令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ
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令和8年(2026年)度の障害福祉サービス等報酬改定は、本来3年に1度の定期改定サイクルとは別に行われる「期中改定(臨時応急的な見直し)」です。令和8年4月1日と令和8年6月1日の2段階で施行されます。

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定のポイントは大きく2つです。

一つは「処遇改善加算の拡充」で、障害福祉に携わる職員全体の賃上げを推進する内容です。

もう一つは「臨時応急的な見直し」で、一部サービスの基本報酬区分の整理や、収支差率が高く事業所が急増しているサービスへの報酬調整が含まれます。

この記事では障害福祉サービスの経営・事務に携わる方向けに、改定の全体像と各サービスへの影響を整理します。

施行時期の整理(4月施行と6月施行の2段階)

近年多いパターンですが、今回の報酬改定も4月から変更になる点と、6月から変更になる点があります。時期がずれているので注意が必要です。

施行日主な内容
令和8年4月1日就労移行支援体制加算の算定上限の設定(適正化)
令和8年6月1日処遇改善加算の拡充・加算率見直し、計画相談支援等への処遇改善加算新設、就労継続支援B型の基本報酬区分基準の見直し、新規事業所への基本報酬調整、国庫負担基準の改正
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処遇改善加算の拡充(令和8年6月施行)

今回の改定の背景と目標

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定では、障害福祉従事者全体を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施されます。さらに生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員については月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置が設けられます。定期昇給0.6万円を含めると、福祉・介護職員は最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが目標とされています。

処遇改善加算変更の3本柱

今回の処遇改善加算の変更は以下の3点です。

① 対象の拡大(加算率の引上げ)

これまで処遇改善加算の対象は「福祉・介護職員」に限定されていましたが、今回から「障害福祉従事者」全体に拡大されます。看護職員・相談支援専門員・サービス管理責任者なども対象に含まれます。

② 上乗せ加算区分の新設(加算Ⅰロ・Ⅱロ)

生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分として「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」が新設されます。令和8年度特例要件を満たすことで算定できます。

③ 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援への処遇改善加算の新設

これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に、新たに処遇改善加算が創設されます。加算率は一律5.1%です。

障害福祉サービスの処遇改善加算率一覧(令和8年6月以降)

障害福祉サービスの各サービスの処遇改善加算率は以下のとおりです。
(出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」

サービス区分加算Ⅰイ加算Ⅰロ加算Ⅱイ加算Ⅱロ加算Ⅲ加算Ⅳ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
同行援護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
行動援護41.1%42.1%39.6%40.6%34.1%27.7%
生活介護9.3%9.7%9.2%9.6%7.9%6.7%
施設入所支援18.6%19.3%16.5%14.2%
短期入所18.6%19.3%16.5%14.2%
自立訓練(機能訓練)16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%10.6%
自立訓練(生活訓練)16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%10.6%
就労選択支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労移行支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労継続支援A型10.8%11.2%10.6%11.0%9.1%7.5%
就労継続支援B型10.5%10.9%10.3%10.7%8.8%7.4%
就労定着支援11.5%11.9%9.8%8.1%
自立生活援助11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
共同生活援助(介護サービス包括型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(日中サービス支援型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(外部サービス利用型)22.7%23.3%22.4%23.0%20.8%16.8%
重度障害者等包括支援25.2%26.2%19.1%16.7%
療養介護16.4%17.1%16.2%16.9%14.3%12.6%
児童発達支援15.2%15.8%14.9%15.5%13.9%11.7%
医療型児童発達支援19.7%20.3%19.4%20.0%18.4%15.0%
放課後等デイサービス15.5%16.1%15.2%15.8%14.2%11.9%
居宅訪問型児童発達支援15.0%15.6%13.9%11.7%
保育所等訪問支援15.0%15.6%13.9%11.7%
福祉型障害児入所施設30.5%32.0%30.1%31.6%26.2%23.5%
医療型障害児入所施設28.5%30.0%28.1%29.6%24.2%22.1%

新設サービス(計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援)は一律5.1%の加算率が設定されています。

令和8年度特例要件とは

加算Ⅰロ・Ⅱロを算定するには「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。以下のア・イのいずれか、かつウを満たすことが条件です。

要件内容誓約対応
職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上(⑱㉑必須)令和8年度中の対応の誓約でも可
社会福祉連携推進法人に所属していること
加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分令和8年度中の対応の誓約でも可

誓約で対応した場合、実績報告書において対応の実施が確認されます。未対応が確認された場合には加算額の一部または全部の返還が求められますので、計画的な準備が必要です。

算定要件の概要(加算区分別)

要件加算Ⅳ加算Ⅲ加算Ⅱ(イ・ロ)加算Ⅰ(イ・ロ)
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ(賃金体系・研修)○必須○必須○必須○必須
月額賃金改善要件(加算Ⅳ額の1/2以上を月額賃金で配分)○必須○必須○必須○必須
職場環境等要件○(各区分1つ以上等)◎(各区分2つ以上等)◎(各区分2つ以上等)
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
キャリアパス要件Ⅳ(改善後賃金年額460万円以上)
キャリアパス要件Ⅴ(経験・技能のある介護職員の配置)
令和8年度特例要件(加算Ⅰロ・Ⅱロ)Ⅱロのみ必要Ⅰロのみ必要

