放課後等デイサービス給付費の単位数について、2024年4月(処遇改善加算は6月)からの改定内容を紹介します。この放課後等デイサービス給付費(障害福祉サービス費)の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。
このページの目次
- 放課後等デイサービスとは?
- 放課後等デイサービス給付費 障害児(重度心身障害児を除く)
- 重度心身障害児に授業終了後に行う場合
- 重症心身障害児に休業日に行う場合
- 共生型放課後等デイサービス給付費
- 基準該当放課後等デイサービス給付費
- 放課後等デイサービス給付費に共通の加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
- 2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と生活能力の双方について障害児の自立を促進することとを目的とした支援です。
放課後等デイサービス給付費 障害児(重度心身障害児を除く)
医療的ケア児(32点以上)の場合
区分 | 基本部分 | |
定員10人以下 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 2,591単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 2,627単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
2,683単位 | |
定員11人以上 20人以下 |
区分1(30分以上1時間30分以下) | 2,399単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 2,423単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
2,461単位 | |
定員21人以上 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 2,304単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 2,322単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
2,361単位 |
医療的ケア児(16点以上)の場合
区分 | 基本部分 | |
定員10人以下 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 1,583単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 1,618単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
1,674単位 | |
定員11人以上 20人以下 |
区分1(30分以上1時間30分以下) | 1,391単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 1,414単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
1,452単位 | |
定員21人以上 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 1,296単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 1,313単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
1,352単位 |
医療的ケア児(3点以上)の場合
区分 | 基本部分 | |
定員10人以下 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 1,274単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 1,282単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
1,339単位 | |
定員11人以上 20人以下 |
区分1(30分以上1時間30分以下) | 1,055単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 1,078単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
1,116単位 | |
定員21人以上 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 960単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 977単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
1,016単位 |
それ以外の場合
区分 | 基本部分 | |
定員10人以下 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 574単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 609単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
666単位 | |
定員11人以上 20人以下 |
区分1(30分以上1時間30分以下) | 382単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 406単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
443単位 | |
定員21人以上 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 287単位 |
区分2(1時間30分超3時間以下) | 305単位 | |
区分3(3時間超5時間以下) ※ 学校休業日のみ |
343単位 |
障害児(重度心身障害児を除く)に関する減算
利用者の数が利用定員を超える場合 | ×70/100 |
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が基準に満たない場合(1日につき) | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 医療的ケア児(32点以上)の場合のみ |
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(1日につき) | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 医療的ケア児(32点以上)の場合のみ |
通所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100 |
開所時間減算 | 学校休業日のみ 4時間未満 ×70/100 4時間以上6時間未満 ×85/100※ 医療的ケア児(32点以上)の場合のみ |
自己評価結果等未公表減算 | ×85/100 |
支援プログラム未公表減算 ※令和7年4月1日より適用 |
×85/100 |
身体拘束未実施減算 | ×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | ×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | ×99/100 |
情報公表未報告減算 | ×95/100 |
障害児(重度心身障害児を除く)に関する加算
中核機能強化事業所加算 | <定員10人以下> +187単位
<定員11人以上20人以下> +125単位 <定員21人以上> +75単位 |
児童指導員等配置加算(1日につき) | <定員10人以下>
<定員11人以上20人以下>
<定員21人以上>
|
専門的支援体制加算(1日につき) | <定員10人以下> +123単位
<定員11人以上20人以下> +82単位 <定員21人以上> +49単位 |
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重度心身障害児に授業終了後に行う場合
定員が5人以上7人以下の場合 | 1,771単位 |
定員8人以上10人以下の場合 | 1,118単位 |
定員11人以上の場合 | 692単位 |
重度心身障害児に授業終了後に行う場合に関する減算
利用者の数が利用定員を超える場合 | ×70/100 |
通所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100 |
自己評価結果等未公表減算 | ×85/100 |
支援プログラム未公表減算 ※令和7年4月1日より適用 |
×85/100 |
身体拘束未実施減算 | ×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | ×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | ×99/100 |
情報公表未報告減算 | ×95/100 |
重度心身障害児に授業終了後に行う場合に関する加算
中核機能強化事業所加算 | <定員5人の場合> +374単位
<定員6人の場合> +312単位 <定員7人の場合> +267単位 <定員8人の場合> +234単位 <定員9人の場合> +208単位 <定員10人の場合> +187単位 <定員11人以上の場合> +125単位 |
児童指導員等配置加算(1日につき) | <定員5人の場合>
<定員6人の場合>
<定員7人の場合>
<定員8人の場合>
<定員9人の場合>
<定員10人の場合>
<定員11人以上の場合>
|
専門的支援体制加算(1日につき) | <定員5人の場合> +247単位
<定員6人の場合> +206単位 <定員7人の場合> +176単位 <定員8人の場合> +154単位 <定員9人の場合> +137単位 <定員10人の場合> +123単位 <定員11人以上の場合> +82単位 |
看護職員加配加算(1日につき) | <定員5人の場合> イ 400単位 ロ 800単位
