
日本で生活する外国人の数が年々増加する中で、「帰化」という選択肢を検討する人も少なくありません。帰化とは、外国籍の人が自らの意思で日本国籍を取得し、日本人として生きることを選ぶ法的な手続きです。
しかし、その手続きは単に国籍を変えるという表面的なものではなく、日本社会の一員として受け入れられるための審査と、文化的・社会的な適応が求められる過程でもあります。
この記事では、帰化の制度的な意味から、具体的な条件、申請時の動機、帰化後に得られる権利や義務、さらに帰化者の多い国籍やその背景に至るまで、福祉・行政の現場でも活用できる視点から詳しく解説していきます。
このページの目次
帰化とは何か
帰化とは、本来は外国籍であった者が自らの意思により申請を行い、その国の国籍を取得することを指します。日本においては、国籍法に基づいて法務大臣の許可を得た外国人が日本国籍を取得する手続きを「帰化」と呼びます。
これは単に永住資格を得ることとは異なり、法律上・形式上も「日本人」となることを意味します。そのため、帰化した人は法的には元外国人ではなく、日本国民として完全に扱われる存在となります。
永住資格と帰化の違い
永住資格と帰化は、いずれも日本に長期的に定住する手段ですが、その法的意味合いは大きく異なります。永住資格とは外国籍のまま日本に無期限で在留できる在留資格であり、就労や居住に制限がなくなる一方、国籍は変わらず、選挙権や被選挙権、公務員の任用などの市民的権利は得られません。これに対し、帰化は日本国籍を取得する手続きであり、法的に完全な日本人として扱われます。帰化後は戸籍が作成され、選挙権を含むすべての市民権が付与されると同時に、外国籍を原則として放棄する必要があります。したがって、両者は在留資格と国籍取得という点で根本的に異なり、それぞれのライフスタイルや将来設計に応じた選択が必要です。
項目 | 永住資格 | 帰化(日本国籍取得) |
---|---|---|
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍に変更 |
在留期間 | 無期限 | なし(日本人としての永住) |
就労制限 | なし | なし |
選挙権・被選挙権 | なし | あり |
公務員就任資格 | 制限あり(国籍要件あり) | 原則として制限なし |
パスポート | 外国のパスポートを継続使用 | 日本のパスポートを取得可能 |
戸籍登録 | なし(住民票のみ) | あり(本籍地設定・戸籍編製) |
国籍の放棄 | 不要(複数国籍も可能) | 原則必要(元の国籍を放棄) |
家族への影響 | 配偶者・子どもの在留資格に影響 | 家族の国籍選択や戸籍に関係 |
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帰化の条件
帰化を申請するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
帰化申請に必要な主な条件一覧表
条件項目 | 内容 | 備考(例外・補足) |
---|---|---|
住所要件 | 引き続き5年以上日本に居住していること | 日本人配偶者の場合は1年または3年、特別永住者は期間要件の緩和あり |
能力要件 | 20歳以上で本国法による成人であること | 申請時点での本国の成年年齢による |
素行要件 | 犯罪歴がなく、納税義務・法令遵守・日常生活に問題がないこと | 過去の軽微な違反でも複数あると不利になることがある |
生計要件 | 安定した収入や資産があり、生活保護に依存していないこと | 扶養者の収入でも可、年金・社会保険料の未納も審査対象 |
重国籍防止要件 | 日本国籍取得と同時に、元の国籍を原則として放棄する意思があること | 国籍離脱が法的に困難な場合は例外的に認められることがある |
憲法遵守要件 | 日本国憲法の基本原則(民主主義・人権尊重・平和主義)を否定しないこと | 政治的・宗教的信条が反社会的でないかが審査される |
日本語能力 | 日常生活に支障がない程度の日本語読み書き能力(小学校低学年レベル) | 面接・書類記入で判断される。ひらがな・簡単な漢字・会話力が求められる |
身元保証人 | 日本人または永住者であり、申請者と長期的な関係にある人物の保証が必要 | 保証人は2名必要。職場の上司や配偶者、友人などが対象になることが多い |
主な条件として、まず5年以上継続して日本に住所を有していることが求められます。ただし、日本人と結婚している場合や特別永住者である場合など、一部のケースではこの年数が短縮されます。
次に、素行が善良であること、つまり刑罰歴がなく、納税や社会保険料の支払いなどを誠実に行っていることが確認されます。
また、自立した生計を営むことができるだけの収入・資産が必要とされ、生活保護を受けている場合などは原則として帰化の許可が下りません。
さらに、重国籍を認めない日本の制度に基づき、原則として元の国籍を放棄する意思があることが必要です。その他、憲法の三原則(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)を否定しないこと、日本語で日常生活ができる程度の語学能力があることなど、文化的・社会的な適応力も審査の対象となります。
帰化の条件の例外
日本の帰化条件にはいくつかの例外が設けられています。代表的なものとして、日本人の配偶者や子ども、特別永住者などについては、通常の「5年以上の在留」や「生計要件」が緩和される場合があります。たとえば、日本人と結婚している外国人は、結婚後3年かつ日本に1年以上居住していれば帰化申請が可能です。
また、特別永住者の場合は、長期にわたり安定した生活基盤があることから、居住年数の要件がさらに短縮されることがあります。未成年の子どもが親と一緒に帰化する場合は、本人の意思表示が難しいことから、年齢や能力要件も柔軟に扱われます。さらに、難民認定を受けた場合などには、人道的配慮のもとで例外的な対応が取られることもあります。
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帰化申請時の動機と内容
帰化申請書には、帰化を希望する理由を記載する必要があります。主な動機としては、日本で生まれ育ち、生活のすべてが日本にあるため法的にも日本人として暮らしたいという意思や、日本人と結婚し家庭を築いたことで家族と同じ国籍を持ちたいという希望、あるいは経済的・社会的な安定を得るために帰化を望むケースが多く見られます。中には、差別や制度上の不利益(公務員になれない、選挙権がないなど)を解消したいという現実的な理由を挙げる人もいます。
