新LIFEの情報提出、遡り入力期限(完全移行)は令和6年10月10日まで

 

新しいLIFEシステムでは、データの提出遡り入力の完全移行期限が令和6年10月10日までに設定されています。この日までに、令和6年4月から8月の評価分データを入力する必要があります。システムの移行に伴い、正確なデータ管理が重要となるため、各介護施設・事業所においても、提出スケジュールを確認して早めの対応が求められます。LIFEへの情報提出では加算の算定要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていますが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か、また、「やむを得ないシステムトラブル等」にはどんな内容が該当するかも厚生労働省Q&Aで改めて示されているため掲載します。

科学的介護情報システム(LIFE)とは?

LIFEをどのように活用すればよいのか

介護施設や事業所では、ケアの質を向上させるために、ケアプランや介護計画、日々のアセスメント結果などのデータを活用し、取組の効果や課題を把握し、定期的に見直すことが非常に重要です。この支援を目的に「科学的介護情報システム(LIFE)」が導入されました。

厚生労働省 LIFE(科学定期介護情報システム)

LIFEでは、利用者の状態やケア内容などの情報を収集し、全国のデータをもとにフィードバックを提供し、ケアの改善を促進します。

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2024年 新LIFEをどのように活用すればよい?

LIFEを活用するには、「PDCAサイクル」を実践することが重要です。これは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)の4つのステップを繰り返してケアの質を高める手法です。利用者の状態を評価・記録し、そのデータをLIFEに提出すると、LIFEからフィードバックが提供されます。このフィードバックをケアプランや介護計画と併せて見直し、より良いサービス提供に役立てていきます。

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令和6年度介護報酬改定、新LIFEを踏まえた変更点

新LIFE システムへの移行<ログイン方法の変更>

令和6年度介護報酬改定に併せて、入力画面やマニュアルの内容をわかりやすく改め、利便性の向上を図ったとされています。また、旧LIFEから新LIFEシステムに移行するにあたり、以下の変更があります。

項目 従来のLIFEシステム 新LIFEシステム
新規利用登録方法 利用の申請が必要 電子請求受付システム(介護)のID・パスワードで利用可能
管理ユーザーパスワードリセット ヘルプデスクへの問い合わせが必要 電子請求受付システム(介護)のID・パスワードでリセット可能
様式情報登録 操作職員でのみ様式情報の登録が可能 操作職員に加え、管理ユーザーも様式情報の登録が可能
問い合わせ機能 ヘルプデスクへの問い合わせ内容・回答状況は、メールの送受信履歴からの確認が必要 ヘルプデスクへの問い合わせ内容・回答状況をLIFE上で確認可能

アウトカム評価の充実

厚生労働省は、令和6年度介護報酬改定におけるLIFEの変更点としてアウトカム評価の充実を挙げてますが、充実という表現をするよりも、実際にはスコアや条件がレベルアップしており、算定が難しくなったという表現の方が事業者にとってはしっくりくるかと思います。

項目 見直し前 見直し後
褥瘡マネジメント加算・褥瘡対策指導管理 ・褥瘡発生のリスクが高い利用者に褥瘡の発生がない
• 施設入所時等に認めた褥瘡の治癒後に再発がない
• 褥瘡発生のリスクが高い利用者に褥瘡の発生がない
• 施設入所時等に認めた褥瘡の治癒(アウトカム評価の充実)
※上記のいずれかを満たすことで算定可能
排せつ支援加算 • 排尿・排便の状態の改善
• おむつ使用あり→なしに改善
• 排尿・排便の状態の改善
• おむつ使用あり→なしに改善
• 尿道カテーテル留置→抜去(アウトカム評価の充実)
※上記のいずれかを満たすことで算定可能
ADL維持等加算 • ADL維持等加算(Ⅰ) ADL利得が1以上
• ADL維持等加算(Ⅱ) ADL利得が2以上
• ADL維持等加算(Ⅰ) ADL利得が1以上
• ADL維持等加算(Ⅱ) ADL利得が3以上(アウトカム評価の充実)

