2022年10月介護報酬改定 変更点はココ!わかりやすく解説!
 
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2022年介護報酬改定(令和4年度介護報酬改定)のポイント

2022年10月の介護報酬改定の内容をわかりやすくいうと、介護職員等の給与を引き上げるための「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されることです。

2022年の介護報酬改定は、2022年4月ではなく、2022年10月にあります。

通常、介護報酬は3年に一度、4月に改定されるのですが、2022年は臨時で10月に改定となります。

岸田政権が掲げた介護職などの賃金を月額9,000円増加させることを目指した政策が2022年2月から始まり、2022年2月~9月は交付金(補助金)として支給され、10月以降は介護報酬に組み込まれて恒久化されることになっています。

2022年10月の介護報酬改定の次の介護報酬改定は2024年4月です。

2022年介護報酬改定で新設の介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員の処遇改善には、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」という2種類があり、両方算定している事業所も増えています。

2022年10月の介護報酬改定では3つ目の処遇改善加算と言われる「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額

介護職員等ベースアップ等支援加算では、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額とされています。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出しますので、必ず9,000円の賃金引上げになるというわけではありません。

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象の職種

対象は介護職員です。ただし、事業所の判断により、他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用も認められています。

2022年介護報酬改定の準備・対象の介護保険サービス

2022年10月の介護報酬改定では、介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されますが、対象になる介護サービスは限られています。
他の処遇改善加算同様に、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合にはご利用者の負担も増えるため、料金表の改定なども準備しないとならないです。

 

以下のように介護職員等ベースアップ等支援加算がの対象の介護保険サービスと、追加されないサービスがあります。

対象の介護保険サービスと加算率

介護サービス種類ごとに、以下の加算率を介護報酬に乗じる形で、単位数を算出し、加算額が決まります。

サービス種別 加算率
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.4%
・(介護予防)訪問入浴介護  1.1%
・通所介護
・地域密着型通所介護
1.1%
・(介護予防)通所リハビリテーション 1.0%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
1.5%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 2.3%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
1.7%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護  2.3%
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
1.6%
・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
0.8%
・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
0.5%
・介護医療院
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
0.5%

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象外の介護保険サービス

以下の事業に関しては、介護職員等ベースアップ等支援加算はないと示されています。

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • 居宅介護支援(居宅ケアマネ)
  • 介護予防支援(地域包括支援センター)

介護職員等ベースアップ等支援加算の詳細はこちらから

2022年介護報酬改定(令和4年度介護報酬改定)に向けて

2022年介護報酬改定(令和4年度介護報酬改定)について、厚生労働省からも詳細が公表され、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するための手続き等も公表されてくるのではないかと思います。

この記事は、令和4年2月28日に行われた 第208回厚生労働省介護給付費分科会の資料である「令和4年度介護報酬改定について」を参考に作成しました。