小規模な通所介護(小規模デイ)は、2016年4月~地域密着型・サテライトに移行、要件は?

 

小規模な通所介護事業所(小規模デイサービス)は、2016年(平成28年)4月から地域密着型通所介護もしくはサテライト事業所に移行します。
小規模な通所介護事業所(小規模デイサービス)
小規模な通所介護事業所の移行先として、事業所の経営の安定性を図るとともに、柔軟な事業運営やサービスの質の向上の観点から、人員基準等の要件緩和をした上で、通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト事業所に移行することや、小規模多機能型居宅介護の普及促進の観点からも小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に移行する選択肢を設けることとしています。

①定員18名以下の地域密着型通所介護への移行

地域密着型通所介護
小規模な通所介護事業所(利用定員 18 人以下)については、少人数で生活圏域に 密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性の確保、また、 市町村が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の 整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から地域密着型サービスに移行する。また、小規模な通所介護事業所の移行については、通所介護(大規模型・通常規 模型)事業所や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行することも選択 肢の一つである。利用定員9名以下である療養通所介護も、地域密着型サービスへ移行する。

【平成28年2月5日厚生労働省公布】指定地域密着型通所介護サービス事業所の人員、設備及び運営に関する基準に基準を抜粋して掲載しています。

平成28年4月1日からの地域密着型通所介護費、通常規模型通所介護費等の介護報酬

通常規模型通所介護費等の介護報酬
基本報酬については、地域密着型通所介護は、平成27年度介護報酬改定後の小規模型通所介護、療養通所介護は現行の基本報酬を踏襲する。加算・減算についても同様である。

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②通所介護(大規模型・通常規模型)のサテライト事業所への移行

小規模な通所介護事業所が通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト型事業所へ移行するにあたっては、職員の勤務体制等が一元的に管理されているなど一定の要件(※)を満たす場合に一体的なサービス提供の単位として出張所等を事業所に含めて指定が可能とされている現行のサテライト型事業所の仕組みを活用し、本体事業所とサテライト型事業所を別々に指定するのではなく、一体的なサ ービス提供の単位として指定することとしている。

「一定の要件」とは?通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト型事業所へ移行する場合

  1. 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等 が一体的に行われること。
  2. 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業 所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
  3. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  4. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
  5. 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

このため、今般、通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト型事業所への移行については、同一法人であることを明確化したところである。各都道府県等の指定権者におかれては、中山間部や離島などだけでなく、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施や経営の安定性の確保の観点などから、サテライト型事業所の積極的な活用を図られたい。

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③小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行(宿泊室必要)

小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所として必要な宿泊室の設置については、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間を整備に係る猶予期間とする経過措置を設けることとしている。
経過措置期間においても、宿泊室が設けられていないこと以外は、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての人員基準等を満たす必要があることから、 小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所としての通いサービス及び訪問サービスに係る人員基準を満たさない場合は、人員欠如減算(70/100)の対象となる。また、宿泊サービスに関しては、宿泊室を経過措置期間中に設けないことをもっての減算はないが、本体事業所において適切に提供する必要がある。
宿泊室の設置を猶予する場合には、指定申請の際、事業者は、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所の整備計画を策定し、市町村に提出することが必要である。
経過措置期間中に、宿泊室の整備を計画どおりに実施することができずに事業所が廃止された場合には利用者に不利益が生じる可能性があることから、利用者保護の観点から、市町村におかれては、当該事業所が着実に宿泊室の整備を行い、基準を満たすことが可能な事業所なのかどうか提出された整備計画を踏まえ適切に判断するとともに、経過措置期間中に宿泊室が整備されるように適切に指導されるようお願いしたい。経過措置期間中に宿泊室が整備されず、小規模多機能型居宅介護事業所としての要件を満たさない場合には、事業所の指定が取り消されることとなる。なお、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所については、本体事業所と別に指定を受けるものであり、同一法人間に限定しているものではないことに留意されたい。

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住所地特例者も、地域密着型通所介護、療養通所介護も使える

以前の住所地特例では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型サービスを使えないという課題があったが、平成27年度から、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスを使えるようにしており、平成28年度からは地域密着型通所介護、療養通所介護も使えることとなる。

小規模な通所介護事業所が地域密着型サービス等へ移行に関する参考資料

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