平成30年1月26日(金)に開催された 第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料にて、平成30年度介護報酬改定(2018年4月からの適用となる新たな報酬体系)での通所介護(デイサービス)の基本単位数や加算等の算定要件の具体的内容が公表されました。
この記事は、厚生労働省が公表している社会保障審議会(介護給付費分科会) の資料である参考資料1 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(PDF:2,076KB)から通所介護の改定内容を引用した記事です。
このページの目次
生活機能向上連携加算の創設 通所介護
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する。
生活機能向上連携加算 200単位/月(新設)の算定要件
※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月
- 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
- リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。
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心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設 通所介護
自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。
ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)、ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月(新設)算定要件
以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価期間(前々年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認める。
評価期間に連続して6月以上利用した期間(注1)(以下、評価対象利用期間)のある要介護者(注2)の集団について、以下の要件を満たすこと。
① 総数が20名以上であること
② ①について、以下の要件を満たすこと。
- 評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること
- 評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
- 評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index(注3)を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること
- cの要件を満たす者のうちBI利得(注4)が上位85%(注5)の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。
注1 複数ある場合には最初の月が最も早いもの。
注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。
注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。
注4 最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。
注5 端数切り上げ
また上記の要件を満たした通所介護事業所において評価期間の終了後にもBarthel Indexを測定、報告した場合、より高い評価を行う((Ⅰ)(Ⅱ)は各月でいずれか一方のみ算定可。) 。
Barthel Indexについてはこちらの記事で紹介しています
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機能訓練指導員の確保の促進 通所介護
機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格(※)に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行う。
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
機能訓練指導員 算定要件
一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。
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栄養改善の取組の推進 通所介護
栄養改善加算の見直し
栄養改善加算について、管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。
栄養改善加算 150単位/回の算定要件
当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
栄養スクリーニングに関する加算の創設
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。
栄養スクリーニング加算 5単位/回(新設)の算定要件
サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。
※6月に1回を限度とする
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基本報酬のサービス提供時間区分の見直し 通所介護
通所介護の基本報酬は、2時間ごとの設定としているが、事業所のサービス提供時間の実態を踏まえて、基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すこととする。
引用:参考資料1 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(PDF:2,076KB), 第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料, pp72, 2018.01.26
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規模ごとの基本報酬の見直し(例) 通所介護
通常規模型事業所
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 | 645単位 |
要介護2 | 761単位 |
要介護3 | 883単位 |
要介護4 | 1,003単位 |
要介護5 | 1,124単位 |
所要時間8時間以上9時間未満大規模型事業所(Ⅰ)
要介護1 | 656単位 |
要介護2 | 775単位 |
要介護3 | 898単位 |
要介護4 | 1,021単位 |
要介護5 | 1,144単位 |
大規模型事業所(Ⅰ)
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 | 617単位 |
要介護2 | 729単位 |
要介護3 | 844単位 |
要介護4 | 960単位 |
要介護5 | 1,076単位 |
所要時間8時間以上9時間未満大規模型事業所(Ⅰ)
要介護1 | 634単位 |
要介護2 | 749単位 |
要介護3 | 868単位 |
要介護4 | 987単位 |
要介護5 | 1,106単位 |
大規模型事業所(Ⅱ)
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 | 595単位 |
要介護2 | 703単位 |
要介護3 | 814単位 |
要介護4 | 926単位 |
要介護5 | 1,038単位 |
所要時間8時間以上9時間未満大規模型事業所(Ⅰ)
要介護1 | 611単位 |
要介護2 | 722単位 |
要介護3 | 835単位 |
要介護4 | 950単位 |
要介護5 | 1,065単位 |
地域密着型事業所
所要時間7時間以上8時間未満
要介護1 | 735単位 |
要介護2 | 868単位 |
要介護3 | 1,006単位 |
要介護4 | 1,144単位 |
要介護5 | 1,281単位 |
所要時間8時間以上9時間未満大規模型事業所(Ⅰ)
要介護1 | 764単位 |
要介護2 | 903単位 |
要介護3 | 1,046単位 |
要介護4 | 1,190単位 |
要介護5 | 1,332単位 |
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運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着型通所介護のみ)
運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】
- 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
- 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
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設備に係る共用の明確化 通所介護
通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、・ 基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能・ 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能であることを明確にする。
その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合を除き、共用が可能であることを明確にすることとする。【通知改正】
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共生型通所介護
共生型通所介護の基準
共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。【省令改正】
共生型通所介護の報酬
報酬は、以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域との関わりを持つために地域に貢献する活動(地域の交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している場合に評価する加算を設定する。また、通所介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとする。
(報酬設定の基本的な考え方)
- 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分。
- 障害者が高齢者(65歳)に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保する。
【例】障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合
- なし ⇒ 基本報酬 所定単位数に93/100を乗じた単位数(新設)
- なし ⇒ 生活相談員配置等加算 13単位/日(新設)
<生活相談員配置等加算>
○ 共生型通所介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していること。
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介護職員処遇改善加算の見直し
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することとする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととする。
引用:参考資料1 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について(PDF:2,076KB), 第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料, pp76, 2018.01.26
通所介護は基本報酬の減算と機能訓練等のアウトカム評価の創設で誘導
今回の改定では、従来2時間ごとの枠組みで設定されていた通所介護の基本報酬を1時間刻みにすることが盛り込まれました。
1時間ごとにすることで、大規模型は実質報酬の低下、小規模(地域密着型)を中心に時間区分によっては若干の基本報酬増となる見通しです。
Barthel IndexによりADLを継続評価し、一定の成果が認められた場合の評価として「ADL維持等加算」や、外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する「生活機能向上連携加算」など、機能訓練を評価する方針は固まっているようですが、その実際の内容についてはもう少しかかりそうな印象です。
平成30年介護報酬改定についてはこちらの要点まとめ記事もどうぞ!
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