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帰化によって得られる権利
帰化によって日本国籍を取得した者は、日本国民としてのすべての権利と義務を持つことになります。これにより、選挙権および被選挙権を得ることができ、国政・地方政治に関与することが可能になります。また、公務員として国家・地方の行政機関に勤務する資格も得られ、教育・医療・福祉の現場を含む公的分野での就労の機会が大きく広がります。
社会保険制度や医療制度などについても、日本国民としての取り扱いがなされ、扶養関係や年金加入等において不利益を被ることがなくなります。さらに、出入国管理上も外国人登録証が不要になり、住民票や戸籍に登録されることで、日本人と同様の行政手続きが可能になります。
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帰化した場合の名前の取り扱いと戸籍への記載
帰化に際しては、氏名も日本の法制度に適合したものへ変更する必要があります。特に漢字を使用する場合は、常用漢字または人名用漢字から選ばなければならず、外国語風の名前は使用できません。新たな氏名は帰化許可の段階で確定し、以降の戸籍記録にもその氏名が正式に記載されます。なお、帰化者には新たに戸籍が作成され、本籍地も任意の日本国内の市区町村に設定できます。
帰化者の住民票には、従前の国籍や帰化の経緯は記載されず、他の日本人と区別のない形式で管理されます。これはプライバシーや差別防止の観点で整備された経緯があるようで、帰化者が社会で不当な扱いを受けることを防ぐ効果があると言われています。
このように、帰化した場合の名前は日本の人名漢字から選択された名前として戸籍も作成され、以前の国籍などは住民票にも記載されないため、わかりにくいようになっています。
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日本で帰化する人に多い国籍
法務省の発表によれば、日本で帰化申請が多い国籍としては、韓国・朝鮮、中国、フィリピン、ベトナムなどが挙げられます。とくに在日韓国・朝鮮人は、戦前からの併合の歴史や特別永住資格の制度など、他の外国人とは異なる法的背景を持っており、長年日本に定住しているにもかかわらず国籍を有していない人も多く存在しています。
また、留学や技能実習を経て定住した中国やベトナム出身者、国際結婚を通じて日本に生活の基盤を築いたフィリピン出身者などが帰化するケースも年々増加傾向にあります。これらの動機の多くは「日本社会の一員として法的にも同化したい」という希望や、「子どもの将来のために日本国籍を取得したい」といった家族単位の意思決定に基づいていることが多くなっています。
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帰化許可・不許可状況(国籍別・直近3年)
法務省が掲載しているデータによると、帰化申請に対する許可率は概ね91~92%程度で推移しており、不許可となるのは提出要件漏れや素行・収入・日本語能力に不安がある場合が多いようです。帰化希望者の背景は多様化しており、「その他」の国籍区分が年々増加している点も注目です。
年度(暦年) | 韓国・朝鮮 許可者数(構成比) | 中国 許可者数(構成比) | その他 許可者数(構成比) | 許可者合計 | 不許可数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年(2021) | 3,564(44%) | 2,526(31%) | 2,077(25%) | 8,167 | 863 | 不許可率約9% |
令和4年(2022) | 2,663(38%) | 2,262(32%) | 2,134(30%) | 7,059 | 686 | 不許可率約8.8% |
令和5年(2023) | 2,807(31.9%) | 2,651(30.1%) | 3,342(38.0%) | 8,800 | 813 | 不許可率約8.45% |
参考:帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移(法務省)
帰化申請・許可の仕組みの問題点
申請に対する許可率が高いことについて、法務省や有識者は申請の条件が厳しくなっており、条件を満たした人しか申請しないため、許可率が高い状態になっていると説明しています。逆を言えば、数年間の納税や年金、給与明細の記録を用意することや、結婚をして出産するなどを計画的に行っていけば申請条件を満たすことになり、申請できれば許可される率は高いということです。
法律に基づいて厳格に事前相談や面談、資料の提出などを行って審査しているとは言われていますが、帰化した人がこれだけいるので、帰化申請から許可の前例も調べれば出てきて同じように対策すれば容易にできる状況にあり、また、行政書士や NPO 団体など、帰化申請を指南する人もいるため本当に厳格に行っていると言えるのかは疑問です。
日本では帰化は「取消されない」のが原則
多くの国(例:アメリカ、イギリス、ドイツなど)では、「虚偽申請」や「重大な反国家的犯罪」に対して帰化取消制度を導入しています。たとえば、帰化時に犯罪歴を隠していた、あるいはテロ行為を行った場合などが対象です。
一方、日本では国籍法第11条に「自己の志望に基づいてのみ国籍離脱が可能」と規定されており、帰化後の国籍剥奪に関する条文がありません。
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おわりに
帰化とは、単なる国籍取得を超えて、日本という社会の構成員となることを意味します。その背景には個々の生活の軌跡、社会的適応、そして将来への展望が存在しています。帰化制度は、日本社会における多文化共生と包摂の象徴でもあり、福祉や行政の現場においても、帰化者を日本国民として尊重し、適切な支援と配慮をもって接することが求められるということを国としても強く示しています。国籍の壁を越えて共に生きるために、社会的受容が必要と言われていますが、この日本での帰化の制度は一度帰化を許可されてしてしまえば日本国民と全く同じように扱われ、原則取り消されないというものなので、国籍剥奪制度が存在しないことは「法治国家としての一貫性」である一方、社会的信頼とのバランスに課題を残しており、今後の議論が注目される領域でもあります。
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