被保険者の資格要件・年齢・特定疾病とは | 介護保険の基礎知識

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介護保険の第1号被保険者は65歳以上で原因を問わず要介護状態になった人を指します。介護保険は、64歳以下の年齢だと第1号被保険者の対象にはならないのですが、特定疾病と呼ばれる疾病のどれかに罹患している場合のは、40~64歳でも要介護状態の場合に介護保険サービスの利用ができ、第2号被保険者と呼ばれます。

また、介護保険の被保険者から除外される人はどんな条件の人でしょうか。この記事では、介護保険の被保険者に関わる基礎的な部分を紹介します。

介護保険の被保険者の年齢と資格要件

介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

介護保険の第1号被保険者

第1号被保険者は、65歳以上の年齢で原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護保険の第2号被保険者

第2号被保険者は、40~64歳で、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

以下で特定疾病の一覧を掲載しています。

介護保険の保険者は「住民基本台帳上の住所を有する区市町村」

介護保険の保険者は現在の住所の区市町村です。住所とは、住民基本台帳上の住所のことで、住民票に記載された住所のことです。
住民基本台帳法では、外国人でも3か月以上日本に滞在していると適用対象になり、住民票が作成されます。日本国籍があっても海外での長期滞在などで日本に住民票がない場合は被保険者になりません。

特例的に、今までの住まいと違うところにある対象施設(特養、老健、有料老人ホームなど)に入所・入居して介護保険サービスを利用する場合に、住民票の場所を変更してもその前に住んでいた区市町村が保険者を続ける「住所地特例」があります。

生活保護を受給している被保険者の場合

生活保護の受給者の場合、住所がないと生活保護が受けられないため、住民票の要件は満たしており、65歳以上であれば第1号被保険者となります。
40歳から64歳の生活保護受給者の場合は、医療保険に加入していれば第2号被保険者となりますが、その数は少ないです。

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介護保険 第2号被保険者に該当する 特定疾病の一覧

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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介護保険の被保険者適応から除外される人

介護保険の被保険者から除外される人は、以下のような特殊な施設に入所・入院している方です。長期間の入所をして、その施設が既に介護サービスを提供している事が多いため介護保険の被保険者からは除外することになっています。

  • 指定障害者支援施設 -障害者総合支援法
  • 障害者支援施設 -身体障害者福祉法・知的障害者福祉法
  • 医療型障害児入所施設(旧 重度心身障害児施設) -児童福祉法
  • 国立ハンセン病療養所などの療養病床
  • 医療型児童発達支援を行う医療機関(旧 肢体不自由児施設支援を行う医療機関)
  • 救護施設 -生活保護法
  • 被災労働の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設 -労働災害補償保険法
  • 指定障害福祉サービス事業者である療養介護を行う病院 -障害者総合支援法

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被保険者資格の取得と喪失

介護保険は、医療保険加入者が40歳の誕生日を迎える前日から、自動的に介護保険の被保険者になります。つまり、40歳になる前日からは介護保険料の支払いが自動的に開始となります。

介護保険料は、自治体ごとに違っています。

なぜ誕生日の前日が介護保険の被保険者の節目なのかというと、年齢の到達について「民法」で誕生日の前日が年齢到達日として定義されているからです。
介護保険の被保険者資格の喪失は、死亡した翌日、住民票を移した翌日(保険者は引っ越しの翌日変わる)、医療保険の加入者でなくなった当日になります。
基本的に、住民基本台帳法の届け出(転入届・転居届・転出届・世帯変更届など)と連動しているため、介護保険の被保険者資格は転入届・転居届・転出届・世帯変更届などの届け出があれば介護保険上の届け出とみなされます。

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介護保険制度で要介護認定を受けた被保険者が利用できるサービス

要介護認定を受けると、介護保険制度で定められたサービスの利用ができるようになります。

介護保険の居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス一覧」では、介護保険制度で定められたサービスの具体例(フォーマルサービス)について、各サービスの概要を紹介します。

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