「管理職だから残業代が出ない」はウソ、違法の事例も多い
 

介護業界に限らず「管理者や責任者などになると残業代や休日出勤手当がなくなる」というルールが当たり前になっていますが、労働基準法をしっかりと見てみると管理職だから残業代を支給しなくてもよいというのは間違いで違法であるという例も数多くあります。役職がついたからといって本当に残業代がもらえないような条件なのかどうかについて労働基準法を知り、適切な待遇が受けられるようにしていただきたくこの記事を書きました。

管理者・管理職だから残業代が出ないと言われる理由

労働基準法の中では、「管理監督者」や「裁量労働者」など、時間に縛られずに業務をする性質の人だけが残業代(時間外労働)という概念がないということになっています。管理監督者や裁量労働者とはどういう雇用契約を結んだ人のことなんかは後で解説しますが、介護施設や介護サービス事業所で働いたりしている場合には、残業代を支払わなくても良い「管理監督者」はほぼいません。

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介護事業や福祉施設などで「管理者」や「責任者」などという役職に就いている場合でも、普通に介護職員としてがシフトに入り、介護職員として人員としてカウントされたり、毎日決まった時間に送迎の業務を行ったりなど、時間に縛りがない管理監督者や裁量労働者とは違う実態で働いていることがほとんどです。

このように時間に縛られて働くような状況の場合には、法人の中での役職として「管理者」であったとしても、労働時間を自分で調整して働いたことになる「管理監督者」とは認められず、労働時間に応じた賃金の支払いが命じられたケースも数多くありますが、役職としての管理者と、労働基準法上の管理監督者を雇い主が都合よく解釈して「管理職だから残業代は出ない」という誤った風習が介護業界で当たり前になってしまっています。

労働時間の規制がない「管理監督者」とは

管理監督者とは、労働基準法で「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」と定義されています。労働基準法で言う監督若しくは管理という意味は、経営者と一体的な立場であることが条件です。

労働基準法は会社が従業員を雇用する場合に最低限守ってほしい雇用のルールを定めた法律のことです。その中で管理監督者という立場の人は通常の労働者とは異なる取り扱いがされています。

労働時間や休日の規制の枠を超えて活動しなければならない職務内容ではない

管理監督者は経営者と一体的な立場にあるということで、労働時間などの規制の枠を越えて活動させない重要な役割を担っているというのが条件です。

勤務形態が労働時間等の規制になじまないようなものであること

管理監督者は時間によらず経営上の判断や対応が優先されるので、一般の労働者とは異なる立場にあります。労働時間について厳格な管理をされている場合には管理監督者とは言えません。

賃金や待遇等がその地位にふさわしい特別待遇である

管理監督者はその他の一般の職員から比べると定期給与や賞与、その他の待遇においても特別待遇がなされていなければならないとされています。

管理者や管理職は組織内の肩書き、管理監督者であるかは別問題

企業や法人が決めているマネージャーや管理職などはあくまでもその組織内で決めた役職や肩書きに過ぎず、残業や労働時間の縛りがなく、経営者と一体的な立場であるような働き方をしている管理労働者であるかは別問題です。

会社内で管理職としての地位がある労働者の人でも労働基準法上の管理監督署に当てはまらない場合は数多く存在します。

店長や施設長、管理者、マネージャーなど、組織には色々な肩書きがありますが、もし残業や時間外労働の手当などが付かないような雇用契約になっている場合には、本当に自分が管理監督者としても取り扱いが正しいのかどうか考え等をしてみて、必要に応じて雇用契約の見直しなどを交渉したり、交渉がうまくいかない場合には労働基準監督署などに相談したりすることをお勧めします。

管理者や管理職でも残業代がもらえる条件

管理者や管理職でも労働基準法上の管理監督者に当たらないケースは多数あるということをご紹介しましたが、どのような場合、管理監督者ではないのかについて紹介していきたいと思います。もちろんそのような条件に見合った待遇であることが前提で、一般労働者と比べると高い賃金をもらっていなどがない場合には、ただ単に管理監督者という制度を悪用している状態と考えられます。

