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月額賃金改善要件について

介護職員等処遇改善加算の「月額賃金改善要件」とは、介護事業所が職員の給与を改善するために設けられた条件です。この要件により、事業所は新加算Ⅳの加算額の半分以上を基本給や一定の手当ての向上に使うことが必要です。事業所が新規に加算を算定する場合を除き、賃金総額を増やすことなく、既存の賃金構成を変更してこの要件を満たすことも可能です。また、すでに要件を満たしている事業所には、新たな措置を講じる必要はありません。さらに、賃金のベースアップ、つまり基本給の底上げを行うことが基本とされています。この要件は令和6年度中は適用が猶予され、事業所は令和7年度以降の加算算定に向けて計画的な準備を求められます。令和6年度の処遇改善計画書においては、賃金改善額の記載が任意項目とされています。

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