通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、算定条件、機能訓練指導員の職種、人員配置、市町村への届出、算定単位数、機能訓練計画書、居宅への訪問、訓練の実施についてまとめました。
ちなみに平成30年度介護報酬改定でインセンティブ評価として新設されたADL維持等加算については、「通所介護 ADL維持等加算のBarthel Index BI値はレセプト摘要欄へ」の記事で解説しています。機能訓練指導員を配置している事業所では、ADL維持等加算の算定も視野に入れている施設もあると思いますので合わせてご確認ください。
このページの目次
個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する上で共通の要件
個別機能訓練加算を算定する場合には、(Ⅰ)(Ⅱ)によっては機能訓練指導員の配置時間などが異なります。
機能訓練加算を算定しない場合でも、通所介護施設では規模によりますが機能訓練指導員の配置が必要であるため、兼務等で配置基準を満たす必要があります。
機能訓練指導員の配置
機能訓練指導員は、看護師または准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の国家資格有資格者が要件となっています。
平成30年の介護報酬改定にて、機能訓練指導員の要件が緩和され、鍼灸師以外の機能訓練指導員が在籍する施設にて6か月以上の実務経験がある鍼灸師も機能訓練指導員として個別機能訓練加算算定の要員となれるようになりました。
機能訓練加算算定の届出
個別機能訓練加算の算定には事前に届け出が必要です。機能訓練指導員の資格証や人員配置等があり、届出書類については心配な場合は各自治体に問い合わせてください。
個別機能訓練計画書
個別機能訓練計画は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別に目標、実施時間、実施方法などを書面で作成します。
なお、ニーズ把握には、興味・関心チェックシート を参考にするとともに、居宅訪問の際のアセスメント項目は、 居宅訪問チェックシート を参考に確認することが推奨されています。3か月に1回以上の頻度で、利用者の居宅を訪問して状況を確認すること、計画の進捗などについて説明することが必要とされています。
評価と計画の見直し
個別機能訓練計画の内容について、特に目標が達成できたかや、訓練内容や訓練時間などについて定期的に振り返り評価が必要となっています。
訓練内容などを振り返りした結果や、居宅での生活状況の確認などから、目標や訓練内容について見直しを行い計画書に反映します。
機能訓練の実施
通所介護での機能訓練加算算定に関わる機能訓練では、機能訓練指導員が直接関わる必要はあるが、デイケアや老人保健施設のように実施時間により算定の有無が判断される定めはありません。利用者ごとにアセスメントの上で作成される通所介護計画や個別機能訓練計画書で計画した、機能訓練に必要な時間に沿ってサービスを提供します。
機能訓練加算は在宅生活における自立支援を目的とした通所介護の一環であり、「生活機能」に着目した訓練を行います。
機能訓練の記録
個別機能訓練を行った記録については、実施時間、訓練内容、担当者などを利用者ごとに保管し、常に職員が閲覧できる状態にすることが必要です。。
広告
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件 46単位/日
人員配置
「常勤専従」の機能訓練指導員が1名必要です。配置されている日だけしか算定対象になりません。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の機能訓練の内容
個別機能訓練加算(Ⅰ)では、複数の種類の機能訓練項目を準備し、項目の選択にあたっては機能訓練指導員が利用者の選択を援助し、選択した項目ごとにグループに分かれてサービスを提供します。(個別的に提供も可能)
広告
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件 56単位/日
人員配置
提供時のみの機能訓練指導員を配置で兼務も可能(配置時間について周知すること)となっています。
(非常勤で可能、雇用契約等をクリアすれば同法人内で出向や派遣での対応も可能という見解もあるが、各自治体判断になります)
個別機能訓練加算(Ⅱ)の訓練内容
- ADL及びIADLの状態を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上を主とした目標・訓練内容にします。
- 身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的とする訓練を実践的かつ反復的に行うような内容とされています。
- 類似の目標をもつ5人程度以下の小集団で実施。(個別対応も可能)
広告
個別機能訓練で自立支援型の通所介護方針にする際に意識したいこと
本人 - ケアマネ - 通所介護職員 - 家族 の連携
現場での観察のみならず、常にケアマネへの報告と連絡を密にしていき、ケアマネの意識も高められたら理想的だと思います。
また、個別機能訓練は慰安目的ではなく、自立支援や在宅生活を継続するために必要なことをするということをケアマネが理解した上て利用していただくように仕向けていきたいところです。
連絡帳のみの家族とのつながりにならないように、機能訓練指導員も送迎や居宅訪問を行い、自立支援・介護負担軽減のための相談や現状把握を行う。
ちなみに平成27年度介護報酬改定では、デイサービスの送迎時にちょっとした介護を行った場合にも、通所介護の利用時間に含めて良いことになっているみたいです。
通所介護の拠点は、利用者の「家」であるという意識改革
通所介護はスポーツクラブや寄り合いのような、アトラクション要素・交流要素ばかりが熱心に取り組まれている現状があります。
要介護者の家族は社会保障にどのようなサービスがあるか、保険適応でどのようなことができるのか、それらには知識が乏しいです。
ケアマネジャーがプランを作成していく過程で、家族の希望は取り入れるべきですが、介護支援の専門員として、在宅生活の継続に向けて本当に必要なことは何かをアセスメントして採用するという原点回帰が今なのかもしれません。
チームでしっかりと根拠あるニーズを把握して、計画を職員全員で話し合い、提供するサービス内容を共有できるようにしていきたいですよね。
機能訓練は従来、個別で機能訓練指導員や理学療法士等が行うというイメージがあると思いますが、その認識を排除して、職員みんなで共通目標で!
とは言っても、今まで提供していたサービスをガラッと変えるのも勇気がいります。
しかし、介護保険は保険、国や自治体の方針に従うからこそ報酬が得られる事業なので、この点でも原点回帰して1から考えてみる機会なのかもしれませんね。
こちらも見てね!
個別機能訓練加算(通所介護、デイサービス)の厚労省の Q&A まとめ
機能訓練指導員、高齢者などの運動・リハビリのための運動強度・心拍数・中止のめやす
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの計画書 厚労省例のひな形サンプルテンプレート書式
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORI
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)