居宅療養管理指導とは 対象者や各職種の内容、算定要件など

 

「居宅療養管理指導」とは、要介護状態の方々が自宅で可能な限り自立した生活を送れるよう支援するサービスです。この記事では、対象者の範囲、医師や薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士など各職種の具体的な役割と、居宅療養管理指導の算定要件について解説します。また、介護保険と医療保険の違いや、両保険の同時算定の可否についても詳しく説明し、読者がこの重要なサービスを深く理解できるようにします。

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導とは、要介護状態になった場合でも、利用者ができる限り自宅で、自分の能力に合わせて自立した日常生活を送れるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、または歯科衛生士などが、通院が難しい利用者のお宅を訪問して、心身の状況や置かれている環境などを把握します。それらを基に療養上の管理や指導を行うことで、その方の療養生活の質の向上を目指すサービスです。

居宅療養管理指導は医師や薬剤師などの医療職が定期的に利用者の健康管理や薬剤の指導などを行いますが、医療保険ではなく介護保険が適用されるサービスになっています。居宅療養管理指導を算定する場合には介護支援専門員などに対して居宅サービス計画や介護予防サービス計画の策定などに必要な情報の提供を行うことも求められています。

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居宅療養管理指導の対象者

居宅療養管理指導は、要介護の利用者を対象とした「居宅療養管理指導」と、要支援の利用者を対象とした「介護予防居宅療養管理指導」があります。いずれの場合も通院が困難な患者・利用者が自立した日常生活を送れるようにすることが目的となっているため、通院が困難であることとが対象者の条件の一つとなっています。

対象となる利用者は、ご自宅に住んでいる状態の方や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに住んでいる方などです。

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各職種が行う居宅療養管理指導

居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局などです。

医師や歯科医師

医師や歯科医師は、計画的かつ継続的な医学的管理や歯科医学的管理を行います。また、居宅介護支援事業者へ居宅サービス計画の策定に必要な情報を提供し、居宅要介護者やその家族に、居宅サービスを利用する際の注意点や介護方法についての指導や助言を行います。このサービスは、訪問診療や往診を行った日に限られます。

薬剤師

薬剤師は、医師や歯科医師の指示に基づいて、薬学的な管理と指導を行います。また、居宅介護支援事業者へ居宅サービス計画の策定に必要な情報を提供します。薬局の薬剤師の場合には石井または歯科医師の指示に基づきその薬剤師が策定した薬学的管理指導計画を作成する必要があります。1ヶ月に2回を限度として算定できます。(薬局の薬剤師の場合には1ヶ月に4回が限度となります。)

管理栄養士

管理栄養士は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者を訪問し、栄養管理に関する情報提供や指導、助言を30分以上行います。1ヶ月に2回を限度として算定できるものです。ただし医師が利用者の急な憎悪などにより一時的に頻回の栄養管理を行う必要があるなどの特別な指示を行った場合にはその指示の日から30日間に限って1月に2回を超えて、さらに2回を限度として算定可能です。

歯科衛生士

歯科衛生士、保健師または看護職員は、訪問歯科診療を行う歯科医師の指示に基づき、口腔内や義歯の清掃、または摂食・嚥下機能に関する実地指導を行います。1ヶ月に4回を限度として算定することができます。(癌末期の利用者については1ヶ月に6回限度)

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介護保険の居宅療養管理指導と医療保険の訪問診療は併用可能

居宅療養管理指導については介護保険の範囲のサービスとなっていますが、同じように自宅で生活する通院が困難な方に対して計画的に診療を行う訪問診療という形もあります。居宅療養管理指導で行うことは基本的に医学的な観点からの管理や指導が中心となります。

訪問診療で算定される医療保険の診療報酬には「在宅患者訪問診療料(原則週3回が限度)」と「在宅時医学総合管理料(月1回が限度)」があります。

居宅療養管理指導には「居宅療養管理指導(Ⅰ)」と「居宅療養管理指導(Ⅱ)」があり、訪問診療の診療報酬で「在宅時医学総合管理料」を算定した患者さんについては単位(費用)の低い居宅療養管理指導(Ⅱ)を、それ以外の患者さんは居宅療養管理指導(Ⅰ)を用いて算定します。

このように介護保険の居宅療養管理指導と医療保険の訪問診療は併用することは可能ですが、併用した場合にはそれぞれ算定する診療報酬や介護報酬の種類が変わることについては、サービスを提供する事業者としては注意が必要です。

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居宅療養管理指導の事業所数と受給者数

居宅療養管理指導の請求を行っている事業所数を調査した厚生労働省の集計によると、居宅療養管理指導を行っている事業所数は全国に約4万件あります。また、居宅療養管理指導は要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の認定を受けている人が必要に応じて利用できますが、受給者数は100万人ほどとなっています。

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居宅療養管理指導の費用額

居宅療養管理指導にかかる費用額は、全国でかかった費用を年間で集計すると、1200億円くらいに上ります。そのうちの約1100億円は要介護の利用者に対しての提供で、残りの100億円ほどが要支援の利用者に対しての介護予防居宅療養管理指導となっています。

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まとめ

この記事では、介護保険の居宅療養管理指導と医療保険の訪問診療が併用可能であること、及びそれぞれのサービス内容と算定要件について説明しました。介護保険と医療保険の違いを理解し、適切にサービスを利用することで、通院が困難な方々が自宅でより良い医療・介護を受けられるようになります。事業者は、これらのサービスを併用する際の報酬体系の違いに注意を払い、効果的なサポートを提供する必要があります。

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