区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護の居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には居宅サービス計画を提出することを義務付ける制度が2021年10月1日から適用されますので、どのような事業者が点検対象になる可能性があるか図解し考察してみます。
厚生労働省は2021年9月14日、介護保険最新情報vol.1006として『「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について』を発出しました。
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ケアプランとは?
ケアプランとは、利用者が望む暮らしを実現するために、どんなことに課題があるかを整理し、目標や援助内容・利用するサービスの種類、サービスを提供を行う事業所、家族や地域の方にお願いする役割、ケア内容と期間などを記載し、利用者の介護や自立支援に関わるケアチームがそれぞれの役割などをまとめたものです。
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訪問介護が大部分を占めるケアプランの点検・検証
居宅介護支援(居宅ケアマネジャーの事業所)は、利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできる居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をしています。
さらに利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供を含めた居宅サービス計画にできるよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入することとなりました。市町村からの求めがあった場合には、居宅サービス計画の届出等を義務付けることとされ、2021年10月1日から適用されます。
区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護の居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には居宅サービス計画を提出することを義務付ける制度が2021年10月1日から適用されます。
各介護度別の区分支給限度額については以下の記事でまとめています。
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居宅介護支援事業所にはケアプラン点検や実地指導はもともとあった
2021年10月1日から訪問介護の割合が高いケアプランを作成している居宅介護支援事業者について市町村から求めがあった場合にはケアプランの提出を決めつけることとなりましたが、以前から適切なアセスメントに基づいて、ケアマネジメントプロセスを経て、利用者の意向や状態に合わせたケアプランが作成されているか確認する実地指導やケアプラン点検はありました。
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訪問介護は在宅生活を送る中で重要な役割
介護保険の居宅サービスの中でも訪問介護はとても重要な役割を担っており、訪問介護の介護報酬もその仕事に見合った単位数・金額が検証され設定されています。
独居で認知症がある利用者や、介護者がいない中で身体介護が必要な利用者の場合には、訪問頻度が高くなったり生活上必要な援助が訪問介護として行われないと生活が成り立たないというケースも多々あります。また制度上の仕組みですが、サービス付き高齢者向け住宅に入居している方や住宅型有料老人ホームに入居している方などは、介護が必要な状態の場合には訪問介護や通所介護などを利用して必要な援助を受けることになりますので自然と比率が高くなります。
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訪問介護が大部分のケアプランが悪いわけではない
訪問介護の割合が高いケアプランを作成している居宅介護支援事業者に市町村がケアプランの提出を求める、点検や検証が行われることとなりましたが、給付費の適正化につなげる施策の一環であり、訪問介護の比率が高いケアプランが悪いというわけではありません。
これから行われていく訪問介護の比率が高いケアプランに対する検証は、今後の介護報酬改定や居宅介護支援事業所の指導方針などに影響を与える可能性がありますが、各職能団体なども本当に必要なケースの場合を考慮して検証作業を進めてほしいという声明を出しています。国としても地域包括ケアシステムを推進する中で、住み慣れた自宅・地域で必要な援助を受けながら在宅生活をできるだけ継続するということを目指して酷い出来ていました。訪問介護の役割はこの中でも重要です。
利用者のニーズがないところに、無理に訪問介護のサービスを押し付けたりしていることが組織的に行われているということがないか、訪問介護の他の手段で効果的に提供する方法がないのかなどがケアプラン点検・検証の焦点となるのではないかと推察しています。
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