厚生労働省は、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業についての詳細を公開しました。
この記事は、「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」についてfa-external-linkのページおよびその資料を参考にまとめております。
このページの目次
介護サービス職員への慰労金の支援額 20万円・5万円の条件
介護サービスで働く職員への慰労金のことを「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)」と言います。
慰労金20万円 の条件
・新型コロナ患者または濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員
・新型コロナ患者または濃厚接触者が発生した日以降に勤務した職員
慰労金5万円 の条件
・介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接している職員
濃厚接触者の定義とは
- 濃厚接触者である利用者に保健所から連絡が入る
- 濃厚接触者である利用者が、保健所から自身が濃厚接触者であることの連絡があったことについて、事業所に報告
- 事業所がそれを認識した上でサービスを提供
慰労金の支援額に関するQ&A
慰労金の給付対象となる職員
介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員は慰労金の給付対象です。
慰労金給付条件1 介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した職員
慰労金の支給対象となる職員の条件は「都道府県で新型コロナウイルス感染症患者1例目が発生した日」もしくは「都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日」から「令和2年6月30日までの間に延べ 10日間以上勤務した実績があること」となっています。
年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
慰労金 対象施設と勤務日数・勤務時間に関するQ&A
慰労金給付条件2 利用者との接触を伴い継続して提供する業務の職員
新型コロナ慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員が給付対象の条件となっています。
派遣労働者や業務受託の労働者、介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても趣旨に合致する場合には対象に含まれるとされています。
慰労金 給付対象の職員・職種に関するQ&A
慰労金給付条件3 慰労金給付は1人1回、二重には給付されない
慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回です。
施設を掛け持ちしてアルバイトや派遣をしている場合にも、2回もらえるわけではありません。
病院と介護施設を兼務したり副業していたりする場合には、介護従事者向け慰労金もしくは医療従事者向け慰労金のいずれかを1回までしか支給されません。
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介護従事者への慰労金を受け取るためには申請が必要
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)の申請に必要な書類や申請方法が公開されました。
実際に慰労金の支給を受けるために必要な申請書様式、仕事をしている人と介護施設・介護サービス事業者が行う申請手続きについては以下の記事で詳しく紹介しています。
介護従業者のほか、医療従事者・障害福祉サービスへの慰労金についてはこちら
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