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳおよび職場環境等要件は、令和8年度中の対応の誓約でも算定可能です。

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2.就労移行支援体制加算の算定上限設定(令和8年4月施行)

就労移行支援体制加算は、利用者が一般就労に移って6か月以上継続して働いた場合に、その人数に応じて事業所に報酬が加算される仕組みです。

しかし近年、同一の利用者がA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度加算が算定されるという制度の趣旨と異なる取得が発生していました。

今回の改定で1事業所あたり年間に加算を算定できる就職者数の上限が「定員数まで」を原則として設定されます。また、同一事業所において過去3年間で算定実績のある利用者については、やむを得ない事情を除いて算定不可とすることが明確化されます。

対象サービスは生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労継続支援A型・就労継続支援B型です。4月1日からの施行のため、他の変更よりも早い対応が求められます。

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3.就労継続支援B型の基本報酬区分基準の見直し(令和8年6月施行)

令和6年度改定でB型の平均工賃月額の算定方式が変更されたことにより、高い報酬区分を取得する事業所が想定以上に増加し、総費用が急伸しました。今回の改定ではこの実態に対応するため、基本報酬区分の基準(平均工賃月額の閾値)が引き上げられます。

具体的には平均工賃が全体で約6,000円上昇している実態を踏まえ、上昇幅の概ね半分を基準に反映させます(例:これまで平均工賃1万円でクリアできていた区分が、約1万3千円必要になるイメージです)。

ただし以下の緩和措置が設けられています。

緩和措置内容
対象外(現状維持)令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所は今回の基準引き上げの対象外
激変緩和(中間区分の新設)今回の見直しで区分が下がる事業所向けに中間的な区分を新設し、減収幅を3%程度に抑制
下位区分の据え置き区分7と区分8の間の基準は据え置き(令和6年度改定で既に単価が引き下げられているため)
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4.新規事業所への基本報酬の調整(令和8年6月施行)

収支差率が高く、かつ事業所数が急増しているサービスについて、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所に限り、基本報酬単価が引き下げられます。既存事業所は従前どおりの基本報酬が維持されます。

対象サービス引き下げ割合減額の目安
就労継続支援B型所定単位数の984/1000約▲1.6%
共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)所定単位数の972/1000約▲2.8%
児童発達支援所定単位数の988/1000約▲1.2%
放課後等デイサービス所定単位数の982/1000約▲1.8%

ただし、以下のケースは配慮措置として引き下げの対象外または緩和が適用されます。

  • 強度行動障害の状態にある方や医療的ケアが必要な方を受け入れる場合
  • 視覚・聴覚・言語機能に障害のある方を主に支援する場合
  • 離島や山間地域などサービス不足地域に立地する場合
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5.国庫負担基準の改正(令和8年6月施行)

処遇改善加算の見直しに連動して、訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)における市町村への国庫負担上限(国庫負担基準)が改正されます。

加算率の引き上げにより請求額が増加することを踏まえた対応です。事業所の実務上の変更はありませんが、自治体との書類上のやりとりに影響が出る場合があります。

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改定の影響が大きいサービス別まとめ

サービス主な影響プラス・マイナス
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護処遇改善加算率の大幅引き上げ(加算Ⅰイで各40%超)プラス
計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援処遇改善加算の新設(5.1%)プラス
就労継続支援B型(既存)処遇改善加算率引き上げ、基本報酬区分基準の見直し(緩和措置あり)プラス・要注意
就労継続支援B型(新規・6月以降)基本報酬が約▲1.6%マイナス
共同生活援助(新規・6月以降)基本報酬が約▲2.8%マイナス
児童発達支援(新規・6月以降)基本報酬が約▲1.2%マイナス
放課後等デイサービス(新規・6月以降)基本報酬が約▲1.8%マイナス
生活介護・自立訓練・就労A型・就労B型就労移行支援体制加算の算定上限が4月から設定要注意
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事業所として今すぐ確認すべきこと

令和8年6月の施行に向けて、以下の対応を優先的に進めてください。

4月1日までに対応すること

就労移行支援体制加算を算定している事業所(生活介護・自立訓練・就労A型・B型)は、算定上限の設定を確認し、人数超過がないか確認する。

6月1日施行に向けて対応すること

処遇改善加算の計画書・届出の準備を行う。加算Ⅰロ・Ⅱロへの移行を目指す場合は令和8年度特例要件の充足状況を確認し、未達の場合は誓約書による対応を検討する。計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援事業所は、今回初めて処遇改善加算の対象になるため、新規に計画書を作成し届け出る必要がある。

令和8年度中の取組として誓約できること

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ、職場環境等要件、令和8年度特例要件のア・ウは、申請時点で未対応でも令和8年度中の対応を誓約することで算定可能です。ただし実績報告書での確認が必須のため、取組計画を具体的に立てておく必要があります。

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まとめ

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定は、「処遇改善の拡充」と「制度の適正化・持続可能性の確保」という二つの方向性が明確に打ち出されています。賃上げ原資の確保という点では全サービスにプラスの効果がありますが、就労継続支援B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービスについては新規参入に対して厳しい条件が課されます。

今後、各サービスの具体的な単位数については告示・通知で順次明らかになります。厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定のページで最新情報を確認してください。

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参考資料

この記事を書いた人

秋山 和幸
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