<定員6人の場合> イ 333単位 ロ 666単位 <定員7人の場合> イ 286単位 ロ 572単位 <定員8人の場合> イ 250単位 ロ 500単位 <定員9人の場合> イ 222単位 ロ 444単位 <定員10人の場合> イ 200単位 ロ 400単位 <定員11人以上の場合> イ 133単位 ロ 266単位 |
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重症心身障害児に休業日に行う場合
定員が5人以上7人以下の場合 | 2,056単位 |
定員8人以上10人以下の場合 | 1,299単位 |
定員11人以上の場合 | 817単位 |
重症心身障害児に休業日に行う場合に関する減算
利用者の数が利用定員を超える場合 | ×70/100 |
通所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100 |
開所時間減算 | 学校休業日のみ 4時間未満 ×70/100 4時間以上6時間未満 ×85/100 |
自己評価結果等未公表減算 | ×85/100 |
支援プログラム未公表減算 ※令和7年4月1日より適用 |
×85/100 |
身体拘束未実施減算 | ×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | ×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | ×99/100 |
情報公表未報告減算 | ×95/100 |
重症心身障害児に休業日に行う場合に関する加算
中核機能強化事業所加算 | <定員5人の場合> +374単位
<定員6人の場合> +312単位 <定員7人の場合> +267単位 <定員8人の場合> +234単位 <定員9人の場合> +208単位 <定員10人の場合> +187単位 <定員11人以上の場合> +125単位 |
児童指導員等配置加算(1日につき) | <定員5人の場合>
<定員6人の場合>
<定員7人の場合>
<定員8人の場合>
<定員9人の場合>
<定員10人の場合>
<定員11人以上の場合>
|
専門的支援体制加算(1日につき) | <定員5人の場合> +247単位
<定員6人の場合> +206単位 <定員7人の場合> +176単位 <定員8人の場合> +154単位 <定員9人の場合> +137単位 <定員10人の場合> +123単位 <定員11人以上の場合> +82単位 |
看護職員加配加算(1日につき) | <定員5人の場合> イ 400単位 ロ 800単位
<定員6人の場合> イ 333単位 ロ 666単位 <定員7人の場合> イ 286単位 ロ 572単位 <定員8人の場合> イ 250単位 ロ 500単位 <定員9人の場合> イ 222単位 ロ 444単位 <定員10人の場合> イ 200単位 ロ 400単位 <定員11人以上の場合> イ 133単位 ロ 266単位 |
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共生型放課後等デイサービス給付費
授業終了後に行う場合 | 430単位 |
休業日に行う場合 | 507単位 |
共生型放課後等デイサービス給付費に関する減算
利用者の数が利用定員を超える場合 | ×70/100 |
開所時間減算 | 休業日に行う場合のみ 4時間未満 ×70/100 4時間以上6時間未満 ×85/100 |
自己評価結果等未公表減算 | ×85/100 |
支援プログラム未公表減算 ※令和7年4月1日より適用 |
×85/100 |
身体拘束未実施減算 | ×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | ×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | ×99/100 |
情報公表未報告減算 | ×95/100 |
共生型放課後等デイサービス給付費に関する加算
共生型サービス体制強化加算 | イ 児発管かつ保育士又は児童指導員の場合 +181単位 ロ 児発管の場合 +103単位 ハ 保育士又は児童指導員の場合 +78単位 |
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基準該当放課後等デイサービス給付費
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)
授業終了後に行う場合 | 534単位 |
休業日に行う場合 | 602単位 |
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)
授業終了後に行う場合 | 430単位 |
休業日に行う場合 | 507単位 |
基準該当放課後等デイサービス給付費に関する減算
利用者の数が利用定員を超える場合 | ×70/100 |
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が基準に満たない場合(1日につき) | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)のみ |
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(1日につき) | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)のみ |
通所支援計画が作成されない場合 | 減算が適用される月から2月目まで ×70/100 3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)のみ |
開所時間減算 | 4時間未満 ×70/100 4時間以上6時間未満 ×85/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)の休業日に行う場合のみ |
自己評価結果等未公表減算 | ×85/100 |
支援プログラム未公表減算 ※令和7年4月1日より適用 |
×85/100 |
身体拘束未実施減算 | ×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 | ×99/100 |
業務継続計画未策定減算 | ×99/100 |
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放課後等デイサービス給付費に共通の加算
家族支援加算
家族支援加算(Ⅰ) (月4回を限度) |
居宅を訪問(1時間以上) | 1回につき300単位を加算 |
居宅を訪問(1時間未満) | 1回につき200単位を加算 | |
事業所等で対面 | 1回につき100単位を加算 | |
オンライン | 1回につき80単位を加算 | |
家族支援加算(Ⅱ) (月4回を限度) |
事業所等で対面 | 1回につき80単位を加算 |
オンライン | 1回につき60単位を加算 |
注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度
子育てサポート加算(月4回を限度)
子育てサポート加算(月4回を限度) | 1回につき80単位を加算 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 1回につき150単位を加算 |
福祉専門職員配置等加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 1日につき15単位を加算 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 1日につき10単位を加算 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 |
欠席時対応加算(Ⅰ)(月4回を限度)
欠席時対応加算(Ⅰ)(月4回を限度)
※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度 |
1回につき94単位を加算 |
専門的支援実施加算(原則月2回を限度)
専門的支援実施加算(原則月2回を限度) | 1日につき150単位を加算 |
強度行動障害児支援加算
強度行動障害児支援加算(Ⅰ) | 1日につき200単位を加算 |
強度行動障害児支援加算(Ⅱ) | 1日につき250単位を加算 |
注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位
集中的支援加算(月4回を限度)
集中的支援加算(月4回を限度) | 1回につき1000単位を加算 |
人工内耳装用児支援加算
人工内耳装用児支援加算 | 1日につき150単位を加算 |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 1日につき100単位を加算 |
個別サポート加算(Ⅰ)
ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合 | 1日につき90単位を加算 |
著しく重度の障害児に支援を行った場合 | 1日につき120単位を加算 |
注 一定の要件を満たす場合 +30単位
個別サポート加算(Ⅱ)
個別サポート加算(Ⅱ) | 1日につき150単位を加算 |
個別サポート加算(Ⅲ)
個別サポート加算(Ⅲ) | 1日につき70単位を加算 |
入浴支援加算(月8回を限度)
入浴支援加算(月8回を限度) | 1回につき70単位を加算 |
自立サポート加算(月2回を限度)
自立サポート加算(月2回を限度) | 1回につき100単位を加算 |
注 高校2年生・3年生のみ対象
通所自立支援加算
通所自立支援加算 | 1回につき60単位を加算 |
注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内
医療連携体制加算
医療連携体制加算(Ⅰ)
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 |
1日につき32単位を加算 | |
医療連携体制加算(Ⅱ)
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 |
1日につき63単位を加算 | |
医療連携体制加算(Ⅲ)
注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 |
1日につき125単位を加算 | |
医療連携体制加算(Ⅳ)
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合 |