勤務形態が労働時間等の規制がない

残業代や時間外労働などがないと言われる管理監督者ですが、介護施設や介護保険サービスの事業者であればほとんどの管理者が営業日に必ずいなければならないですし、通所型サービスなどでは多いですが介護職員として働いたり送迎の役割を担ったりと雇用形態や労働時間には縛られた形で雇用されているという状態になっています。このような場合には管理監督者とは認められませんので、状況を整理して適切に相談や交渉を行えば管理監督者としての取り扱いは不適切だったと判断され一般の従業員と同じように時間外労働の割増賃金や残業代などがもらえるような雇用状況になる可能性が高いです。

賃金や待遇等がその地位にふさわしい特別待遇ではない

管理監督者という立場の人は経営者と一体的な立場であるということで給与や賞与についても一般の職員と比べて特別待遇されているということが条件になっています。一般の職員と比べてほぼ差がないような給与の場合には管理監督者には該当せず、法人側が都合が良いように管理監督者という取扱をしているだけなので、労働状況や賃金などを整理して適切に相談や交渉を行えば状況が変わる可能性は十分あります。

時間外労働で働いた結果時給換算したら一般従業員と給与が同じぐらいの場合

管理監督者として取り扱われると時間外労働をしても残業代が出ないので、たくさん働けば働くだけ時給換算すると安くなってしまいます。長時間労働をしてその結果時間単価がアルバイトやパートの時間単価と同じかそれに満たないほどの状態の場合には、管理監督者として取り扱うことが不適切であることを判断する重要な要素になります。非常に深刻なケースでは、管理監督者として取り扱われたいわゆる「名ばかり管理職」が時間外労働を強いられて時給換算したら最低賃金以下しかもらえていなかったという事例などもあったと聞きます。

遅刻や早退などにより減給など制裁がある状態の場合

介護の業界でも一般の企業でもあまり認識されていないことですが、管理監督者としての取扱いを受けている店長や管理者などが遅刻や早退をした場合に減給や懲罰、不利な扱いをされるなどする場合には、労働時間という規制の中で働いている実態であるので管理監督者ではないといえます。管理監督者として残業代がもらえないような立場として働いている場合には、標準の勤務時間というものがまずないので遅刻や早退という概念も存在しません。遅刻や早退があるということは決まった時間に出勤して決まった時間に退勤するというような勤め方であるため管理監督者ではなく、一般労働者と同じです。普通に介護のシフトに入っていたりするような場合にも当然ながら時間で働いているので管理監督者ではありませんのでこのような場合は適切に対処することで残業代がもらえるような状態になります。自分がシフトに入らなければならないというような状態は特に管理監督者でないという事実として分かりやすいので相談や交渉で残業代がもらえるような雇用形態に変えることができる可能性が高いです。

 

 

管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇はある

ここまで組織の中での呼び名が管理者や管理職・マネージャーだったとしても、その人が全て残業代は出ない管理監督者ではないということを紹介してきました。とはいえ、大きな法人のマネージャーや部長クラスの人などは本当の意味で管理監督者であることもあります。

もし、労働基準法上も正しい管理監督者の場合は残業代が出ないのですが、管理監督者としても深夜割増賃金(22時から5時)、年次有給休暇は一般労働者と同じように与えられます。

労働基準法を理解し、良い環境で正しく働きましょう

「管理職や管理者になると残業代が出なくなる」ということは割と一般的に知られていることですが、労働基準法を正しく理解するとすべての管理者が残業代が出なくなる対象ではないことが分かります。頑張った分はしっかりと評価されるべきですし、自分の人生の時間を費やしている仕事なので納得のいくような形で見合った賃金がもらえるように法律や労働基準監督署を味方につけてより良い環境で正しく働けるようにしたいですね。

 

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