
労働者が雇用主と対等に交渉し、働く環境を改善するために保障されている「労働三権」。これは、団結権・団体交渉権・団体行動権(ストライキ権)の3つから成り、日本国憲法第28条によって定められています。しかし、公務員には労働三権の一部が制限されており、特に警察官や消防士などはすべての権利が認められていません。なぜ公務員には労働三権が制限されるのか?その理由や代替措置となる「人事院勧告制度」とともに、わかりやすく解説します。
このページの目次
労働三権とは?
労働三権とは、労働者が雇用主に対して対等な立場で交渉し、労働条件を改善するために保障されている3つの基本的な権利のことです。日本国憲法第28条に基づき、以下の3つが認められています。
団結権(だんけつけん) | 労働者が労働組合を作り、集団として雇用主と交渉できる権利 |
団体交渉権(だんたいこうしょうけん) | 労働組合が雇用主と労働条件について交渉できる権利 |
団体行動権(だんたいこうどうけん) (争議権) |
労働条件の改善のためにストライキなどの争議行為を行う権利 |
これらの権利は、労働者が個人として雇用主と交渉するのではなく、団結してより有利な労働環境を求めるために必要なものです。
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労働三権が認められている理由
労働者と雇用主の関係は、基本的に労働者の方が弱い立場にあります。個人で賃金や労働条件の交渉をするのは難しく、企業側が有利な条件を一方的に決定してしまう可能性が高いからです。そのため、労働者が団結して交渉できるように労働三権が法律で保障されています。賃
労働三権を具体的に保障する法律として、以下のようなものがあります。
労働組合法 | 労働組合の設立や活動を保障し、不当な扱いを防ぐ |
労働関係調整法 | 労働争議(ストライキなど)に関するルールを定め、労使関係を調整する |
労働基準法 | 最低限の労働条件(賃金、労働時間、休憩など)を定め、労働者の権利を守る |
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公務員には労働三権が制限される理由
日本では、公務員の労働三権の一部が制限されています。その理由は、公共の利益を守るため です。
公務員の労働三権の制限内容
労働三権の適用範囲
対象者 | 団結権 | 団体交渉権 | 団体行動権(ストライキ等) |
---|---|---|---|
民間企業の労働者 | ○(認められる) | ○(認められる) | ○(認められる) |
一般公務員(行政職員など) | ○(認められる) | ○(認められる) | ×(認められない) |
特定公務員(警察官・消防士・自衛官など) | ×(認められない) | ×(認められない) | ×(認められない) |
公務員は、職種によって以下のように労働三権が制限されています。
一般職の国家・地方公務員(行政職員など)
団結権:認められる(労働組合の結成は可能)
団体交渉権:認められる(労働条件について交渉できる)
団体行動権(ストライキなど):認められない
特定の公務員(警察官、消防士、自衛官、海上保安官、刑務官など)
団結権・団体交渉権・団体行動権すべて認められない
公務員に対する労働三権の制限は、国家公務員法(第98条)、地方公務員法(第37条) などによって定められています。
公務員の労働三権が制限される理由
公務員がストライキを行うと、社会に大きな影響を及ぼすため、労働三権の一部が制限されています。具体的な理由は以下の通りです。
公共の利益を守るため
公務員は、国や自治体の業務を担っており、ストライキを行うと行政サービスや治安維持に支障が出る可能性があります。例えば、警察官や消防士がストライキをすると、犯罪や火災への対応が遅れ、市民の安全が脅かされることになります。
公務員の賃金は税金で支払われるため
公務員の給料は国や地方自治体の予算(税金)から支払われています。そのため、民間企業のように利益を上げることで賃金を決める仕組みがなく、労使交渉による賃上げが難しいという事情があります。
中立性・公平性を保つため
公務員は、国民全体のために働く立場であるため、特定の利益を追求するストライキなどが許されにくいとされています。例えば、政府の政策に反対する目的で公務員がストライキを行うと、行政機関が機能しなくなる恐れがあります。
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公務員の代替措置としての人事院勧告制度
公務員には労働三権の制限があるため、その代わりとして 「人事院勧告制度」 という仕組みが設けられています。
人事院勧告とは?
人事院(国家公務員の場合)や人事委員会(地方公務員の場合)が、民間企業の賃金水準や経済情勢を考慮して、公務員の給与や労働条件について政府に勧告を行う制度です。これにより、公務員が労働三権を行使できなくても、適正な労働条件が維持されるように調整されています。
いいえ、労働組合への加入は任意です。団結権は労働者の権利であり、加入するもしないも自由です。雇用主が「労働組合に入ること」を強制したり、「加入しないこと」を求めたりすることは違法です(不当労働行為)。
団体交渉権とは、労働組合が使用者と交渉し、賃金や労働条件を改善するために話し合いを行う権利のことです。使用者は、正当な理由がない限り、労働組合からの交渉申し入れを拒否することはできません(労働組合法第7条)。交渉の結果は労働協約として文書にまとめられることが多く、法的拘束力を持ちます。
ストライキ(団体行動権)は労働者の権利ですが、無制限に行えるわけではありません。以下の条件を満たしていることが求められます。
労働組合が主体となって実施すること
労働条件の改善など正当な目的があること
暴力行為を伴わないこと(法的に保護されなくなる)
組合員の投票で過半数の賛成を得ること(労組法第5条)
また、病院や交通機関などの公益事業では、事前に労働委員会や関係機関への通知が必要です。
公務員の仕事は、国民の生活や安全に直接関わるため、ストライキが禁止されています。例えば、警察官や消防士がストライキを行うと、治安維持や災害対応に大きな影響が出る可能性があります。公務員には労働三権の代替措置として「人事院勧告制度」があり、適切な労働条件が維持されるように調整されています。
労働三権を行使したことを理由に、使用者が解雇や降格などの不利益な扱いをすることは「不当労働行為」として禁止されています(労働組合法第7条)。不当労働行為を受けた場合は、以下のような対処が可能です。
労働組合や労働基準監督署に相談する
労働委員会に救済を申し立てる
裁判所で法的措置をとる
労働組合がない職場でも、労働者が自主的に組合を結成することは可能です。また、個人で労働組合に加入できる「合同労組(ユニオン)」もあり、個人であっても労働組合の支援を受けながら団体交渉を行うことができます。
労働環境の変化や社会の状況に応じて、労働三権の適用範囲が見直される可能性はあります。例えば、非正規雇用の増加により、パート・アルバイト・派遣社員の権利保護が強化される動きが進んでいます。また、公務員の労働環境改善の観点から、一部の職種で労働三権の見直しが議論されることも考えられます。
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まとめ
労働三権は、労働者が適正な労働条件を求めるために不可欠な権利であり、憲法によって保障されています。しかし、公務員の場合は、公共の利益や行政の安定性を保つために、団体行動権(ストライキなど)が制限されています。
その代替措置として人事院勧告制度があり、公務員の給与や労働条件は一定の公平性が保たれるように調整されています。
民間企業の労働者とは異なる仕組みではありますが、公務員も適切な労働環境を求める権利を持ち、法律の枠内で交渉することが可能です。
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