への指定居宅介護(ホームヘルプ)、障害者への重度訪問介護の指定を受けている事業所が、介護保険サービスである訪問介護も指定申請した場合、組み合わせして「共生型訪問介護」になります。

 

共生型通所介護

障害福祉サービスである、障害者への指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、自邸自立訓練(生活訓練)、障害児への指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスの指定を受けている事業所が、介護保険サービスである通所介護も指定申請した場合、組み合わせして「共生型通所介護」になります。

 

共生型短期入所生活介護

障害福祉サービスである、障害者・障害児への指定短期入所の指定を受けている事業所が、 介護保険サービスである短期入所生活介護も指定申請の場合、組み合わせして「共生型短期入所生活介護」になります。

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共生型サービスの課題

共生型サービスは、 65歳に満たない障害者・障害児の方から、その後65歳以上になり介護保険を受けた状態でもサービスを継続できると言う利点があるので、障害者の方からすると使い慣れた事業所を継続できる良い仕組みに思えます。
共生型サービスは2017年度の介護保険法改正で位置づけられたもので、3年が経過しましたが、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を提供できるように共生型サービスとして指定を受ける事業所はあまり増えていません。

共生型サービスがなかなか進まない理由

  • 障害者へのサービス提供についてなんとなく難しそうなので避けてしまっている
  • 計画書などの書類や記録などが介護保険・障害福祉で異なるため管理が複雑
  • 請求などの仕組みも介護保険・障害福祉で異なるため、事務手続きの負担が大きい

共生型サービスで過剰なサービス提供になる可能性がある

65歳以上になり介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険優先の原則にしたがい、介護保険の区分支給限度額に合わせてサービス調整されます。要介護認定を受けている方でも、同時に身体障害者手帳・障害福祉サービス受給者証を取得するための生涯区分認定の申請すれば、身体障害者手帳を交付され障害福祉の制度やサービスも利用できる枠が増えます。生活上必要なサービスが提供されるならば問題はありませんが、介護保険の区分支給限度額で足りない分や過剰なサービスを障害枠でサービスを提供できるように共生型サービスの指定を受ける事業者が出てくる可能性もあります。

共生型サービスの今後の課題

高齢者と障害者をひとつの事業所で対応できることが果たして「共生」であるのかというと疑問もありますが、障害福祉の指定を受けている事業所のサービスを利用している障害者が、介護保険の要介護認定を受けたことがきっかけで事業所を辞めなければならないというようなことは寂しいことだと思います。介護保険と障害福祉では、そのサービスを定義している法律も違えば、提供するサービスの目的も若干違っているのですが、介護保険と障害福祉の事業所側の書類や事務手続きをできるだけ統一し簡略化して、限られた介護人材の中で負担が少なく提供できる仕組みが整ってくると、課題が解決されてくるのではないかと思います。

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