入力項目・データ提出タイミングの見直し

これまでは、同じ状態を評価する項目でも、加算の様式ごとに名称や評価指標が異なり、データ入力に手間がかかり、質が低下していました。また、データ提出の頻度が加算ごとに異なり、管理が煩雑でした。見直しにより、様式間で項目名や評価指標を統一し、データ提出のタイミングを「少なくとも3か月に1回」に統一しました。さらに、複数の加算を適用する場合、一定条件の下で提出期限の猶予が可能になりました。しかし、この変更には矛盾も生じており、個別機能訓練加算などではICFの観点が強調されていて、評価時に「しているADL」を重視していた傾向があり「できるADL」なのか「しているADL」なのかを厚労省は明言しないままうやむやにしてきていましたが、見直し前からBarthel Indexで「できるADL」の評価だったと明記してきました。排せつ支援加算についても「できるADL」の評価でよいということになり、生活の場に活かされているのは気にしないことになってしまいました。自立支援の観点での評価から少しずれてきています。

データ提出タイミング見直しの具体例

想定ケース

• 重複している項目の選択肢を統一することで、評価の分かりにくさが解消されました。 同一利用者に対して科学的介護推進体制加算およびリハビリテーションマネジメント加算を算定
• 利用者は4月29日にサービスを利用開始

データ提出タイミング見直し前データ提出タイミング見直し後

フィードバックの見直し

新LIFEフィードバックの見直し

フィードバックの仕組みが改善され、Excel形式ではなくブラウザ上で操作が可能になり、操作性と視認性が向上する予定です。また、複数時点での時系列データを参照できるため、変化が見やすくなっています。さらに、全国のデータを様々な要素で絞り込み、同じような状況の施設や利用者と比較が可能です。自施設や事業所が全国の中でどの位置にいるかも確認できるようになる予定です。

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新LIFEシステム(令和6年度報酬改定対応版)の移行は2024年8月1日

新LIFEシステムでは、電子請求受付システムの「ユーザ ID」「パスワード」でのログインに変更なります。

2024年8月1日から新LIFEシステムは稼働を開始しており、それに伴い旧LIFE システムが稼働が停止となりました。

8月1日の稼働開始時の主な変更点は以下のとおりです。

  • 令和6年度介護報酬改定に対応した様式情報の登録(直接登録、CSV 連携登録)が可能
  • 様式情報の入力支援機能の追加
  • 管理ユーザだけでなく操作職員においても利用者情報の編集(個人情報除く)が可能
  • 様式情報入力/変更時、利用者情報にも存在する一部重複項目(要介護度等)の更新が可能
  • リハ・個別機能、栄養、口腔の一体的計画書の出力機能が追加

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令和6年4月~8月評価分のデータ提出の遡り入力期限(完全移行)は令和6年10月10日まで

新しいLIFEシステムは、令和6年8月から運用が開始されています。これに関して、「令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について」で告知された通り、令和6年4月から8月の評価分データは、原則として令和6年10月10日までに遡って入力と期限が指定されています。しかし、システムトラブルなどの理由で提出が難しい場合も想定されるため、その対処方法について具体的なQ&Aも提供しています。

新LIFEへの移行・データ提出の猶予期間・LIFE加算算定に関する厚生労働省Q&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月 27 日) より

【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について

問4 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。

・ 通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合

・ 全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合

・ システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合

やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。

・LIFE システム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合

・介護ソフトのバージョンアップ(LIFE の仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合

・LIFE システムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合

等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。

 

令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)問 16 は削除する。令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)問 16の内容は以下。

問 16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)やむを得ない場合とは、例えば、

・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合

や、

・データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。

また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

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新LIFEでのトラブル・エラーの対応方法

新LIFEでは、旧LIFEのシステムと変更があるため、エラー内容も若干変わっていることが想定されます。厚生労働省資料をもとにエラー・トラブルの際の表示や、その時の対処方法を以下にまとめています。

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まとめ

令和6年10月10日の遡り入力期限を守り、新LIFEへの正確なデータ提出を行いましょう。新LIFEへの情報提出が算定要件となっている加算に関しては、提出が難しい場合の対応方法について厚生労働省のQ&Aを参考にし、「やむを得ない場合」に該当する条件を把握し、「情報の提出が困難であった理由については介護記録等に明記しておく」ということを守り、適切に対応してくださいね。

 

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