マイナンバー記入欄がある介護保険申請書類一覧、平成28年1月1日~

B!

介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号(マイナンバー)は、平成28年1月1日以降追加されます。
この記事は、厚生労働省が2015年9月29日に通知した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(老発0929第5号)」から抜粋したものです。
マイナンバー(個人番号)の概要については以下の記事も御覧ください。

介護保険関係でのマイナンバー利用はいつから?

介護保険関係の申請書類に、マイナンバー記入欄が追加されるのは平成28年1月1日からです。

広告

平成28年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加

個人番号(マイナンバー)が追加される介護保険申請事務一覧

  • 資格取得の届出等(第 23 条)
  • 住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出(第 25 条)
  • 被保険者証の交付(第 26 条) ・被保険者証の再交付及び返還(第 27 条)
  • 負担割合証の交付等(第 28 条の2)
  • 氏名変更の届出(第 29 条)
  • 住所変更の届出(第 30 条)
  • 世帯変更の届出(第 31 条)
  • 資格喪失の届出(第 32 条)
  • 要介護認定の申請等(第 35 条)
  • 要介護更新認定の申請等(第 40 条)
  • 要介護状態区分の変更の認定の申請等(第 42 条)
  • 要支援認定の申請等(第 49 条)
  • 要支援更新認定の申請等(第 54 条)
  • 要支援状態区分の変更の認定の申請等(第 55 条の2)
  • 介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請(第 59 条)
  • 介護保険法施行令第 22 条の2項6項の規定の適用の申請(第 83 条の2の3)
  • 高額介護サービス費の支給の申請(第 83 条の4)
  • 高額医療合算サービス費の支給の申請(第 83 条の4の4)
  • 特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定(第 83 条の6)
  • 特定入所者の負担限度額に関する特例(第 83 条の8)
  • 介護保険法施行令第 29 条の2の2第6項の規定の適用の申請(第 97 条の2の2)
  • 高額介護予防サービス費の支給の申請(第 97 条の2の3)
  • 医療保険者からの情報提供(第 110 条)
  • 高額介護医療合算介護サービス費支給申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険基準収入額適用申請書
  • 介護保険 要介護認定申請・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書
  • 介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
  • 介護保険 サービスの種類指定変更申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
  • 介護保険資格取得・異動・喪失届
  • 介護保険 被保険者証交付申請書
  • 介護保険 被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届
  • 介護保険 特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する認定申請)
  • 介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書

       

      申請に係る記載事項が法令で定められておらず、また、通知等で様式例を示していない申請書当該申請書について、市町村独自に様式を定めている場合には、当該申請書にも個人番号の追加が考えられる。

      • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
      • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
      • 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用)
      • 介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)
      • 介護保険料減免・徴収猶予申請書
      • 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
      • 介護保険支払い方法変更(償還払い)終了申請書
      • 介護保険給付額減額免除申請書
      • 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者に関する認定申請)

      広告

      介護保険の申請書類には平成28年から個人番号の記入欄

      平成 28 年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号が追加されます。ほとんどの書類に追加されますね。
      介護保険の認定などが早くなる可能性もあります。実際に運用されないとわかりませんが、マイナンバーの記入欄が2016年から申請書に追加されるので覚えておきましょう。

      参考:厚生労働省,  2015年9月29日, 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(老発0929第5号)」

      ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

      ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。



      ケアマネ専門の転職サイトだから安心な転職活動が可能に!

      居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。


      「ケア求人PECOLI」の評判・クチコミはこちら

      ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)

      最新の記事はこちらから