厚生労働省の「医政局」について、役割や各課の所掌事務についてまとめました。
参考:厚生労働省 主な仕事(所掌事務)
このページの目次
- 厚生労働省の「医政局」の役割・仕事
- 厚生労働省の「医政局」総務課
- 厚生労働省の「医政局」医療安全推進室
- 厚生労働省の「医政局」地域医療計画課
- 厚生労働省の「医政局」医療経営支援課
- 厚生労働省の「医政局」国立ハンセン病療養所将来構想実現等推進室
- 厚生労働省の「医政局」医療独立行政法人支援室
- 厚生労働省の「医政局」医事課
- 厚生労働省の「医政局」試験免許室
- 厚生労働省の「医政局」医師臨床研修推進室
- 厚生労働省の「医政局」死因究明等企画調査室
- 厚生労働省の「医政局」歯科保健課
- 厚生労働省の「医政局」歯科口腔保健推進室
- 厚生労働省の「医政局」看護課
- 厚生労働省の「医政局」看護サービス推進室
- 厚生労働省の「医政局」経済課
- 厚生労働省の「医政局」医療機器政策室
- 厚生労働省の「医政局」研究開発振興課
- 厚生労働省の「医政局」治験推進室
- 厚生労働省の「医政局」医療情報技術推進室
- 厚生労働省の組織と役割
厚生労働省の「医政局」の役割・仕事
厚生労働省の「医政局」は、近年の高齢化、疾病構造の変化、医療の質を求める国民の声の高まりなどに応え、良質で効率的な医療提供体制の実現に向けた政策の企画立案を行っています。
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厚生労働省の「医政局」総務課
・保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
・医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
・医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
・その他、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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厚生労働省の「医政局」医療安全推進室
・保健医療の普及及び向上に関する事務(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)のうち、医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。
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厚生労働省の「医政局」地域医療計画課
・保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
・医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
・救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
・病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
・病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
・病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
・看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
・臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
・救急救命士に関すること。
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
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厚生労働省の「医政局」医療経営支援課
・医療法人に関すること。
・病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
・国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
・国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
・国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
・国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
・国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
・国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
・国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
・国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
・国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
・独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
・独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
・独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
国立病院機構とは 病院・医療機関一覧、採用・給与待遇
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厚生労働省の「医政局」国立ハンセン病療養所将来構想実現等推進室
・国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。
・国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。
・国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。
・国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。
・国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。
・国立ハンセン病療養所の医療社会事業、患者の福祉及び医師の充足に関すること。
・国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。
・国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
・国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
・国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。
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厚生労働省の「医政局」医療独立行政法人支援室
・独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
・独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
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厚生労働省の「医政局」医事課
・医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
・医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
・国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
・死体の解剖及び保存に関すること。
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厚生労働省の「医政局」試験免許室
・医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
・外国医師の臨床修練のための病院の指定、臨床修練の許可及び臨床修練指導医の認定に関すること。
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厚生労働省の「医政局」医師臨床研修推進室
・医師の臨床研修に関すること。
厚生労働省の「医政局」死因究明等企画調査室
・死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。
厚生労働省の「医政局」歯科保健課
・歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
・歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
・国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
厚生労働省の「医政局」歯科口腔保健推進室
・歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
厚生労働省の「医政局」看護課
・保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
・看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
・外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
・国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
厚生労働省の「医政局」看護サービス推進室
・保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
厚生労働省の「医政局」経済課
・医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
・医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
・医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
・医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
厚生労働省の「医政局」医療機器政策室
・医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬・生活衛生局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
・医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
・医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
・医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
厚生労働省の「医政局」研究開発振興課
・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
・薬用植物の栽培及び生産に関すること。
・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
・保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
・医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
・国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
・国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
厚生労働省の「医政局」治験推進室
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号。)第二条第十七項に規定する治験の推進に関すること。(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
厚生労働省の「医政局」医療情報技術推進室
・保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
・医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)
厚生労働省の組織と役割
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