地域密着型通所介護(デイサービス)事業所移行は平成28年(2016年)4月から。厚生労働省官報原文で人員配置、算定要件・費用、利用定員、記録、利用料等。
平成28年(2016年)4月から、介護報酬上の小規模型通所介護費の対象となる小規模な通所介護事業所については、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置づけされます。少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性の確保が必要です。各事業所の運営ルールが一部改正されたため、平成28年(2016年)2月5日公布、厚生労働省令原文を引用して掲載します。
このページの目次
平成28年2月5日公布 指定地域密着型通所介護サービス事業所(地域密着型デイサービス)の人員、設備及び運営に関する基準の引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する省令(介護保険最新情報Vol.514) (PDFファイル・400KB)
平成28年2月5日 金曜日 厚生労働省老健局振興課
〇厚生労働省令第十四号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十八年二月五日 厚生労働大臣塩崎恭久指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正
第一節 基本方針 (基本方針)
第十九条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。 ) の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準 (従業者の員数)
第二十条 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。 ) が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。 ) ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。 ) の員数は、次のとおりとする。
①生活相談員
指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。 ) が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
②看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。 )
指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
③介護職員
指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。 ) が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数 (次項において 「提供単位時間数」という。 ) で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号) 第五条による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。 ) に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。 ) の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。
④機能訓練指導員 1以上
2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この 節から第四節までにおいて同じ。 ) が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。 ) が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介 護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第七項において同じ。 ) を、常時一人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の 指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時 に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することが できるものとする。
7 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
8 指定地域密着型通所介護事業者が第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の 指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の人員 に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。(管理者)
第二十一条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二十二条 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を 有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。① 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三 平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、 かつ、 機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
② 相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。 ) には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。
5 指定地域密着型通所介護事業者が第二十条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。第四節 運営に関する基準 (心身の状況等の把握)
第二十三条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(利用料等の受領)
第二十四条 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、 不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、 指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)
第二十五条 指定地域密着型通所介護は、 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)
第二十六条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定地域密着型通所介護は、 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、 地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
二 指定地域密着型通所介護は、 利用者一人一人の人格を尊重し、 利用者がそれぞれの役割を持っ て日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
四 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
六 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。 特に、認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。 ) である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。
(地域密着型通所介護計画の作成)
第二十七条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。
2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 指定地域密着型通所介護従業者は、 それぞれの利用者について、 地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。(管理者の責務)
第二十八条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこ (運営規程) の節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
第二十九条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定地域密着型通所介護の利用定員
五 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第三十条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。 ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。(定員の遵守)
第三十一条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供 (非常災害対策) を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、 この限りではない。
第三十二条 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。(記録の整備)
第三十六条 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一 地域密着型通所介護計画
二 次条において準用する第三条の十八第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 次条において準用する第三条の二十六に規定する市町村への通知に係る記録
四 次条において準用する第三条の三十六第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六 第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(準用)
第三十七条 第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十三から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十九及び第十二条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第二十九条に規定する重要事項に関する規程」と、 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と、第三条の三十二中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。引用:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(介護保険最新情報Vol.514) , 平成28年2月5日 厚生労働省老健局振興課
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