【最新】障害児相談支援給付費 単位数一覧 <2024年障害福祉報酬改定後>

【最新】障害児相談支援給付費 単位数一覧 <2024年障害福祉報酬改定後>

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障害福祉サービス費の障害児相談支援給付費(障害児の相談支援専門員)の単位数・加算・減算等について、2024年4月からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。

  この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

障害福祉サービスの障害児相談支援とは

障害児相談支援には2つの主要なサービスがあります。「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」です。

障害児支援利用援助

障害児支援利用援助では、障害児が通う支援施設の利用に必要な申請手続きのサポートを提供します。障害のある子供の状態や環境、家族の希望を考慮して、初めに「障害児支援利用計画案」を作成します。この計画が承認されると、サービス事業者との調整を行い、最終的な「障害児支援利用計画」を作成します。

継続障害児支援利用援助

継続障害児支援利用援助では、すでに利用している支援サービスが子供にとって適切かを定期的に評価し、その結果をもとに「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。モニタリングを通じて必要があれば、計画の変更を勧めることもあります。

 

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障害福祉サービスの障害児相談支援給付費の基本報酬

障害児支援利用援助費

基本単位数
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)1月につき2,201単位
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)1月につき2,101単位
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ)1月につき2,016単位
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)1月につき1,866単位
障害児支援利用援助費(Ⅰ)1月につき1,766単位
障害児支援利用援助費(Ⅱ)1月につき815単位

継続障害児支援利用援助費

基本単位数
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)1月につき1,896単位
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)1月につき1,796単位
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ)1月につき1,699単位
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)1月につき1,548単位
継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)1月につき1,448単位
継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)1月につき662単位
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障害福祉サービスの計画相談支援給付費の減算

減算内容単位数
虐待防止措置未実施減算×99/100
業務継続計画未策定減算×99/100
注 令和7年 4月1日から適用
情報公表未報告減算×95/100
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障害福祉サービスの計画相談支援給付費の加算

加算内容単位数
特別地域加算+15/100
地域生活支援拠点等機能強化加算1月につき500単位

機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)のみ

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)1回につき150単位を加算
初回加算1月につき300単位を加算

遠隔地訪問加算(注の面接月数に応じて算定) +300単位

注 新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要するなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を重ねて算定

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)1月につき300単位を加算
主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)1月につき100単位を加算
入院時情報連携加算(Ⅰ)1月につき300単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

入院時情報連携加算(Ⅱ)1月につき150単位を加算
退院・退所加算(3回を限度)1回につき300単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注 初回加算と選択することとし、併給不可

保育・教育等移行支援加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度)情報提供以外:1月につき300単位を加算

情報提供:1月につき150単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注1 基本報酬算定月は算定不可(情報提供除く)
注2 初回加算との併給不可

医療・保育・教育機関等連携加算

(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)

面談(計画作成月):1月につき200単位を加算

面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算

通院同行:1回につき300単位を加算

情報提供:1回につき150単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注1 面談については、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は併給不可

集中支援加算
(訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)
訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算

通院同行:1回につき300単位を加算

情報提供:1回につき150単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注1 基本報酬算定月は算定不可
注2 会議参加については入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算と選択することとし、併給不可

サービス担当者会議実施加算1月につき100単位を加算

注 医療・保育・教育機関等連携加算のうち、面談との併給不可

サービス提供時モニタリング加算1月につき100単位を加算
行動障害支援体制加算(Ⅰ)1月につき60単位を加算
行動障害支援体制加算(Ⅱ)1月につき30単位を加算
要医療児者支援体制加算(Ⅰ)1月につき60単位を加算
要医療児者支援体制加算(Ⅱ)1月につき30単位を加算
精神障害者支援体制加算(Ⅰ)1月につき60単位を加算
精神障害者支援体制加算(Ⅱ)1月につき30単位を加算
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)1月につき60単位を加算
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)1月につき30単位を加算
ピアサポート体制加算1月につき100単位を加算
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度)1回につき700単位を加算
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度)1回につき2,000単位を加算

2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報

 令和6年(2024年)介護保険介護報酬改定情報はこちら

 

 

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