特別障害者手当は、20歳以上で日常生活に特別の介護を必要とする障害の状態の人が受給できる手当てです。
特別障害者手当は身体障害者手帳の有無などで給付認定の判断をされるものと勘違いされていることもありますが、身体障害者手帳の等級の認定とは違った基準で認定基準が定められています。介護保険の要介護の認定を受けている場合でもこの手当に該当することもあり、認定請求を自分からしないと対象にならない制度なので知識として覚えておいた方が良いです。
このページの目次
特別障害者手当とは
特別障害者手当とは、精神や身体に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の人に対して支給される手当です。
障がいのある人が身体障害者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、状態によっては特別障害者手当を受給できることがあります。
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特別障害者手当の金額
月額27,350円(2019年4月分までは月額27,200円)
※ 手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます。
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特別障害者手当の認定基準
身体障害者手帳1、2級程度または愛の手帳1、2度程度、若しくはその両方の障害、又はそれらと同等の疾病・精神障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象の目安となりますが、単純に身体障害者手帳の有無や愛の手帳の有無などで判断されるわけではありません。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、平成30年4月1日からは29年12月21日に改正された「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)の内容に照らして、この基準を適用して認定されています。
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特別障害者手当の申請・審査・認定
各区市町村に特別障害者手当の申請を行うと、区市町村が判定医へ判定依頼を行い、約1か月後に審査結果が知らされます。診断書の記載漏れなどにより診断書作成医への照会が必要となった場合は、 さらに時間がかかる場合があります。
受給資格認定請求に必要な主な書類
手当を受給するには、お住まいの区市町村役所で申請手続(認定請求)が必要です。
- 認定請求書(所定の様式で)
- 認定診断書(所定の様式で)※医師による診断が必要です。
- 所得状況届(所定の様式で)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(持っている人)
- 年金振込通知書などの年金の額がわかる書類(年金等を受給されている本人のみ)
- 所得証明書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
特別障害者手当がもらえないケース
- 年齢が20歳未満の方
- 施設に入所している人
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している人
受給資格喪失 | 支給継続 |
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特別障害者手当の所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した目安額です。
所得制限に該当する「受給資格者本人」の所得額
扶養親族等の数 | 所得額 | 参考:収入額の目安 |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 |
所得制限に該当する「受給資格者の配偶者・扶養義務者」の所得額
扶養親族等の数 | 所得額 | 参考:収入額の目安 |
0 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 6,536,000 | 8,596,000 |
2 | 6,749,000 | 8,832,000 |
3 | 6,962,000 | 9,069,000 |
4 | 7,175,000 | 9,306,000 |
5 | 7,388,000 | 9,542,000 |
特別障害者手当の現況届
特別障害者手当を受給されている方(支給停止中の方も含む )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月11日から9月10日の期間中に現況について書類の提出が必要となります。現況届の書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。
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特別障害者手当の資格の喪失
受給資格者が死亡した場合
資格喪失日は死亡日となる。
(例)死亡日:平成 28 年7月1日 → 資格喪失日:平成 28 年7月1日
※ この場合、手当は7月分まで支給。
受給資格者が施設に入所した場合
資格喪失日は当該施設に入所した日となる。
(例)入所日:平成 28 年7月1日 → 資格喪失日:平成 28 年7月1日
※ この場合、手当は7月分まで支給。
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まとめ
特別障害者手当の制度は、区市町村に自分から申請をしないと認定されない制度なので、その存在を知らないと利用せずに過ごしてしまいます。
常時介護が必要な状態になるとお金がかかります。特別障害者手当の認定を受け支給対象になるためには一定の基準や所得制限がありますが、この記事では特別障害者手当制度のポイントだけしかお伝えできていませんので、該当しそうな場合には区市町村の窓口に相談をして確認をすることがおすすめです。
20歳未満の方に対しては、障害児福祉手当という制度もありますので合わせて覚えておきましょう。
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