介護従事者処遇状況等調査、処遇改善加算Ⅰの未届も追跡

 

平成27年(2015年)介護職員処遇状況等調査、処遇改善加算Ⅰの未届も追跡。

※この記事はやや古い記事になっています。処遇改善加算Ⅰなどについて詳しく知りたい場合には、以下の「2017年(平成29年度)4月から介護職員処遇改善加算、給与手当アップに。」「介護職員特定処遇改善加算 介護職員の賃上げの実際」の記事をご覧ください。

 

介護職員の処遇改善が叫ばれる中、介護報酬自体は減収傾向となっている本年度の改定。
2015年06月22日の厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会(委員長=田中滋・慶大名誉教授)では、処遇改善の取り組み状況についての調査の具体案を提示した。
問答無用に処遇改善加算をするようにと命じたわけではなく、減収で赤字になってしまう場合などには「特別事情届出書」を提出することで改善ができない事業者も把握している。
届出書については、各都道府県や自治体にフォーマットがあります。

(例) 処遇改善加算 - 埼玉県
平成27年度介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算の算定要件

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金改善に必要な見込み額が同加算の算定見込み額を上回る計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講ずる
(2)(1)の賃金改善計画、計画に係る実施期間及び実施方法、その他の介護職員の処遇改善の計画などを記載した介護職員処遇改善計画書を作成。全介護職員に周知し、都道府県などに提出。
(3)同加算の算定額に相当する賃金改善を実施
(4)事業年度ごとに介護職員処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告
(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法など労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと
(6)労働保険料の納付を適正に行っている
(7)(一)次の基準の全てに適合すること

a 介護職員の任用における職責または職務内容などの要件を定めている

b aの要件について書面をもって作成し、全介護職員に周知

  (二)次の基準の全てに適合すること

a 介護職員の資質向上に関する計画を策定し、計画に係る研修の実施など

b aについて全介護職員に周知

(8)2015年4月から②の届け出の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するもの以外)及び介護職員の処遇改善に要した費用を全職員に周知

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の(1)~(6)までに掲げる基準及び、次の基準のいずれにも適合すること
(1)①の(7)の(一)、(二)のいずれかに適合すること
(2)2008年10月から①(2)の届け出の日の属する前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するもの以外)及び介護職員の処遇改善に要した費用を全職員に周知

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の(1)~(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の(1)または(2)に掲げる基準のいずれかに適合すること

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1)~(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること

※ 所定単位数は基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する
※ (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。

特別事情届出書や賃金引き下げ方法も対象に- 介護処遇調査、「改善加算I」の未届も追跡

医療介護CBニュース 2015年06月22日 16時51分
厚生労働省は22日、社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会(委員長=田中滋・慶大名誉教授)に、今年度の介護従事者処遇状況等調査の具体案を提示した。具体案では、介護職員処遇改善加算を算定した事業所が、事業継続などの目的で賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出する「特別事情届出書」の提出の有無や、「特別事情届出書」を提出した事業所が、どのような形で賃金水準を引き下げたかについても調査することを提案している。また、4月に拡充された介護職員処遇改善加算Iの届け出を行わない事業所を対象に、その理由を調べる方針も示した。
▽4月に拡充された介護職員処遇改善加算Iの届け出を行わない事業所に対し、その理由を調査する▽介護職員処遇改善加算Iの届け出をした事業所に対し、今年4月以降に行った処遇改善のための新たな取り組みなどを調査する―方針も示された。
さらに、赤字経営などの影響で、介護職員処遇改善加算を算定しながら、賃金水準などを引き下げざるを得ない場合、事業所が提出する「特別事情届出書」の提出の有無や、届け出後、具体的にどのような手法で賃金水準を引き下げたかについても、調査する方針が示された。

処遇改善加算だけではなかなか介護職の本当の処遇は変わらない

処遇とは、「人をある立場から評価して、それに相応した取り扱いをすること。また、その取り扱い方。」と辞書で出てくる。
介護職の処遇は、介護職としてのプライドがあるか、介護のプロとしての専門性があるかなどの面が関わっている。
なんとなく介護職という仕事には幼稚な雰囲気と、汚い、臭いなどのネガティブイメージが大きい。
実際、大変な仕事ではあるが、他の仕事と比べても、極端に賃金が安いという状況ではなくなりつつある。
国策として高齢者に向き合う中で、高齢者を有権者として取り扱い、その有権者を支える介護職を高く評価するという構図ができあがってきている。
では、介護職の手取り給料が上がったからと言って、介護職ではなく、「介護事業者」の志は果たして上がるだろうか。
おそらく、介護事業者は企業努力をする方向ではなく、介護職の取り扱いに甘くなり、事業者としての利益が下ってしまうことでのモチベーション低下が大きいだろう。
介護を行っている多くは、民間企業になってきている。
民間企業は介護保険で賄われる安定・高売上の介護事業にビジネスチャンスを見出して参入した面が強い。
介護の質を上げるためには、事業者に対して、何となくできてしまう加算という形の報酬でなく、少しレベルを上げて認定を与えるような形にしていけると良いのではないかと思う。
どこも形式的な計画書や記録を作り、形式的に会議を行うだけで加算が得られてしまい、本質から離れつつある。
末端の介護職の処遇をあげるだけではなかなか介護の問題が解決しそうにないが、一生懸命に頑張っている現場としてはいろいろな面で介護職や福祉関係が豊かになれるフォローがこれからも行われたら嬉しい。

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