利用者が1人 | 1日につき800単位を加算 |
利用者が2人 | 1日につ500単位を加算 | |
利用者が3人以上8人以下 | 1日につき400単位を加算 | |
医療連携体制加算(Ⅴ)
注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合 |
利用者が1人 | 1日につき1,600単位を加算 |
利用者が2人 | 1日につき960単位を加算 | |
利用者が3人以上8人以下 | 1日につき800単位を加算 | |
医療連携体制加算(Ⅵ) | 1日につき500単位を加算 | |
医療連携体制加算(Ⅶ) | 1日につき250単位を加算 |
送迎加算
障害児(主として重症心身障害児の場合を除く)の場合 | 片道につき54単位を加算
注1 一定の条件を満たす場合 +40単位 |
重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 | 片道につき40単位を加算
注 同一敷地内の場合 ×70/100 |
医療的ケア児(16点以上)の場合 | 片道につき80単位を加算
注 同一敷地内の場合 ×70/100 |
延長支援加算
指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く)の場合
障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき61単位を加算
注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき92単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき123単位を加算 | |
重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき128単位を加算
注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき192単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき256単位を加算 |
指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児)の場合
障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき61単位を加算
注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき92単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき123単位を加算 | |
医療的ケア児の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき128単位を加算
注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき192単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき256単位を加算 | |
重症心身障害児の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき128単位を加算 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき192単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき256単位を加算 |
共生型・基準該当の場合
障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき61単位を加算
注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき92単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき123単位を加算 | |
重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 | 30分以上1時間未満 | 1日につき128単位を加算
注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能 |
1時間以上2時間未満 | 1日につき192単位を加算 | |
2時間以上 | 1日につき256単位を加算 |
注 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定
関係機関連携加算
関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度) | 1回につき250単位を加算 |
関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) | 1回につき200単位を加算 |
関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度) | 1回につ150単位を加算 |
関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度) | 1回につき200単位を加算 |
事業所間連携加算
事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度) | 1回につき500単位を加算 |
事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) | 1回につき150単位を加算 |
保育・教育等移行支援加算
保育・教育等移行支援加算 | 入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度 1回につき500単位を加算 |
共生型サービス医療的ケア児支援加算
共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 1日につき400単位を加算 |
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福祉・介護職員等処遇改善加算
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×134/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×131/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×121/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +所定単位×98/1,000 |
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 1月につき +所定単位×114/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 1月につき +所定単位×111/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 1月につき +所定単位×111/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 1月につき +所定単位×108/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 1月につき +所定単位×91/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 1月につき +所定単位×88/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 1月につき +所定単位×84/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 1月につき +所定単位×101/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 1月につき +所定単位×81/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 1月につき +所定単位×64/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 1月につき +所定単位×78/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 1月につき +所定単位×61/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 1月につき +所定単位×71/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 1月につき +所定単位×51/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
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福祉・介護職員処遇改善加算
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×84/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×61/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×34/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×13/1,000 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×10/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
算定項目 | 加算内容 |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき +所定単位×20/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報