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通所介護の役割
通所介護は、要介護状態となった場合でも、その利用者が可能な限り自分の住まいで、その方の能力に応じた自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持や向上を目指し、必要な日常生活上の世話や機能訓練を送迎付きの日帰りで計画的に提供します。高齢者が住まいで過ごしていると社会的孤立感を感じたり、心身の機能が低下したりする恐れがあるため、集団的な場で社交をしたり体操を行ったりすることを通して、これらの対策としての役割もあります。また、利用者の家族の時間的、精神的負担の軽減を図る目的もあります。
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通所介護の人員基準
生活相談員(社会福祉士等)の人員基準
生活相談員(社会福祉士等)の人員基準は、サービス提供時間に応じて専従で1以上(※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。)
看護職員(看護師・准看護師)の人員基準
看護職員(看護師・准看護師) の人員基準は、単位ごとに専従で1以上(※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。)
介護職員の人員基準
介護職員の人員基準は、単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式)
- 利用者の数が15人までは、介護職員1人以上
- 利用者の数が15人を超す場合は、利用者の数が1人増すごとに介護職員0.2人以上増す
※単位ごとに常時1名配置されること
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤
機能訓練指導員の人員基準
機能訓練指導員の人員基準は、1人以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の要件を満たした鍼灸師)
定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合の人員基準
定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で可とされています。そのため、定員10名以下の地域密着型通所介護では、看護職員(看護師・准看護師)が不在の場合もありますが、原則、機能訓練指導員は1人以上の配置は必要です。
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通所介護の設備基準
食堂と機能訓練室は、それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上、相談室は、相談の内容が漏えいしないよう配慮されているなどの基準があります。
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通所介護の介護報酬 主な加算の単位数
通所介護の基本報酬
通所介護の基本報酬は以下のような条件に合わせて決まっています。
① 事業所の規模(定員および月の延べ人数)
② 1時間刻みの提供時間
③ 介護度
以下の記事では介護の基本報酬、プラスして上乗せとなる「加算」などを紹介します。
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通所リハビリテーションと通所介護の提供内容の違い
通所介護のことについて紹介してきましたが、似たサービスに通所リハビリテーション(デイケア)があります。
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