福祉事務所、ケースワーカーってどんな仕事?地方公務員の一つであり、社会福祉主事の資格を持っているケースワーカーなどが福祉六法で定められた業務範囲を遂行する他、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務なども行っている福祉の調整を行う重要な存在です。そんな福祉事務所のことを解説します。
このページの目次
福祉事務所とは
福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。都道府県と市には設置が義務付けられており、町村は任意で設置されます。
福祉事務所は、福祉への税の使用を直接決定・処理する重要な存在です。
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福祉事務所の業務範囲
福祉事務所では、福祉六法で定める援護、育成、更生の措置や、生活保護費の支出、生活保護受給者などを狙った貧困ビジネスの実態調査・指導に関する事務などを所管します。
福祉六法とは
生活保護法
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する
児童福祉法
児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される
母子及び父子並びに寡婦福祉法
母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図る
老人福祉法
老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図る
身体障害者福祉法
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図る
知的障害者福祉法
知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図る
福祉事務所のその他の業務
職務の遂行に支障がない場合には他の社会福祉又は保健医療に関する業務を行うことができることとされており、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務などを行っている福祉事務所が多くなっています。
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福祉事務所の職員(ケースワーカー)の仕事・役割
高齢者や病気の方、貧困で生活に困っている方に対し、福祉事務所では面接担当のケースワーカーが相談を受け、どのような支援が必要なのか把握し支援の種類や方法を決めて具体的な手続きを行われます。地区担当のケースワーカーに引き継ぎ、支援をスタートした後は、定期的に訪問をして収入や環境・家族構成などを確認したり、支援がうまくいっているか確認したりし、支援内容の変更や記録・報告書の作成などを行います。
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福祉事務所の職員(ケースワーカー)になるには?地方公務員試験合格&社会福祉主事
福祉事務所のケースワーカー等は、都道府県または各市町村のいずれかの地方公務員試験に合格する必要があります。福祉事務所に勤務するケースワーカーについては、社会福祉法で社会福祉主事の資格が必要とされている。社会福祉主事になるには、大学や専門学校などで、厚生労働大臣が指定する社会福祉についての科目を修めて卒業しているか、指定養成機関又は講習会の課程を修了している必要があります。
福祉事務所の職員は、地方公務員として全国の都道府県・市町村にある福祉事務所で働くため、賃金やその他の労働条件はその自治体の規程により定められています。
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福祉事務所の配置職員
福祉事務所には、社会福祉法第15条に基づいて、次の職員が配置されています。このほか、老人福祉の業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司などが配置されている福祉事務所があります。
所員等 |
職務 |
---|---|
所長 | 都道府県知事または市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理します。 |
指導監督を行う社会福祉主事) | 所長の指揮監督を受けて、実務に伴う事務の指導監督をします。 |
実務を行う社会福祉主事(ケースワーカー) | 所長の指揮監督を受けて、援護、育成または更生の措置を要する者等の家庭を訪問するなど、これらの方と面接し、本人の資産、環境などを調査し、保護やその他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をします。 |
事務員 | 所長の指揮監督を受けて、福祉事務所の庶務をします。 |
福祉事務所の所員の定数
福祉事務所の所員の定数は、地域の実情にあわせて条例で定めることとされています。ただし、実務を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じて、次に掲げる数を標準として定めることとされています。
設置主体の区分 |
現業員標準定数 |
標準定数に追加すべき定数 |
---|---|---|
都道府県 | 被保護世帯が390以下の場合 6 | 65を増すごとに 1 |
市(特別区) | 被保護世帯が240以下の場合 3 | 80を増すごとに 1 |
町村 | 被保護世帯が160以下の場合 2 | 80を増すごとに 1 |
福祉事務所の利用方法・相談窓口の探し方
福祉事務所は、都道府県と市には必ずあります。町村については任意で設置されています。市役所で確認したり、インターネットで「〇○市 福祉事務所」などで検索すると見つかると思います。相談はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ということを覚えておくとよいでしょう。
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